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介護保険制度の申請と要介護認定
まずは市区町村の福祉窓口に電話して相談してみましょう。
<介護保険制度利用の申請>そして、市区町村役場の担当窓口に行き、申請をします。 この際、65歳以上の人は介護保険の保険証を持参しましょう。ケアマネージャーに代行してもらうこともできます。
<介護保険申請に必要な書類>
介護保険のサービス利用の申請をしたら、その日からサービスを利用することはできますが、それは要支援・要介護と認定されたときだけです。
<介護保険認定の一次判定>
ここでも、厚生労働省が定めた調査項目に従った聞き取りが行われます。 |
<介護保険認定の二次判定>介護保険の認定を受けるには、次に、かかりつけの医師に意見書を書いてもらいます。
その際の費用は公費で支払ってもらえます。
<要介護認定の基準>要介護・要支援の認定の基準は、下記の表を参考にしてください。 |
<要介護判定が不服があるとき>介護保険の要介護認定は、原則として30日以内にされます。 その判定が納得できないものだったら、都道府県の介護保険審査会に不服の申し立てをすることができます。 また、介護保険の要介護認定は、半年ごとに認定の見直しがあります。
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要介護認定の訪問調査のとき、認知症などでわからなくなっている本人が、実態と違って「何も困っていない」などと言ってしまうことがあります。また、職員が訪問したときだけは問題なく見える場合もあります。介護保険は「本人のサービス選択が基本」ですので、要介護認定が低くなったり、認定されなかったりすることもあるようです。家族は、日頃から何に困っているのか、いつどのような問題が発生したのか、こまめに記録しておくといいかもしれませんね。 |
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