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贈り物の税金の手続き
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贈与税は、財産を貰ったり譲り受けたときに生じる税金です。贈与税を納めなければいけない方のパターンは2通りあるなど、贈与税の知識や手続き方法などをしっかり勉強しておきましょう。

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贈り物の税金とは? 何故?税金で取られるのか 贈り物の税金の課税は2種類
贈り物の税金の特例やメリット
 


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贈り物の税金とは? 何故?税金で取られるのか。
贈り物の税金

贈与税とは? 何故?税金で取られるのか。

 

贈与税で税金が取られる理由

贈与税とは?と聞かれると。

何で?貰った物に税が付いて来るのか?疑問に感じた事はありませんか?

 

  • 「何故?税金で取られるのか。」という疑問の答えは

日本の社会全体における貧富の差を少しでも減らすという活動が背景にあるというように捉えるのが賢明です。

ただ、国にお金を集めるだけでなく、その集めたお金の運用先が非常に重要ですね、国民全員の大切なお金ですから、使い道もシッカリ把握し見届けるのも国民の役目と言えるでしょう。

 

贈与税を簡単に説明

  • 個人から財産を貰った時にかかる税金
  • 法人から貰った財産は「所得税」引かれるので、贈与税にはならない
  • 遺産相続対象の財産でも生前での譲り受けた財産は贈与税の対象
  • また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合は贈与税の対象
  • 生命保険金の債務の免除などにより利益を受けた場合は贈与税の対象

死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象です。

 

 

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贈り物の税金の課税は2種類
贈り物の税金

贈与税の課税は2種類

 

 

贈与税には2種類

贈与税には2種類あり、それぞれ申告書を提出する人の要件が変わります。

 

要件で変わる贈与税の種類

課税方法

  1. 「暦年課税」
  2. 「相続時精算課税

 

暦年課税とは

年間の1月1日から12月31日までの間に貰った財産

財産には基礎控除額があります「基礎控除額110万円」

  • つまり、基礎控除の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税が課税されるのです。

課税額は贈与額により10%〜55%の贈与税がかかります。

 

また、財産の合計額が110万円以下なら贈与税は必要無く申告も不要です。

  • また、贈与税額がある人は申告書を提出しなければいけない
  • また、税額が無くても(贈与税の配偶者控除)や(住宅取得等資金の非課税)など適用の場合は申告書を提出しなければいけない

相続時精算課税とは

  • 年間の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産
  • その合計額から2500万円の特別控除額を差し引いた額に「一律20%の贈与税」がかかる
  • 控除額2500万円が今年分で引き切れない場合は、翌年へ残りの控除額が控除できる

贈与時に贈与財産に対する贈与税を納めた場合

  • その贈与者が亡くなった時にその贈与の財産の贈与時の価額
  • 上記の価格と相続財産の価額の合計額を基に計算した相続税額から、既に納めてあった贈与税相当額を控除する

つまり贈与税と相続税を合わせた納税方式です。

つまり目的は、相続財産による高額な税金になる相続税を一度に納めること回避する。

財産を早いうちに次の世代に譲る為の贈与税で、親子や祖父母からの贈与は財産の税額が無い場合でも必ず申告書を提出しなければいけません。

※注意

暦年課税と選択になりますので、相続時精算課税を選択した場合は暦年課税に戻れませんので注意が必要です。

贈与税申告書について←詳しく離りたい方はコチラを参考にしてください。

 

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贈り物の税金の特例やメリット
贈り物の税金

贈与税の特例やメリット

 

 

贈与に関しては、財産を無償で相手に与えることで、相手もこれを承諾した時に成立するものです。

贈与税の基礎控除を利用したり、贈与税の配偶者控除を利用する節税方法もあります。

  • また不動産に変えることで、節税効果が高いことが知られています。

なぜかというと、預貯金や現金は、その金額に対して相続税の場合は、そのまま計算されますが、不動産に関しては時価ではなく評価額を元にして計算されるためです。

 

また、その他の贈与税の特例

非課税特例として

  • 住宅取得等資金の非課税
  • 贈与税の配偶者控除
  • 教育資金の一括贈与の非課税
  • 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税
  • などが大きな非課税の特例としてあげられます。

また、大きな非課税の特例さらに暦年課税の110万円と相続時精算課税の2500万円も同時に適用できる。

上記は大きなメリットになるので嬉しい事です。

※「相続時精算課税」と「配偶者控除」は適用外

 

特例の制度

  • 相続開始時3年以内の贈与でも、相続財産として相続税の計算はされない

つまり、直前の相続税の対策に使えるので有利である。

 

贈与の対象外

  1. 法人からの貰い受けた財産など
  2. 夫婦や親兄弟などの扶養義務ある生活費などの財産
  3. 宗教や慈善団体、その他、公益目的から譲り受けた財産など
  4. 奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣指定の特定公益信託から交付された財産など
  5. 地方公共団体の条例で、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度で支給される給付金を受ける権利
  6. 公職選挙法の適用を受ける公職候補者が選挙運動で取得した金品や財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
  7. 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
    国内に居住する特定障害者(特別障害者又は特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人)が特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を贈与により取得した場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6000万円(特別障害者以外の者は3000万円)までの金額に相当する部分については贈与税がかかりません。
  8. 個人から受ける香典や花輪代、年末年始の贈答や祝物又は見舞いなどの金品で、社会通念上相当と認められるもの
  9. 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
  10. 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
  11. 直系尊属から一括贈与を受けた結婚や子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
  12. 相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産

※相続財産を取得しなかった人が、相続があった同年中に被相続人から贈与により取得した財産は↓

○相続税ではなく贈与税の対象となりますので注意が必要です。

贈与税申告書について←詳しく離りたい方はコチラを参考にしてください。

 

 

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ココがPOINT
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贈与税の対象になるか、対象にならないかなど分かり辛い事も多くあります。しかし贈与と見なされた場合は申告が必要で確定申告の期限までに申告する事。遅延の場合は本来の税金以外に加算税がかかります。更に利息に当たる延滞税がかかりますので注意してください。
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