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失業手当の給付条件

失業保険の貰い方など手順を知りたい方などは失業保険の貰い方を参考にすると良いでしょう。
 

※<改正前>
●退職日の前に、以下のような失業保険の「被保険期間」があること
・一般被保険者・高年齢継続被保険者の場合
6ヶ月以上失業保険に加入し、なおかつ賃金支払いの基礎となる日数が14日以上の 月が6ヶ月以上あること
・短時間被保険者の場合
失業保険に12ヶ月以上加入し、なおかつ賃金支払いの基礎となる日数が11日以上の 月が12ヶ月以上あること
※<改正後>
《2007年10月1日以降に退職》
自己都合で退職・被保険者区分なし
雇用保険に加入していた期間が12か月以上(退職前2年間に)あれば、受給資格を得られるます
会社都合で退職・被保険者区分なし
雇用保険に加入していた期間が6か月以上(退職前1年間に)あれば、受給資格を得られるます

●「失業」していること
ここで言う「失業」とは、就職したい気持ちや就職できる環境・健康などの能力があり、就職活動をしているのに就職できない状態の人を指します。
ですから、結婚・出産・怪我や病気・介護などで就職できない状態にある人、専業主婦(主夫)や家事手伝いになる予定の人、定年後などで働こうという意思のない人は、含まれません。今流行りの「ニート」の人も、就職したいという意思がなかったり、求職活動を行っていなかったりすると、失業手当の給付対象にはなりませんね。

●ハローワークに求職の申し込みをしていること
ハローワークに求職の申込みをしていなければ、失業保険適用の対象とはなりません。人材バンクなどに登録して求職活動していても、それは認められません。

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