TOP > 税金 > 無償返還届出書に関する届出書 |
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無償返還の届出の書き方※借地権により権利金の授受があった場合。個人(地主)はその対価の額に対しの、不動産所得または譲渡所得としての所得税が課税さる。
法人は権利金を支払って借地権を取得したことになり。
何故、無償返還の届出を出すのか? 同族会社間で行った借地取引を明確にする事で、もしもの将来の税務上のトラブルを未然に防ぐこと。 借地契約は長期にわたるものがほとんどです。相続や譲渡時においての土地評価のトラブルにも繋がります。 つまり、未然にトラブルを避ける届出だと思ってください。
無償返還の届出とは。 個人と同族会社間で、借地権を設定せず取引きする場合。 当事者間が連名にて税務署長に届出る。 この届出は、借地契約書に将来無償でその土地が返還されることが明記されている事で、借地権の認定課税がされないのです。
条件は。 当事者間において借地権が無い。ここが前提です。一部でも利益を受けたり権利金を収受した場合には適用がありませんので注意が必要です。
個人の土地に法人の建物の場合。 法人が建物を撤去する際に、個人に無償で土地を返還します。 という内容の届出書を土地所有者の個人と建物所有者の法人が共同提出する。 つまり、個人所有する相続税法上の土地評価は、路線価格×80%で、貸家建付地の評価減と同等の評価となる。
父の土地に子の建物の場合。 父の土地に子の建物がある場合は、親子間で地代の授受を行わない。 地代が固定資産税相当額以下であること。 この場合は子に対して借地権相当額の贈与は無いものとします。つまり、子に借地権は生じません。
※無償返還届出書が提出されている場合でも。 その土地の貸借が、無償または固定資産税程度の低額の地代による賃貸借の場合は、取り扱いが変化します。 つまり、その土地の評価は、自用地として評価することになります。よって100分の80に相当する金額に評価することはできないのです。
提出について。 借地契約にて、土地の無償返還を定めた場合。 速やかに届出を提出すると良いでしょう。また確定申告書の提出期限でも良いですが、その限りでは無い事となっています。
[手続対象者] [提出方法] [手数料] [添付書類・部数] [受付時間] [相談窓口] 土地の無償返還に関する届出書テンプレートダウンロード 情報提供 コレー株式会社 055-946-6819 info@koree.jp 410-0054静岡県沼津市北高島町2-54
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法人が、借地権の設定により他人に土地を使用させる場合、その借地人が将来その土地を無償で返還することが約束(定め)されている場合に届出る手続です。 |
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