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年末調整とは年末調整とは、サラリーマンなど給与所得者の人にはおなじみの言葉が年末調整ですね。 会社など給与の支払者は、使用人又は給与所得者に対して給与を支払う際に所得税の源泉徴収を行っています。
なぜかといえば、天引きした所得税額の合計はその人、本人が本来納付すべき所得税額と一致しない場合がほとんどだからです。 (たとえば年の途中で扶養家族が増減しても毎月天引きをする所得税額は、改まって修正はしません。)
毎月の給料やボーナスから天引きされている所得税の税率は、扶養家族の人数やさまざまな控除は考慮されておらず、その所得の金額に応じたものとなっています。
このため、1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。
年末調整は、普通は年末(11月〜12月ごろ)に、会社からもらった書類に記入して申請しますが、死亡によって退職した人や、1年以上の海外赴任をする人は、年の途中であっても年末調整を行うことになっています。
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年末調整は、誰にでもできる?
年末調整は、給与所得者、つまりサラリーマンやOLが対象ですので、自営業者は年末調整を行いません。
また、元サラリーマンでも、年末調整の時期に会社に在籍していない人は、当然ながら年末調整はできませんね。 簡単に言うと、「年末調整の時期にその会社に在籍しているサラリーマン」が年末調整の対象者となるのです。 これは中途採用者でもかまいません。
けれども、給与所得者であっても年末調整の対象にならない人もいます。
それは次のような場合です。これらに当てはまる人も年末調整の対象にはなりませんので、確定申告が必要です。
また、年の中途で行う年末調整の対象となる人は 下記のいずれかに当てはまる人です。
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年末調整とは、どの様に行うの?○所得税の計算方法所得税は個人の所得に対してかかる税金です。現在10種類の所得に分類されています。 例えば、株式などの配当所得、賃貸収入は不動産所得、給料賞与によるものは給与所得などです。
所得控除とは、たとえば妻や子がいれば配偶者控除や扶養控除、生命保険料を支払っていれば生命保険料控除、それぞれ所得から控除することができます。 このような所得控除を差し引いた後は、税金の計算をします。
○配偶者特別控除申告書
なお、12月のパート収入をまだ受け取っていない場合は、見積り額を含めて計算します。※本人の所得金額が1千万円を超える場合には、この適用は受けられません。
○給与所得者の扶養控除等申告書
○給与所得者の保険料控除申告書
年末調整の時期が近づくと、会社から「給与所得者の扶養控除等申告書」が従業員に配られます。
扶養控除申告書は大変重要な書類です。
控除対象配偶者・扶養親族とは?
それに必要事項を記入し、添付書類を添えて、再び会社に提出します。
給与所得者の扶養控除等の申告書記入のサンプルは以下を参考にして下さい。 |
年末調整に必要な添付書類は、以下のようなものです。
これらの書類は、控除を受けるために当てはまっている人のみ提出することになっていますから、どれにも当てはまらない人は必要ありません。
生命保険や損害保険などの証明書は、わざわざ請求しなくても、年末調整の前に自動的に送られてくることがほとんどです。
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サラリーマンの申告は、扶養家族の人数によってその税額を修正するので、正確な扶養家族の人数が必要です。「結婚した」「子どもが生まれた」「子どもや妻が働き始めて扶養を外れた」など扶養家族の人数に変更があった場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して速やかに届け出なければなりませんが、サラリーマンの申告の時期までに行っていない場合は、一緒に届け出るようにしましょう。もらえるはずの扶養手当や戻ってくるはずの税金をもらいそびれたら損ですよ! |
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