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家族の給与が経費になる青色事業専従者
青色事業専従者給与の手続き
青色事業専従者手続き 青色事業専従者手続き
  「専従者給与」ってなんだ?個人事業を行っている場合に、配偶者や親などに仕事を手伝って貰う場合があります。条件をクリアすると、配偶者や家族の給与を必要経費として申告し計上することができます。
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青色事業専従者給与って何だろう?
青色事業専従者給与

青色事業専従者給与の書き方

青色事業専従者給与

@事業従事期間を記入

※他の類似業種従事期間を合算してかまいません。

他の職場での事務に従事していた期間が7年+0年=7年で経験年数には7年と記載します。

A仕事の内容は

「記帳事務」 「販売事務」 「受付事務」等にあわせて
その職責「販売責任者」等を書く。
従事の程度は 「平日の毎日○時間ほど従事」などと記入。

 

B特殊技能等の有無について

従事する業務に関係する資格を持っている場合は、その資格名を書く。

例えば、経理に従事する場合で簿記の資格を持っている場合。「簿記検定2級」などと記入。

 

C支給期は

 「毎月25日」などと記入。

 

D金額については

支給する給与の月額を記入

ここでの金額は支給される見込>上限金額を書く。

ここに書いた金額以上の給料を支払う場合>「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。なので、ある程度余裕を持った金額を記入。

 

E賞与の支給の基準は

 「毎年6月」「毎年12月」「2ヶ月分」 「280,000円」など記入。

賞与、ボーナスを支給する時期について、具体的になどと書きます。

ここに書いた金額以上の給料を支払う場合>「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する必要があります。なので、ある程度余裕を持った金額を記入。

 

F昇給の基準は

「使用人の昇給基準と同じ」などと書く。

 

G専従者が他に職業を有している場合は

 「〇〇株式会社」
学生の場合は 「〇〇短期大学」などと書く。

 

H「使用人の給与」欄は

専従者以外に使用人がいない場合は、空欄。

専従者以外に使用人がいる場合は、使用人のうち、専従者の仕事と類似する仕事に従事する人や、給与水準を示す例を記入。

 

 

他に仕事を持っている場合、誰もが青色事業専従者になれる訳ではありません。

事業に専念している期間が重要になります。

年間で6か月の期間を超えていなければ、青色事業専従者になれません。

つまり、他に仕事がある人は、自分の仕事に携わっている期間は、原則として事業に専念している期間として認められません。


ただし、他の仕事で働いている時間が短い場合は認められることもあります。

 

青色事業専従者給与の支払いを受けた場合は、配偶者控除等の控除を受けることは出来ません。

 

仕事に従事する勤務実態などが需要です。

またチェックされるため、出勤簿やタイムカードなど記録や仕事内容等を説明できる日報を必ず残しておきましょう。


また給与の額もチェックされます。
実際に働いた時間や内容等に対して、給与が高すぎる場合は、その高い部分が必要経費として認められません。

つまり、やみくもに高い給与は経費扱いされません。

 

給与は実際に支払われて経費と認められます。

実際に給与の支給がなければ、原則として必要経費になりません。

帳簿上の給与を支払っていても、事実上の支払いがないと、必要経費として認められません。

 

[青色事業専従者給与の提出先]


納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。

[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

青色事業専従者給与に関する届出テンプレートダウンロード

 

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青色事業専従者給与が必要な人
青色事業専従者給与手続きページ

 



ココがPOINT
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「青色事業専従者給与に関する届出書」を自分で書いて税務署に提出するには以上のような手続きで行ってください。またフリーランスなどの方が、家族に給料を支払い必要経費、専従者給与にする場合は制約がたくさんあります。家族に対する給料の決め方などは慎重に行ってください。
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