TOP > 税金 > 事前確定届出給与に関する届出書 |
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事前確定届出給与事前確定届出給与とは何か? 企業から見れば美味しい事業経費削減に感じるかもしれませんが。 それは、やはり日本の税の制度です。そうは上手にはいきません。
では、事前確定届出給与はどのような物なのか?
つまり賞与のような臨時的な役員への支払は損金不算入になるのです。 事前確定届出給与は年額に支払う年俸額と言う理解が正しいです。
つまり、この年俸の総額に賞与を組み込む場合において、その支払方法は事前に届出さえしておけば自由に認めると言う事なのです。
その年の業績が下降するのか?上昇するのか? 世界の経済情勢も不安定である中、どのように決めれば良いのか?企業は模索します。 税務署は許してはくれません。
経費にしたければ、事前に金額が確定する事。そうでなければ役員への給与は損金不算入という法律です。
※事前確定届出給与>役員に対する報酬は、税法改革により複雑な規制がされるようになってしまったからです。
節税対策の考え方としても厳しくなりました。 つまり損金算入できる場合と損金不算入になる場合がある事を理解しておきましょう。
役員に対して支給される給与区分。役員に対して支給される給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の区分の要件を満たすもののみが損金算入(経費)として認められるのです。
また、それ以外のものはすべて損金不算入と言う厳しい決め事です。
定期同額給与とは。簡単に言えば、1ヶ月以内の期間ごとに支給される給与。 また、その年度の各支給期間の支給額が同額である。
つまり、毎月支払われる役員給与でなければなりません。 ただ、通常役員もいれば非常勤もあり、このような勤務体系に対して毎月の支給が行われていないから損金不算入となってしまうのは、あまりにも現実離れしていますし、不可能な事に感じている企業も少なくありません。
利益連動給与とは。主に、上場企業などがその対象となります。 簡単に言えば、算定方法は、有価証券報告書に記載される、事業年度の利益に関する指標を基礎としたものです。
事前確定届出給与は税務署に届出が必要ここで、問題になるのが、事前に誰にいくら支給するかを確定し税務署に届出する事。
役員報酬が、社内的決定事項で決めました。では、事前確定給与とは認めないという事です。
事前に給与を決め、そして届出期日までに提出せよ。と言う税務署の方針は無謀とも思えますね、税金を残さず徴収しようと言う考え方は理解できますが、企業の芽をつぶすようなやり方(徴収)はかえってお国の税収を減らす方向に向かうと言う事もあるのでは?そのあたりはお役所にも考えて貰うべき対策事項ですね。
つまり、事前確定届出給与は、支給金額、時期ともに税務署への届出内容と一致している場合に支給額は損金算入が認められています。
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新設の法人が役員のその職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の決定をした場合には、その設立の日以後2ヶ月を経過する日までに届出の提出を行ってください。 |
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