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法人給与の決まり事前確定
法人給与の決まりの事前確定手続き
事前確定手続き 事前確定手続き
  事前確定届出給与とは、役員報酬を経費として認めて貰いたければ事前に決められた期日までに、確定額の決定事項の届出を所轄税務署に提出しなさいと言うものです。ここでシッカリ事前確定届出給与を理解しておきましょう。
事前確定手続き 事前届出手続き
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事前確定届出給与の届出の書き方
届出の手続き

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは何か?

企業から見れば美味しい事業経費削減に感じるかもしれませんが。

それは、やはり日本の税の制度です。そうは上手にはいきません。

 

では、事前確定届出給与はどのような物なのか?

企業側の元々の考え方は、役員賞与が損金算入されるのでは?ないか。

との認識の企業が多いのが、この事前確定届出給与なのです。



税務署は抜け道は通さない的な考え方です。

つまり賞与のような臨時的な役員への支払は損金不算入になるのです。

事前確定届出給与は年額に支払う年俸額と言う理解が正しいです。

 

つまり、この年俸の総額に賞与を組み込む場合において、その支払方法は事前に届出さえしておけば自由に認めると言う事なのです。


企業側から見れば、事前に年俸額など決められるはずがありません。

その年の業績が下降するのか?上昇するのか?

世界の経済情勢も不安定である中、どのように決めれば良いのか?企業は模索します。
つまり、企業としては、事前に給与確定しないで支払う方法はないか?と方法を検討しますが。

税務署は許してはくれません。

 

経費にしたければ、事前に金額が確定する事。

そうでなければ役員への給与は損金不算入という法律です。
簡単に言えば、来期も明るい見通しがされている企業はある程度の見込みで確定給与を算出できますが、低迷する企業にとっては非常に難しい選択が迫られると言う事です。

 

※事前確定届出給与>役員に対する報酬は、税法改革により複雑な規制がされるようになってしまったからです。

 

節税対策の考え方としても厳しくなりました。

つまり損金算入できる場合と損金不算入になる場合がある事を理解しておきましょう。

 

役員に対して支給される給与区分。

役員に対して支給される給与のうち、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与の区分の要件を満たすもののみが損金算入(経費)として認められるのです。

  1. 定期同額給与
  2. 事前確定届出給与
  3. 利益連動給与

また、それ以外のものはすべて損金不算入と言う厳しい決め事です。

 

定期同額給与とは。

簡単に言えば、1ヶ月以内の期間ごとに支給される給与。

また、その年度の各支給期間の支給額が同額である。

 

つまり、毎月支払われる役員給与でなければなりません。

ただ、通常役員もいれば非常勤もあり、このような勤務体系に対して毎月の支給が行われていないから損金不算入となってしまうのは、あまりにも現実離れしていますし、不可能な事に感じている企業も少なくありません。

 

利益連動給与とは。

主に、上場企業などがその対象となります。

簡単に言えば、算定方法は、有価証券報告書に記載される、事業年度の利益に関する指標を基礎としたものです。

 

事前確定届出給与は税務署に届出が必要

ここで、問題になるのが、事前に誰にいくら支給するかを確定し税務署に届出する事。

  • 事前確定届出給与を提出する事なのです。
  • また、事前にという提出期限が定められています。

役員報酬が、社内的決定事項で決めました。では、事前確定給与とは認めないという事です。

 

事前に給与を決め、そして届出期日までに提出せよ。と言う税務署の方針は無謀とも思えますね、税金を残さず徴収しようと言う考え方は理解できますが、企業の芽をつぶすようなやり方(徴収)はかえってお国の税収を減らす方向に向かうと言う事もあるのでは?そのあたりはお役所にも考えて貰うべき対策事項ですね。

 

つまり、事前確定届出給与は、支給金額、時期ともに税務署への届出内容と一致している場合に支給額は損金算入が認められています。

 

 

[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]
最寄りの税務署(所得税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。

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ココがPOINT
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新設の法人が役員のその職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の決定をした場合には、その設立の日以後2ヶ月を経過する日までに届出の提出を行ってください。
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