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借地権相続は出来るの
地主が死亡した場合の借地権は?
「借地権は相続出来るの?」という質問の答えは、「イエス」です。
そもそも借地権相続とは?他人から土地を借りて、その借りた土地の地代を支払い、土地を使用する権利を有した借地人である被相続人が死亡した際に、その土地を相続人が相続するということです。
地主は原則として、借地人の法定相続人が、その借地権を相続することを拒否できません。 借地権の相続は譲渡には該当しないため、地主への承諾料や更新料、名義書換料といったものの支払いも必要ありません。
また、今までの地代や、契約期間がある定期借地権の場合には契約の内容についても、そのまま継承されます。
ゆえに、あらたに貸借契約を取り交わす必要もありません。 借地権の契約期間は最低30年以上です。 ちなみに、遺贈による借地権の権利移転については、上記の法定相続とは異なります。
地主の承諾および承諾料が発生します。
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借地権相続が出来る人
借地権の相続について、ご紹介します。
借地権とは、その名の通り「土地を借りる権利」のことをいいます。 この借地権も相続できる資産となります。
ここでは、借地権を相続出来る範囲の人について、ご紹介します。
そして、相続人は被相続人の地位をそのまま継承することになるため、借地権を第三者へ譲渡するような場合とは異なり、土地の所有者である貸主の承諾は必要ありません。
借地権も遺産分割の対象となり、相続人の遺産分割協議がまとまるまでは、借地権もとりあえず、相続人皆さんの共有財産とみなされます。 つまり、借地権を相続できる範囲の人は、通常の遺産と同じ範囲の人となります。
民法上の規定によりますと、法定相続人になれるのは、配偶者・子・父母・兄弟姉妹(祖父母や孫、甥、姪に相続権が生じる場合もあります)とされています。
内縁関係の借地権相続は?どうなのでしょうか。
被相続人に内縁関係のパートナーがいた場合、結論からいうと、基本的に内縁関係では、相続の権利はありません。
内縁関係のパートナーが、どんなに被相続人に生前尽くしていたとしても、戸籍上の婚姻がなければ、基本的には相続権はありません。ゆえに、借地権の相続もできないということになります。
借地権相続する手続き手順は?どのような流れなのでしょうか。借地権を相続する場合には
以上の3つの分割方法があります。 まずは相続人の方々で、どの方法で分割するのかを決めなければいけません。
「代償相続」は相続人の一人が借地権を相続して、他の相続人に代償金を払うという方法です。 相続人の一人が、代償金を支払うだけの資金がある場合には、代償分割が一番有益な方法といえます。
基本的に借地権の相続には、特別な書類などは必要ありませんので、簡単な手続きで済ませることができます。
借地権>相続評価額の計算方法は?自用地としての評価額に借地権割合を掛けて求めます。 自用地としての評価額は、市街化宅地の場合>路線価に対して土地形状および道路付等の状況を判断し評価額が決定されます。
また商業地では7〜8割くらいですが、住宅地では6割程度の場合が最も多いようです。 縦えば>借地権割合が6割の場合は1億の評価額に対して借地権者の方の相続評価額は6千万円となります。 この金額が相続税の対象となりますので覚えておきましょう。
その他、手続きネット内の関連する手続きは下記を参考にしてください。
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もし契約者の死亡を理由に立ち退きの要請や要求されたとしても、その要求に応じる必要はないのです。たとえ相続人が故人(被相続人)と同居していないと理由にされた場合にも、相続の権利があります。また、相続するにあたって、貸し主の承諾を得る必要もありませんので覚えておいてください。 |
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