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印鑑証明って?
さまざまな手続きをするとき、実印の押印と印鑑証明を求められるときがありますね。
では、印鑑証明の登録って何でしょう?印鑑証明というのは、「これがこの人の印鑑に間違いありませんよ」という役所のお墨付きです。
印鑑証明書を発行できる印鑑を、実印といいます。
実印にはよく、フルネーム(女性の場合は姓はなく名前だけで作ることも)で作られた大きめの印鑑が使われたりしますが、何もこのとおりでなくてもいいのです。 例えば、100円ショップで買ってきた印鑑でも、市区町村役場で登録をすれば、なんと!それは実印になってしまうのですよ。 しかし、100円の物は同じ印鑑が数多く量産されていますので、基本的には実印にはなりませんので注意下さい。
また、実印として登録できない印鑑もあります。
登録出来ない印鑑、それは下記のようなものです。
また、登録できる印鑑は一人につき1個だけです。印鑑証明は、大きなお金が動くものを買うときや、責任の重い書類の作成をするときなどに使われます。 一例を挙げると、「不動産の売買」「公正証書の作成」「自動車の売買」「自動車賠償責任保険の請求」などでしょう。 ですから、15歳未満の人や成年被後見人は登録できないことになっています。
つまり、保護を受け、責任を全うできない立場の人が、登録するべからず、ということですね。
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実印登録と印鑑証明の発行
印鑑証明の取り方(発行)実印登録印鑑証明書を発行してもらうためには? まずは実印(印鑑)の登録が必要です。
実印の登録は、住所地の市区町村役場で行います。
また、印鑑登録は、委任状さえ提出したら代理人に申請してもらうこともできます。
その場合は、印鑑証明の登録する本人が書いた委任状と代理人の印鑑が必要です。申請書の「代理人」の欄に○をして、代理人の住所氏名を書き加えれば終わりです。 その場合、本人に確認のハガキが郵送されるため、印鑑登録までに数日間必要です。 印鑑証明の登録をしたら、印鑑登録カードが発行されます。
これは、機械による自動発給が受けられるような磁気カードであることが多いでしょう。 ですから、印鑑証明の登録する際、そのカードの暗証番号を登録する申請用紙も提出することになります。
・印鑑証明書の取り方(発行)
これにも、登録時と同じように、住所・氏名・生年月日・証明書の発行枚数などの必要事項を記入するだけなので簡単です。
また、代理人の申請もできますが、代理で行くときは印鑑を持っていきましょう。
・印鑑証明書の取り方(自動発給機)自動発給の機械で印鑑証明書を発行してもらうこともできます。
タッチパネル式で、ATMと同じように暗証番号を入力し、手数料を入れると、自動的に印鑑証明書を発行してくれます。 代理人でも、時間外や休日でも、簡単に発行してもらえるので便利ですよ。
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印鑑証明とは、あなたが本人であること、その印鑑が本人のもので間違いないことを証明するものです。ですから、三文判を登録するのではなく、自分唯一のしっかりした印鑑を登録したいものですね。 |
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