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  被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」として健康保険の給付を受けることができます。ここでシッカリ勉強し得策な手続き方法をしましょう。
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保険 一定の年齢以上の扶養親族
 
 

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保険
専業主婦になった時の保険

扶養になった時の保険の手続き

 

扶養になった時の手続きについて。

税金に関わるところでは詳しく知っておられる方はいらしても、意外と健康保険に関わる手続きに関してはご存知ない方はいらっしゃると思います。

 

特に、会社員の方はともかく個人事業主の方や自営業の方々は制度は知っていても手続きをしていないケースが意外とあると聞きます。

 

 

扶養家族が増えた時の手続き

そこで、簡単ではありますが扶養家族が増えた時の手続きについてご説明致します。

健康保険に限らず税法でも深く関わってきますが特に難しい手続きはありません。

 

まず、「扶養になった時」というのは扶養家族が出産や親族が自分の家族として生計を共にすることになった事、平たく言えば一緒に生活する事で扶養家族が増加する事を指します。

 

勿論、住所等の関係で生計を共にすることができない場合

つまり一緒に住んでいなくても、条件さえ満たせば健康保険上において扶養手続きを行う事が出来るのです。

更に、税法の控除も受ける事も出来ます。

 

まず、出産でお子さんが生まれた場合

扶養に必要な書類は、健康保険被扶養者異動届という書類が必要です。

  • この書類を会社員の方ならその会社を管轄する健康保険組合へ
  • 自営業者の方なら自身が居住している住所を管轄している役所へ

上記の書類を提出すれば扶養家族として認定されます。

 

それ以外にも、それぞれのケースに合わせ、出産に関わる書類を色々付属で提出しなければいけないと言うことを覚えておきましょう。


 

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一定の年齢以上の扶養親族
専業主婦になった時の保険

一定の年齢以上の扶養親族は。

では、ある一定の年齢以上の扶養親族が自身の扶養家族として認定されるためにはどうすればいいのでしょう。

非常に簡単に言います。

  • 65歳未満者であれば年収130万円未満
  • 65歳以上者であれば180万円未満の収入であれば扶養家族として認定を受けることが出来ます。

 

 

税法では少し金額が違ってきますが概ね同様の金額と考えて良いでしょう。

 

では扶養手続きにおいて扶養に必要な書類はどんなものがあるのか。

  1. 課税証明書または非課税証明書が必要です。
  2. あとは先に述べた健康保険被扶養者異動届も必要となります。

 

 

更に、自身の配偶者が扶養として認定された場合

別途役所に第3号保険者としての認定の手続きが必要となります。

 

この第3号被保険者というのは、原則としてサラリーマンである第2号被保険者の配偶者という扱いとなるのです。

これにより、第3号被保険者は国民年金保険料を支払う必要が無くなるのです。

 

 

但し、手続きをしないと認定を受けることができないので、良く良く確認をしてから速やかに処理をしないと余分な保険料を支払わなければいけなくなるので、注意が必要です。

 

今まで説明したことは、あくまでも一般的なことです。

それぞれ、ご家族の状況によって認定条件も変わってきますので、手続きを行う際は事務担当者やご家族とよく相談確認をして頂いて扶養手続きをして下さい。

 

その他、扶養の手続きは扶養の条件一般的な扶養の順序もありますので、以下を参考にしてください。

 
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家族なら誰でも健康保険の被扶養者として認定されるというものではなく、法律等で決まっている一定の条件を満たすことが必要です。
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