再就職手当とは
失業手当に一定数以上の支給残日数がある人が常用の仕事に就いたときに支給される手当のことを言います。
雇用保険の就職促進手当です。
- 再就職を促すことを目的としたもので、ハローワークの基本手当ての給付日数を一定以上残して再就職した場合に支給されます。
※一定の支給残日数がある人が短期の仕事、バイトなどを行ったときに支給される手当は就業手当と言います。
・就業手当は詳細はコチラからどうぞ。
・手当ての申請の手続き方法は
- 再就職した翌日から1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書(事業主の署名と捺印をもらう)に雇用保険受給資格者証を添えて提出します。
- 申請後1ヶ月から1ヶ月半の間は調査期間で、支給が決定すると本人宛の郵便で報告され、その後に支給手続きが開始されます。
・手当て支給(受給)対象は
就職して雇用保険の被保険者になる場合・事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合が対象となります。
- 1年を越えて継続的に雇用されることが確実である安定した職業に就くか、事業を開始したこと。
- 職業に就いた日の前日における失業保険(失業手当)の支給日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上残っていること。
- 離職前の事業主と一切関係ない職場への就職であること。
- 過去3年間の間、再就職手当の支給を受けていないこと。
- 初めてハローワークに行く前に雇い入れが確定したものでないこと。
待期期間(7日間)が完了した後に就業したものであることなどが条件となります。
この7日間という期間は申請した人が「本当に失業しているのかどうか」を見極めるために設けられており、この期間が経過するまでに就職が決まると受給を受けることはできません。
- 但し、就職活動は行なっても良いとされていますので、安心して就職活動を行ってください。
・再就職手当ての支給額は
@基本手当日額(上限60歳未満では5,885円、60歳以上65未満4,770円)
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額(@一定の上限あり)。
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(@一定の上限あり)。
・就職が決まったときの手続き
- 受給中に就職(研修・見習い・試用期間等も含まれます。)が決まった場合でも、
就職する前日までの認定を受けることができます。
認定とは別に再就職手当の申請がありますので、ハローワークに連絡のうえ、遅れないよう手続きをしてください。
再就職手当支給申請書の申請期限(就職日の翌日から1カ月以内)に申請します。
その場合、本人が「採用証明書」を持参のうえ、ハローワークに行きます。
再就職手当支給申請書←の書き方や記入見本サンプルはコチラを参考にしてください。
その他、就業手当や常用就職仕度手当を知りたい方は手続きネットを参照してください。
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