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申告書の手続き
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申告書の手続き 申告書の手続き
 

贈与税申告書の書き方や手続き方法、または財産を貰ったり譲り受けたときに生じる贈与の税金など納めなければいけない方の、贈与税の知識や手続き方法などをしっかり勉強しておきましょう。

申告書の手続き 申告書の手続き
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申告書の手続きのおさらい 申告書の申告と納付方法
申告書の手続きの税額計算
 


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申告書の手続きのおさらい
申告書

贈与税のおさらい

 

贈与税を簡単に説明

  • 個人から財産を貰った時にかかる税金
  • 法人から貰った財産は「所得税」引かれるので、贈与税にはならない
  • 遺産相続対象の財産でも生前での譲り受けた財産は贈与税の対象
  • また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合は贈与税の対象
  • 生命保険金の債務の免除などにより利益を受けた場合は贈与税の対象

死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象です。

課税方法は2通り

  1. 「暦年課税」
  2. 「相続時精算課税

 

暦年課税とは

年間の1月1日から12月31日までの間に貰った財産

財産には基礎控除額があります「基礎控除額110万円」

つまり、基礎控除の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税が課税されるのです。

課税額は贈与額により10%〜55%の贈与税がかかります。

 

また、財産の合計額が110万円以下なら贈与税は必要無く申告も不要です。

  • また、贈与税額がある人は申告書を提出しなければいけない
  • また、税額が無くても(贈与税の配偶者控除)や(住宅取得等資金の非課税)など適用の場合は申告書を提出しなければいけない

相続時精算課税とは

  • 年間の1月1日から12月31日までの間に贈与を受けた財産
  • その合計額から2500万円の特別控除額を差し引いた額に「一律20%の贈与税」がかかる
  • 控除額2500万円が今年分で引き切れない場合は、翌年へ残りの控除額が控除できる

贈与時に贈与財産に対する贈与税を納めた場合

  • その贈与者が亡くなった時にその贈与の財産の贈与時の価額
  • 上記の価格と相続財産の価額の合計額を基に計算した相続税額から、既に納めてあった贈与税相当額を控除する

つまり贈与税と相続税を合わせた納税方式です。

つまり目的は、相続財産による高額な税金になる相続税を一度に納めること回避する。

贈与税について←詳しく離りたい方はコチラを参考にしてください。

 

 

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申告書の手続きページ

 



申告書の手続きの申告と納付方法
申告書

贈与税の申告と納付方法

 

 

 

贈与税の納付

贈与税の申告は、お住まい管轄の税務署に申告書を取りに行く

  • 贈与税申告書
  • 贈与税申告書の記入の仕方

申告内容

  • 暦年課税のみを申告→申告書「第一表
  • 相続時精算課税のみを申告→申告書「第一表と第二表
  • 暦年課税と相続時精算課税の両方を申告→申告書「第一表と第二表
  • 住宅取得等資金の非課税と暦年課税を申告→申告書「第一表と第一表の二
  • 住宅取得等資金の非課税と相続時精算課税を申告→申告書「第一表と第二表と第一表の二

申告書の第一表

贈与をした人や財産の種類と金額など最終的な贈与税の額を計算する。

申告書の第二表

相続時精算課税の適用者に使用。適用を受ける最初の申告に「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書と同時に提出する。

申告書の第一表の二

贈与で取得した新築の家の場合は、一定の要件を満たした場合に非課税の適用になる為に提出する。

 

申告時期

年間の1月1日から12月31日までの間に貰った財産は翌年の2月15日〜3月15日までに、財産を貰った人の住んでいたお住まい管轄の税務署に申告書と納付を同時に提出する。

 

添付する書類

相続時精算課税の適用の場合

財産を貰った方

  1. 戸籍謄本又は抄本
  2. 戸籍の附票の写し

財産をあげた方

  1. 住民票の写し
  2. 戸籍の附票の写し

 

贈与税の配偶者控除の場合

婚姻期間が20年以上である夫婦間(法律的に)での贈与を贈与税の配偶者控除といい、夫婦間での居住用不動産、または居住用不動産の購入資金の認められる特例で、2000万円までは贈与税が必要ない(非課税)。

また基礎控除額110万円を加えれば、2110万円までは税金無しで配偶者に贈与ができます。

必要書類

財産を貰った方

  1. 戸籍謄本又は抄本
  2. 戸籍の附票の写し
  3. 住民票の写し
  4. 居住用不動産の登記事項証明書

贈与税申告書の記入の仕方を参考にしながら記入欄に書き込みをしましょう。思ったよりも簡単で驚くはずですよ。

 

 

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申告書の手続きの税額計算
申告書

贈与税の税額計算

 

 

贈与に関して、いくらの税額になるのか?気になりますね。

そんな贈与税の額をシンプルに分かり易く計算します。

 

○暦年課税の場合

例えば、手続き老男さんより 600万円の一括での贈与を受けた

暦年課税の基礎控除額110万円となります。

600万円基礎控除しますが、子の時基礎控除額以下であれば、税金は必要ありません。

贈与600万円−110万円(基礎控除)=490万円(基礎控除後の課税価格)

「贈与税の計算式」

「基礎控除後の課税価格×税率−控除額」=贈与税

下記の計算式表があります。

  • 200万円以下→10%
  • 300万円以下→15%−10万円
  • 400万円以下→20%−25万円
  • 600万円以下→30%−65万円
  • 1000万円以下→40%−125万円
  • 1000万円以上→50%−225万円

上記の表に当てはめて

「490万円×30%−65万円」=82万円

税額は82万円と安くは無い税金です。
できれば、分割しての贈与であれば、その方が節税効果が高くなります。

 

○相続時精算課税の場合

例えば、手続き老男さんより 2800万円の贈与を分割にして受けた

「特別控除2500万円」

1年目に1000万円の贈与
1000万円−2500万円(特別控除)=マイナス1500万円なので→非課税

「翌年に繰り越される特別控除額」
1500万円になりました。

2年目に1000万円の贈与(合計2000万円)
1000万円−1500万円(特別控除)=マイナス500万円なので→非課税

「翌年に繰り越される特別控除額」
500万円になりました。

3年目に800万円の贈与(合計2800万円)
800万円−500万円(特別控除)=300万円なので→課税

「課税額」
300万円×20%=60万円

(ここで出る↑20%は、贈与額2500万円以上のは全て一律20%の税率です)

税額は60万円です。

以上の様に特別控除を適用し分割などをする事も出来るのです。

いかがですか。分かり易かったでしょ。自分に合った方式で贈与するなど、少し計画的に行えばお得に贈与出来るはずですよ。

申請や手続気は自分で出来る手続きネットを参考にして頂ければ大丈夫だと思いますよ。

贈与税について←詳しく離りたい方はコチラを参考にしてください。

 

 

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具体的な申告書の手続き
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ココがPOINT
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贈与税の申告は分割にする事で減税に一役買う場合もありますので、自分なりに良く計算式を組み立てて申告方法や申告内容を決めるようにする事をお勧めします。
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