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「遺産相続」とは、よく聞く言葉ですね。
そう。亡くなった人の財産を、その親族などが受け継ぐことです。 これとは違って、その人が生きているうちに財産を分けてもらうことを「生前贈与」といいます。
遺産相続では、5000万円+(相続人の人数×1000万円)まで控除され、配偶者は遺産の1/2以下、あるいは遺産分割後の課税遺産に対してなんと!1億6000万円まで非課税となるのです。
これに対して、生前贈与は毎年110万円までの控除しかありません。
いかに遺産相続が税制上で優遇されているかわかりますね。
ただし、贈与を受ける人が遺産相続の法定相続人である場合、「相続時清算課税」を使って2500万円までの控除を受けることもできるようになっています。 それでも、遺産相続時の控除の半分以下ですね。
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遺産相続を受けられる人
遺産相続の分配を受けられるのは、法定相続人と遺言書に記された人です。
遺言書がない場合、法定相続人だけとなります。 遺産相続メリット ただし、例えば遺言に「すべての財産を、兄に譲る」と書かれていたとしましょう。
遺言書に記された人は、遺留分を除いたすべての財産を遺産相続できます。法定相続人とは、遺産をもらう権利の生じる親族のことですが、では、どこまでが法定相続人に当てはまるのでしょうか。
共同で財産を築いたとして、遺産の1/2を相続することが法によって定められています。 その残りの分に対し、近親者から順番に相続する権利が発生するのです。
遺産の分配方法は以下の通りです。
例えば、配偶者と子どもがいれば、配偶者が1/2、残りの1/2は子どもの人数で分けます。
※しかし、亡くなった人に子どもがいて配偶者がいない場合、たとえ両親や兄弟姉妹がいても、子どもがすべて相続できることになっています。 このように遺産相続の優先順位は、配偶者⇒子ども⇒父母⇒兄弟姉妹の順番で、近親者が優先的に相続できることになっています。
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遺産相続の手続き
遺産相続のメリット・デメリット
遺産相続の分配は、まずは相続人を確定し、遺産がどのくらいあるのかの正確な調査をします。
また、遺産については、預金通帳だけではなく、証券や不動産の所有も調べましょう。
借金がある場合は遺産デメリットになります。 借金などマイナスの資産もきちんと調べておかないと、後で泣く羽目になるかもしれませんのでご注意を!
莫大な借金などがあり、遺産の相続放棄をする場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
相続できる遺産が把握できたら、確定申告をします。 これらの準備ができたら、遺産分割協議に入ります。決まれば、遺産分割協議書を作り、財産の名義変更を始めます。
金融機関や不動産などの名義変更には、とても煩雑(はんざつ)な手続きが伴います。
また、払い戻し依頼書には、遺産相続人すべての署名・押印(実印)が必要なのです。事前に数部発行してもらっておくと、手続きがスピーディーに運びますね。
相続する遺産が課税対象になるときは、相続税の申告をしましょう。 けれども、遺産の総額が基礎控除額の5000万円を超えないときは、申告も必要ありません。
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金融機関が口座名義人の死亡を知ると、亡くなった人名義の口座は凍結され、一切の出し入れができなくなります。いったん凍結されると、手続きが完全に終わるまでは1円たりとも動かすことができませんし、手続きにはさまざまな書類が必要で時間もかかります。 |
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