TOP > 仕事 > 失業保険(雇用保険)の手続き給付方法 > 仕事の目次へ | 
          |||||||||||||||
![]()  | 
          |||||||||||||||
![]()  | 
            
			
			
  | 
          ||||||||||||||
![]()  | 
          
失業手当はこんな人が貰える
 ・失業保険の手続き受給資格
 失業保険に6ヶ月以上加入していた人は、失業給付金(失業手当)をもらうことができます。 
 
 
 
 社会保険(健康保険や厚生年金など)が完備している会社に正社員として勤めていれば、ほとんど場合に限り雇用保険(失業保険)にも加入しています。 
 
 自分が失業保険に入っていたかどうかは、給料明細を見ればわかります。 
 もし、雇用保険被保険者証を返してもらっていなければ、すぐに会社に請求しましょう。 
 ※(失業保険に加入していない会社も存在します。保険加入しているものと思っていたら加入していなかったと後で慌てない様に事前に確認を会社にするようにして下さい) 
 また、失業保険を加入していない会社に働いている方は出来る限り早い段階で転職もしくは会社を辞めて新たな会社へ再就職する事をお勧めします。 
 失業保険が適用になるには条件があります。
 失業手当は
 
 
 それに、ハローワークに求職の申込みをしていなければ、いくら失業保険の給付基準を満たしていても、失業手当をもらうことはできません。 ・仕事手続き目次へ行く  | 
          
![]()  | 
          
 失業保険の手続き
 失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
 でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が設けられています。 
 自己都合での退職の場合
 失業保険の手続きは、できるだけ早めにしておきたいですね。 
 失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
 自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、失業保険の手続きをします。 
 <失業保険給付の提出書類>
 出産や介護などで30日以上続けて職に就くのが難しい人は、最長4年間の「受給期間の延長」ができます。 「受給期間の延長申請」をしておきましょう。 
 何故か? 
 延長できるのは 
 原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内(定年退職は退職日の翌日から2ヶ月以内)にしなければなりません。 
 職業につくことができなくなった日から1ヶ月以内に手続き申請しましょう。 その際、「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」か「離職票」が必要です。 
  | 
          
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
  ||||||
  | 
    ||||||||
![]()  | 
          
 失業手当を貰うまで
 (1)失業手当の申請と受給説明会
 失業保険の手続きをするのに必要な書類がそろったら、自分の住所地のハローワークに行きましょう。 
 そのとき 
 
 
 この間に働くと、待機期間が延長されます。 
 受給説明会では失業保険の制度についての話があり、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらって帰ります。 印鑑と筆記用具を持っていきましょう。 
 
 これは、最初に失業保険給付の申請でハローワークに行った日から27日後です。 
 
 (2)失業認定失業認定日には、失業状態にあるかどうかを確認をします。 
 
 
 
 
 
 実際に求人募集に応募したり、職業相談をしたり、再就職に向けた資格試験を受けたりといったことが必要です。 
 自己都合で退職して失業手当を受ける場合は、初回失業認定日は待機期間の満了を確認するものです。 
 
 
 (3)失業手当の給付失業認定日に失業が認定されると、失業手当を受けることができます。 
 失業保険で受給できる金額は、下記の計算式に当てはめて計算できます。  | 
          
![]()  | 
       	  
 ただし、上限となる金額が年齢区分ごとに決められています。 
 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい。
 この「基本手当日額」は 
 およそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となります。 また、賃金の低い方ほど高い率となっています。 
 
 雇用保険の基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。  
 
                 | 
          
![]()  | 
          ||
![]()  | 
            失業保険は、その受給期間に働いた実績があると、受けることができません。1日だけのアルバイトなどもダメです。家業や知人の事業の手伝いなども、労働したと見なされます。もちろん、内職もです。また、働く気がない、求職活動を行っていないなどでも、失業手当は受給できません。   | 
            ![]()  | 
          
![]()  | 
          ||
あわせて読みたい記事










 



 





