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贈与税の課税は2種類
贈与税には2種類 贈与税には2種類あり、それぞれ申告書を提出する人の要件が変わります。
要件で変わる贈与税の種類 課税方法
暦年課税とは年間の1月1日から12月31日までの間に貰った財産 財産には基礎控除額があります「基礎控除額110万円」
課税額は贈与額により10%〜55%の贈与税がかかります。
また、財産の合計額が110万円以下なら贈与税は必要無く申告も不要です。
相続時精算課税とは
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納めた場合
つまり贈与税と相続税を合わせた納税方式です。 つまり目的は、相続財産による高額な税金になる相続税を一度に納めること回避する。 財産を早いうちに次の世代に譲る為の贈与税で、親子や祖父母からの贈与は財産の税額が無い場合でも必ず申告書を提出しなければいけません。 ※注意 暦年課税と選択になりますので、相続時精算課税を選択した場合は暦年課税に戻れませんので注意が必要です。 贈与税申告書について←詳しく離りたい方はコチラを参考にしてください。
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贈与税の特例やメリット
贈与に関しては、財産を無償で相手に与えることで、相手もこれを承諾した時に成立するものです。 贈与税の基礎控除を利用したり、贈与税の配偶者控除を利用する節税方法もあります。
なぜかというと、預貯金や現金は、その金額に対して相続税の場合は、そのまま計算されますが、不動産に関しては時価ではなく評価額を元にして計算されるためです。
また、その他の贈与税の特例非課税特例として
また、大きな非課税の特例さらに暦年課税の110万円と相続時精算課税の2500万円も同時に適用できる。 上記は大きなメリットになるので嬉しい事です。 ※「相続時精算課税」と「配偶者控除」は適用外
特例の制度
つまり、直前の相続税の対策に使えるので有利である。
贈与の対象外
※相続財産を取得しなかった人が、相続があった同年中に被相続人から贈与により取得した財産は↓ ○相続税ではなく贈与税の対象となりますので注意が必要です。 贈与税申告書について←詳しく離りたい方はコチラを参考にしてください。
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贈与税の対象になるか、対象にならないかなど分かり辛い事も多くあります。しかし贈与と見なされた場合は申告が必要で確定申告の期限までに申告する事。遅延の場合は本来の税金以外に加算税がかかります。更に利息に当たる延滞税がかかりますので注意してください。 |
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