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贈与税のおさらい
贈与税を簡単に説明
死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象です。 課税方法は2通り
暦年課税とは年間の1月1日から12月31日までの間に貰った財産 財産には基礎控除額があります「基礎控除額110万円」 つまり、基礎控除の110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税が課税されるのです。 課税額は贈与額により10%〜55%の贈与税がかかります。
また、財産の合計額が110万円以下なら贈与税は必要無く申告も不要です。
相続時精算課税とは
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納めた場合
つまり贈与税と相続税を合わせた納税方式です。 つまり目的は、相続財産による高額な税金になる相続税を一度に納めること回避する。 贈与税について←詳しく離りたい方はコチラを参考にしてください。
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贈与税の税額計算
贈与に関して、いくらの税額になるのか?気になりますね。 そんな贈与税の額をシンプルに分かり易く計算します。
○暦年課税の場合 例えば、手続き老男さんより 600万円の一括での贈与を受けた 暦年課税の基礎控除額110万円となります。 600万円基礎控除しますが、子の時基礎控除額以下であれば、税金は必要ありません。 贈与600万円−110万円(基礎控除)=490万円(基礎控除後の課税価格) 「贈与税の計算式」 「基礎控除後の課税価格×税率−控除額」=贈与税 下記の計算式表があります。
上記の表に当てはめて 「490万円×30%−65万円」=82万円 税額は82万円と安くは無い税金です。
○相続時精算課税の場合 例えば、手続き老男さんより 2800万円の贈与を分割にして受けた 「特別控除2500万円」 1年目に1000万円の贈与 「翌年に繰り越される特別控除額」 2年目に1000万円の贈与(合計2000万円) 「翌年に繰り越される特別控除額」 3年目に800万円の贈与(合計2800万円) 「課税額」 (ここで出る↑20%は、贈与額2500万円以上のは全て一律20%の税率です) 税額は60万円です。 以上の様に特別控除を適用し分割などをする事も出来るのです。 いかがですか。分かり易かったでしょ。自分に合った方式で贈与するなど、少し計画的に行えばお得に贈与出来るはずですよ。 申請や手続気は自分で出来る手続きネットを参考にして頂ければ大丈夫だと思いますよ。 贈与税について←詳しく離りたい方はコチラを参考にしてください。
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贈与税の申告は分割にする事で減税に一役買う場合もありますので、自分なりに良く計算式を組み立てて申告方法や申告内容を決めるようにする事をお勧めします。 |
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