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自分で確定申告できる
確定申告の無申告手続き
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  「確定申告」を忘れた!結果的に無申告をしてしまった。ついつい忘れて申告時期が過ぎてしまったけど、どうなるの?何か罰や罰せられる処分があるの?ここでは確定申告の無申告について教えますので勉強しておきましょう。
確定無申告手続き 確定申告手続き
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無申告とは 確定申告をしないとどうなるか?
無申告の税務調査後の罰則
 

無申告とは
自分で確定申告できる

確定申告の無申告とは

 

簡単に言えば、納めるべき税金を納めていない。その年の1月1日から12月31日までの所得を申告していなと言う事です。

 

ケース例1

本来は期限までに確定申告しなければいけないと思いつつ自分で確定申告しようと決めたが、思いのほか実際にやってみたら難しく試行錯誤を繰り返している間に申告時期が過ぎてしまった。

勉強不足で申告の意味や義務について良く分からず気軽に考え確定申告しなかった。

確定申告時期が来たら税理士さんなどに業務依頼しようと思っていたが思いのほか依頼料金が高くついつい頼みそびれて、という方が確定申告の無申告を行っている事が多いです。

 

ケース例2

あきらかに意図的に脱税行為、抜け道抜け穴など所得隠しを目的とした無申告をする方も中にはいます。

 

上記ケース例1にしても2にしても、結果としては無申告です。

つまり確定申告を怠った者として見なされ罰則規定を受けます。

 

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確定申告が必要な人
確定無申告手続きページ

 



確定申告をしないとどうなるか?
自分で確定申告できる

「確定申告をしないとどうなるか?」 

では、確定申告をしないとどうなるかご存知でしょうか?

  • 確定申告をする義務がありながら、確定申告をしない脱税行為に対しては厳しい罰則があります。

つまり厳正な処分が下されるのです。

 

無申告どうなるか?

  • 無申告の状態で数年放置しておくと、予告や事前連絡は無く突然税務署の担当者が訪問に来ます。

つまり、税務調査が始まると言う事です。

 

個人の商売、つまり個人事業主であろうと法人、会社経営者であろうと関係はありませんので、ご注意ください。

 

当然ですが税務署は税金を取る為に税務調査を行う訳で個人法人は税務調査に無関係です。

税務調査された時に必要な領収書や請求書は取っておく必要がありますが、大概の場合、領収書や請求書を不要だと思って捨てています。

その場合には推定や概算での税金計算になります。また残っている分だけの資料で税金を計算をします。

場合によっては大幅な黒字になり多額の税金を支払う羽目になる事も予測されます。

 

  • 本来ならば、赤字で経営もままならないのに残っている請求書領収書だけでは経費不足になり、黒字になってしまう事が多くあります。

またその様な場合も理由などは関係なく、多額の税金とペナルティの罰則があります。

税務署はお国の税金なので、細かい理由や言い訳は一切通用しないと思って下さい。

 

もしも申告時期が過ぎて無申告の場合は、必ず今までの通帳は当然ですが、請求書領収書などの伝票関係は大切に保管しておかなければいけません。

 

 

無申告が明るみになり税務調査を受け税金追徴や延滞、罰則、ペナルティは非常に重たいです。

  • こんな事なら、お金を出してでも確定申告をしておけば良かったと誰もが思います。
  • 後悔先に立たずと言う諺がありますので、後悔しない為にも無申告は十分に注意をする様にしましょう。

 

 

またちゃんと確定申告を行っていれば、逆に税金が戻って来ることもあるのです。

還付申告で税金を取り戻せる場合については以下を参考にして下さい。

 

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確定申告で税金を取り戻せる場合
 
確定無申告手続きページ

 



無申告の税務調査後の罰則

自分で確定申告できる無申告の税務調査後の罰則

 

 

何度も伝えている通り無申告にはペナルティが課せられます。

では、どの様な罰則とペナルティが与えられてしまうのか見てみましょう。

 

1.加算額が更に課せられるケース

無申告の場合は加算額が課せられる加算税を徴収されます。

確定申告の期日3月15日までに提出しない罰則です。

税務調査後に申告したり、無申告ために税務署から指摘された場合などは、本来なら規定範囲で納めるべき税金で済むはずが、それに加え無申告加算税を徴収されます。

無申告加算税の税率は異常に高く

  1. 税金額が50万円までは15%の上乗せ
  2. 税金額が50万円以上の場合は20%を上乗せ

 

税務調査の指摘前の自主申告は

  1. 税金額の5%程度の上乗せで収まります

 

例え期限が過ぎても税務署に連絡を入れるなどして理由を伝えます。税務署も支払って貰える人には文句はありませんので数週間の範囲なら延滞0%で待って貰えます。そこの部分に関しては相談になります。

 

2.延滞税が課せられるケース

 

  • 申告期限3月15日までに納税しない場合は通常で言われる延滞利息が付きます。

 

この延滞利息の事を延滞税と言います。

延滞税の税率や期間は、納めるべき納付期限に納税できなかった翌日から納付するまでの日数です。

本税に対する利息分が延滞税として課されますので、本税が高額であればあるほど重圧は更に嵩むのです。

  • 延滞税率は、その年により異なります。
  • また納付期限から2か月、その年の法定税率範囲内と言う感じですが、その期間を超えてくる場合は、法定税率に更に上乗せ算出されます。

 

また悪質な脱税行為者は

悪質な脱税には、法的罰則があります。

  • 5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金
  • またはその両方が併科されます

 

この法的罰則は、ほとんどの全ての税金に、所得税、贈与税や相続税、法人税などにも適用されますので十分に注意が必要になります。

 

例え故意では無くても国民の義務と定められている以上シッカリと納める様にしましょう。

また真面目に納めた方が結果として失出する金額も少なく済むと言う事になります。

 

多くの場合、税務署の指摘が無い以上は申告をしない様ですが、自主的申告をするか!税務署の指摘後に申告するか!では納税額に大きな差がつく、また精神的なダメージの差も大きいです。

 

無申告状況の場合は、遅かれ早かれ税務署に判りますので早い段階で対処する事。

 

確定申告の種類と必要添付書類は以下を参考にして下さい。

 

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ケース別 確定申告書の種類と必要な添付書類
確定無申告手続きページ

 


ココがPOINT
ココがPOINT

確定申告の無申告は損はあっても得する事はありません。本業の他に副業や他業種の収入の確定申告をしない場合は、後で痛手を被ります。
確定申告が自分で出来なくても必ず依頼をし申告する様に心がけましょう。

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ココがPOINT
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