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社員を辞めさす理由書の書き方
社員を辞めさす理由書の書き方
社員を辞めさす理由書の書き方手続き 社員を辞めさす理由書の書き方手続き
  従業員を解雇する時には解雇理由証明書を発行する規則が有ります。使用者と労働者の合意で結ばれた雇用契約を使用者側が一方的に解約する場合の手続き。 ここで解雇理由証明書について理解しておきましょう。
社員を辞めさす理由書の書き方手続き 社員を辞めさす理由書の書き方手続き
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社員を辞めさす理由書の書き方とは 社員を辞めさす理由書の書き方の注意
社員を辞めさす理由書の書き方サンプル
 
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社員を辞めさす理由書の書き方とは
社員を辞めさす理由書の書き方

解雇とは

 

 

解雇するとは、会社が雇用契約を結んでいる従業員を会社から退職させる。

  • つまり雇用契約を会社側により解約することです。

 

つまり、解雇自体は企業の自由選択によりおこなうことができるのです。

 

会社が注意すべき解雇の手続き

  • 解雇の正当性を確認することです

    • 解雇には、その正当な理由を具体的に明記することが義務づけられています。
    • もちろん従業員側としても、解雇される納得できる理由を会社側に請求することができます。
    • そして会社側には、その請求に応じることも義務づけられています。

 

 

  • 解雇手続きを行う

    • 事前に従業員へ30日前までに、解雇予告をすることです。
    • 30日以内に解雇する場合は、最大30日分の賃金支払い義務が発生。
    • その賃金を解雇予告手当と呼びます。

 

正当な理由がなく予告もせずに解雇し、解雇予告手当も支給しなかった場合

労働基準法違反として会社側に解雇の撤回や、賃金の支払いを要求ができます。

 

 

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社員を辞めさす理由書の書き方手続きページ

 



社員を辞めさす理由書の書き方の注意
社員を辞めさす理由書の書き方

解雇理由の注意

 

 

労働基準法

解雇規制がある

解雇する場合は、様々な理由をもって解雇せざるを得ない事情がある場合にのみ解雇することが出来るというものです。

 

具体的に解雇できる理由

  • 労働者が病気やケガなどで労働能力が喪失してしまったり
  • 勤務成績が著しく悪い場合
  • 重要な経歴詐称などの労働者の労務提供不能や能力の喪失や欠如した場合
  • 職場の規則違反や職務怠慢、業務命令違背などの労働者が規則違反の行為を犯した場合
  • 経営上必要な場合
  • 組合から解雇の要求があった場合
  • 解雇に対して、客観的かつ合理的な理由がある場合

上記の様な理由でなければ解雇を認めることが出来ないということです。

 

解雇理由

  1. 解雇の理由が重大な程までに達しており
  2. 解雇を回避する方法が他にはなく
  3. 労働者側も反論する事情がほとんどない場合

上記などの社会通念上、相当な理由がある場合、解雇することが出来るのです。

 

労働法で定められている

上記の掲載事項は、解雇規制の概要とされており、これらの条件を満たすことなく解雇することは不当とみなされるということです。

 

 

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社員を辞めさす理由書の書き方サンプル
社員を辞めさす理由書の書き方

解雇理由書の書き方サンプル

 

 

法で決まっている

会社(使用者)は、労働者に解雇の理由を文書で求められた場合、解雇理由証明書を遅滞なく交付しなければならない義務があるのです。

 

「労働基準法22条」

会社(使用者)は労働者の解雇を、正当な解雇の理由をシッカリとした形で明示することとなっている。

 

解雇理由書

  • 解雇理由証明書には、解雇の事実を具体的に記載する必要があります。

 

就業規則に基づいて解雇

  • 就業規則上の規定に該当すると判断した事実について明記する。

 

解雇理由証明書の書き方

解雇理由書は、労働基準法により交付が 義務づけられている書類です。

決まった様式や書式はありませんので、任意の書式に必要な事項を会社が記載する事になります。

 

解雇理由書サンプル見本

解雇理由証明書


・対象者の氏名
・解雇予告日 ○○年○○月○○日


・解雇理由(就業規則上の根拠と事実関係を含む)


(普通解雇、懲戒解雇、整理解雇など)


・会社名

・代表者職氏名

 

補足

  • 就業規則上の根拠がある解雇の場合の記載

例えば

(心身の喪失状態になり業務に支障をきたすため、就業規則により普通解雇する)など記載する。

上記の様に本来なら具体的に記載しますが、解雇者が希望しない場合、この部分の記載は省略しなければならない。



※注意

  • 解雇理由書を請求する労働者の多くが、解雇の無効を訴えるつもりか
  • もしくは解雇に納得できていない方である場合がほとんどです。

また

  • 一度、解雇理由書を交付してしまうと、解雇者はその証明した解雇理由にのみ必要以上に執着する可能性があります。

後に、弁護士または裁判の争いまで発展した場合など、解雇理由を追加したり、他の理由を主張することは出来なくなる可能性がありますので注意が必要です。

 

解雇予告日以後に、労働者が解雇以外の原因で退職した場合は、解雇理由証明書の交付は必要ありません。

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解雇には、解雇予告手当や解雇理由書が必要になります。人生を左右する解雇ですから当然と言えば当然ですね。解雇のルールに従って正しい認識の元に解雇する事が定められています。
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