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不動産所得とは?不動産所得とは、不動産等アパート経営や月極め駐車場、看板の使用料、船舶又は航空機の貸し付けによる所得をいいます。
これに対し、不動産の販売、仲介、斡旋または時間極め駐車場による所得は事業所得となります。
不動産所得の金額は不動産所得の金額 = 総収入金額 − 必要経費 不動産所得に関するもの全ての総収入金額から必要経費を控除した金額となっています。 青色申告者は、さらに青色申告特別控除額を控除します。 不動産所得の申告←の詳しい内容はコチラを参考にして下さい。
※必要経費として認められるものは
個人事業主など、自宅兼事務所とする場合
また、これらは業務の仕事をする上で直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のみ認められます。 不動産所得申告書の書き方←の仕方や記入サンプル見本はコチラを参考にして下さい。
所得の種類は全部で10種類あります。以下を参考にしてください。
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事業的規模の判定・・・・建物の貸付けについては、次のいずれかであれば、原則として事業とみなされます。貸間、アパート等⇒おおむね10室以上あること。独立家屋の貸付け⇒おおむね5棟以上あること。 |
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