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分配方法や法定の手続き
分配方法や法定の手続き
分配方法手続き 分配方法手続き
  両親や配偶者が亡くなった時に、亡くなった人が財産を持っていた場合には財産の「遺産相続」が行われます。
遺言書の有無や相続する時の年齢、借金の有無等で遺産相続状況や分配も違ってきますので、カシコイ遺産の相続をするためにも一通りの内容や手続き方法などをしっかり勉強しておきましょう。
分配方法手続き 分配方法手続き
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分配方法って? 分配方法を受けられる人(法定相続人)
分配方法の手続き
 


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分配方法や法定って?
分配方法

「遺産相続」とは、よく聞く言葉ですね。

 

そう。亡くなった人の財産を、その親族などが受け継ぐことです。

これとは違って、その人が生きているうちに財産を分けてもらうことを生前贈与といいます。

  • 遺産相続」と「生前贈与」では、同じ人から同じだけ財産を分けて(分配)もらったとしても、税金のかかり方がまるで違ってきます。

遺産相続では、5000万円+(相続人の人数×1000万円)まで控除され、配偶者は遺産の1/2以下、あるいは遺産分割後の課税遺産に対してなんと!1億6000万円まで非課税となるのです。

  • ですから、普通、定年退職したサラリーマン家庭などは、ほぼ税金がかからないことが多いでしょう。

 

 

これに対して、生前贈与は毎年110万円までの控除しかありません。

  • 仮に毎年100万円ずつ贈与を受けたとしても、非課税で1000万円を受け取ろうと思ったら、10年もかかってしまう計算になります。

いかに遺産相続が税制上で優遇されているかわかりますね。

 

ただし、贈与を受ける人が遺産相続の法定相続人である場合、「相続時清算課税」を使って2500万円までの控除を受けることもできるようになっています。

それでも、遺産相続時の控除の半分以下ですね。

 

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分配方法手続きページ

 



分配方法を受けられる人(法定相続人)
分配方法

遺産相続を受けられる人

 

遺産相続の分配を受けられるのは、法定相続人と遺言書に記された人です。

 

遺言書がない場合、法定相続人だけとなります。

遺産相続メリット

ただし、例えば遺言に「すべての財産を、兄に譲る」と書かれていたとしましょう。

  • けれども、亡くなった人に妻や子などがいる場合、法定相続人であるその妻や子も、遺留分(法定相続の1/2)として財産の一部を相続することができるのです。

 

遺言書に記された人は、遺留分を除いたすべての財産を遺産相続できます。

法定相続人とは、遺産をもらう権利の生じる親族のことですが、では、どこまでが法定相続人に当てはまるのでしょうか。

  • まず、配偶者はかならず法定相続人に当てはまります。

 

共同で財産を築いたとして、遺産の1/2を相続することが法によって定められています。

その残りの分に対し、近親者から順番に相続する権利が発生するのです。

 

 

遺産の分配方法は以下の通りです。

 

例えば、配偶者と子どもがいれば、配偶者が1/2、残りの1/2は子どもの人数で分けます。

  1. けれども、配偶者がいても子どもがいなかった場合は、配偶者が遺産の2/3を相続し、残りを亡くなった人の両親が相続することになっています。
  2. 配偶者がいて、両親も子どももいない人が亡くなった場合、その遺産は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を、兄弟姉妹の人数で分けて分配し相続できます。
    • 配偶者は、亡くなった人に子ども・両親・兄弟姉妹がいないときだけ、すべてを遺産を相続することができます。

 

 

※しかし、亡くなった人に子どもがいて配偶者がいない場合、たとえ両親や兄弟姉妹がいても、子どもがすべて相続できることになっています。

 

このように遺産相続の優先順位は、配偶者⇒子ども⇒父母⇒兄弟姉妹の順番で、近親者が優先的に相続できることになっています。

遺言書の作り方についてはコチラを参考にして下さい。

 

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分配方法や法定の手続き
分配方法

遺産相続の手続き

 

遺産相続のメリット・デメリット

 

遺産相続の分配は、まずは相続人を確定し、遺産がどのくらいあるのかの正確な調査をします。

  • 法定相続人をきちんと確認するときは、戸籍謄本や相関図を用意しましょう。

また、遺産については、預金通帳だけではなく、証券や不動産の所有も調べましょう。

 

借金がある場合は遺産デメリットになります。

借金などマイナスの資産もきちんと調べておかないと、後で泣く羽目になるかもしれませんのでご注意を! 

 

莫大な借金などがあり、遺産の相続放棄をする場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。


それまでに、できるだけ正確な遺産を把握しておきましょう。

 

相続できる遺産が把握できたら、確定申告をします。
遺産の相続者に未成年の人がいる場合、特別代理人の選出も必要です。

これらの準備ができたら、遺産分割協議に入ります。決まれば、遺産分割協議書を作り、財産の名義変更を始めます。

 

  1. 遺産の名義変更をするときは、相続権が発生するすべての人の戸籍謄(抄)本が必要です。
  2. また、多くの場合、印鑑証明も必要でしょう。

 

金融機関や不動産などの名義変更には、とても煩雑(はんざつ)な手続きが伴います。

 

 

また、払い戻し依頼書には、遺産相続人すべての署名・押印(実印)が必要なのです。

事前に数部発行してもらっておくと、手続きがスピーディーに運びますね。

 

相続する遺産が課税対象になるときは、相続税の申告をしましょう。

けれども、遺産の総額が基礎控除額の5000万円を超えないときは、申告も必要ありません。

 

具体的な遺産相続の手続についての参考はコチラへ

 

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具体的な遺産の手続き
分配方法手続きページ

 

ココがPOINT
ココがPOINT

金融機関が口座名義人の死亡を知ると、亡くなった人名義の口座は凍結され、一切の出し入れができなくなります。いったん凍結されると、手続きが完全に終わるまでは1円たりとも動かすことができませんし、手続きにはさまざまな書類が必要で時間もかかります。
例えば、葬儀費用などを亡くなった人名義の口座から出したいときは、死亡を知らせる前に必要経費をおろし、他の人(配偶者など)名義の口座に移し変えておいたほうがいいかもしれません。
けれども、その分もかならず遺産として計算するのを忘れないようにしましょう。
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ココがPOINT
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