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婚姻届の書き方
婚姻届の書き方
書き方手続き 書き方手続き
  結婚をする為には、婚姻届を提出しなければなりません。せっかく提出にいっても書き方に不備があれば受理してもらえません。法的に従ってシッカリ記入する必要があります。婚姻届の書き方や必要書類、提出先など婚姻届サンプル見本もあります。
「結婚」という2人の新たなスタートに関係する大切な手続きになりますので、失敗が無いように、この機会にしっかり婚姻届の書き方を勉強をしておきましょう
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婚姻届書き方の意味 婚姻届書き方の手続きは? 婚姻届の書き方
 
 

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婚姻届書き方の意味

書式サンプル書き方見本 婚姻届の意味は。

 

 

ここでは、婚姻届を入籍する事と同じ意味だと理解してください。

つまり

  • 婚姻届の提出=入籍という形になります。

結婚式が終わって、晴れて夫婦になった!と実感される方も多いでしょう。


でも、ちょっと待って! 

 

婚姻届は出しましたか?

  1. 日本では、結婚するときに婚姻届を役所に提出します。
  2. つまり、受理されたときに初めて法的にも夫婦であると認められます。

婚姻届を提出すると

  • 夫婦となり戸籍が新しく作られ(入籍)ます。
  • また、同時に相続などの関係も発生します。
つまり
  1. 婚姻届を提出します。
  2. 法律的に夫婦と認められます。
  3. 新しい家族としてさまざまな点で優遇されることになります。

新たな幸せと人生の始まりですね。

 

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婚姻届書き方の手続きは?
婚姻書き方

婚姻届(入籍)の手続きは?

 

日本の婚姻法律

  1. 日本では18歳以上の男性
  2. 16歳以上の女性
  3. 上記の条件であれば、婚姻届の申請、提出できます。
  4. つまり、法律的に夫婦になることが認められています。
    • ただし、未成年の婚姻の場合は、父母の同意が必要です。

 

婚姻届の手続き場所

婚姻届は、以下のいずれかの所在地、場所で手続きが出来ます。

ただし、所在地というのは一時的なものも含まれます。

例えば

  • リゾートウェディングの場合など、その場所で手続きをしてもいいわけです。
  • 夫の本籍地または住所地(所在地)など
  • 妻の本籍地または住所地(所在地)など

時折、芸能人が「年が明けると同時に入籍した」などという報道がありますね。

実は婚姻届の提出は

  1. 提出先の機関が休みの日
  2. または時間外
  3. また、代理人が提出しても手続きができます。

婚姻届の提出時の流れと手続きは、以下を参照ください。

婚姻に必要書類

  • 婚姻届の用紙
  • 戸籍謄本(全部事項証明)です。

補足

  • 婚姻届の手続きをするときは、万一の修正のため、印鑑を持参するといいでしょう。

 

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婚姻届提出の手続きの流れ

 

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書式サンプル書き方見本の書き方

書式サンプル書き方見本

婚姻届の書き方

 

いよいよ婚姻届の書き方をご紹介しましょう。

 

婚姻届の書き方の文字

  • 書き方は難しくはありませんが、文字は楷書でていねいに書きましょう。

婚姻状態にの書き間違え

  • 書き間違えたときは、修正液などは使わず
  • 二本線で消し、訂正印を押して訂正します。


そのほか、婚姻届の書き方

書き方は、以下のようなことに注意してくださいね。

  • 日付
    • 提出年月日
    • 入籍日として戸籍に記載されます。
  • 氏名
    • 旧姓で記入
    • 漢字は戸籍に記載されているものを使います。(旧字の場合も)
    • 生年月日は西暦でも元号でもOK。
  • 住所・世帯主
    • 住民登録をしている住所を記入。
    • 転居届を一緒に出すなら、新住所と新世帯主で。
    • 夜間・休日に手続きする場合は、元の住民票の住所を記入。
  • 本籍
    • 結婚前(現在)の本籍地と、戸籍の最初に記載されている人の名前を記入。
  • 父母の氏名欄
    • 実の父母の氏名を記入。
    • 離婚している場合や死亡している場合も正確に記入します。
  • 続き柄
    • 長男・長女は「長」
    • 次男・次女は「二」
    • 三男・三女以降はその数字を記入。
  • 婚姻後の夫婦の新しい本籍地
    • 日本全国どこにしてもOK。
    • ただし、あまり遠いと、戸籍謄本を取るときに不便です。
    • 後から変更することもできます。
  • 同居を始めたとき
    • 同居を始めた日か、結婚式を挙げた日付を記入。
    • どちらもまだなら空欄に。
  • その他
    • 未成年の結婚のときは、この欄に「この婚姻に同意します」と書きます。
    • 未成年者の父母がそれぞれ署名・押印します。
  • 届出人署名押印
    • ここは必ず本人が記入。
    • 押印は認印でOK。(ゴム印不可)
  • 連絡先
    • 書類に不備があったときのために、昼間に連絡がつく電話番号を記入。
  • 捨印
    • 欄外に必ず、押印欄と同じ印鑑で捨印を押しておきます。
    • 証人の捨印ももらいましょう。
  • 証人
    • 20歳以上の証人2名に、住所・生年月日・本籍地を記入してもらい、押印をもらいます。
    • 夫婦で証人になってもらう場合、それぞれ違った印鑑が必要です。

 

婚姻届の書き方の見本とサンプルダウンロードは、下記を参考にしてください。

 

書式サンプル書き方見本の記入例
書式サンプル書き方見本

詳しい婚姻届の記入例

 

詳しい記入例書き方を見たい場合は

  • 婚姻届の用紙と一緒にもらえることもありますのでお願いしてみましょう。
  • また法務省のサイトにも掲載されていますので参考にしてください。

 

<法務省 行政手続の案内・様式のオンライン提供 婚姻届の書き方>

http://www.moj.go.jp/

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書式サンプル書き方見本  
書式サンプル書き方見本

婚姻届の書き方相談

 

Q.婚姻届の保証人はお互いの親でもよろしいですか?(東京都S.Fさん女性24歳)

書式サンプル書き方見本

答え.Fさんご結婚するのですね。 おめでとうございます。

結婚はFさんの人生を左右する大イベントです。 是非お幸せになって素敵な家庭を築いてくださいね。応援していますよ。

※証人は身内である両親でも構いません。 婚姻届ですが、あくまでも、

※戸籍のある場所に提出することが義務付けられています。

※夫の本籍地または住所地(所在地) ・妻の本籍地または住所地(所在地)の市役所、区役所又は町村役場などです。

また、提出日が入籍日になりますので、メモリアル日などが良いですね。

また、提出場所がどちらであろうと、何日であろうと、2人で決めた日取りが素敵な メモリアルデーとなります。愛する旦那様と一緒に行かれてはいかがでしょうか。

提出書類はご存知ですか?以下を参照くださいね。

「届出書1通(届出人と証人2人の署名が必要)

夫・妻の印鑑(旧氏の印鑑)

夫・妻の戸籍謄(抄)本もしくは戸籍の全部(一部)

事項証明書 国民健康保険証(加入者のみ)

国民年金手帳(加入者のみ)

執務時間内の来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなどの官公署が発行したもの)

※20歳未満の方の届出は、父母の同意が必要です。婚姻後同居する場合は、住所変更の手続きも必要となります。(転入届または転居届)」
書式サンプル書き方見本

    
ココがPOINT
書き方手続きポイント

婚姻届の手続きをした日が入籍日となるので、いつにするかこだわる人も多いですよね。婚姻届は365日24時間受け付けてもらえます(支所や出張所ではダメなところも)が、時間外の場合は夜間窓口で受け取るだけ。この場合でも入籍日は提出した日になりますが、事務手続きは翌開庁日となるので、不備があったら後日提出しなおさなくてはなりません。入籍日にこだわるなら、不備のないように確認しておきたいですね。

手続きポイント
書き方がPOINT

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