TOP > 税金 > 相続税の手続き |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
相続税の改正 相続税の改正でどうなったか?
相続税の改正で課税対象者が増えます。 平成25年度に相続税の改正が行われました。 この改正は平成27年1月1日以降に適用されることになります。
一番重要な事は、この相続税の改正でどうなったか?ということです。 現在の法律の下では、相続税を支払っている人はあまりいません。 しかし、この改正後はより多くの人が相続税を支払うことになります。
具体的には、課税される金額が引き下げられます。 相続税を考えるときには、まず一番最初に課税対象になるかどうかを考えます。
財産を残して亡くなった人がいるから必ず相続税を払うことになるとは限らないのです。なぜなら、残された財産に対して一定額が控除されるからです。 具体的には、現在は5,000万円までと法定相続人一人につき1,000万円までが控除されます。 法定相続人とは、基本的には亡くなった人の配偶者や子供のことですが、もし配偶者や子供がいなければ、父母が法定相続人になります。 父母がいないときには、祖父母、祖父母がいなければ兄弟姉妹が法定相続人となるのです。
一人につき1,000万円と言う考え方ですから、例えば奥さんと子供一人がいれば、法定相続人は二人になります。 この場合、5,000万円に2,000万円を足して7,000万円が控除されます。 つまり、残された財産が7,000万円を超えていなければ、相続税の支払いを考える必要がなかった訳です。 これが平成27年1月1日以降は、3,000万円と法定相続人一人につき600万円までが控除されることになります。
それでもかなりの金額が控除されます。 しかし、時代背景と共に物価が値上がりし始めもします。一時期よりも不動産や株も価格が上昇したりします。 子供のいない配偶者の場合、控除額は3,600万円ですから、株や土地などの財産を合計すると相続税の対象になる可能性は高くなります。
平成27年からは、この控除額の引き下げだけでなく、実際の税率も高くなっていますが、一人当たりの課税対象額が2億円を超えるときにだけ税率が引き上げられています。 従って、こちらのほうは対象者がかなり少なくなります。
実際の税率を計算するときに混乱しやすいのが、人数の問題です。 一番最初に考える控除額は全体から差し引くのでわかりやすくなっていますが、税率を当てはめるときには、一人当たりの分け前で計算します。
例えば1億円の財産が残されたとします。相続する人が一人ならば6,400万円から税率は30パーセントだとわかります。 しかし、相続する人が5人ならば、1億から3,000万円と一人当たり600万円が控除されて4,000万円となります。 税率を見るときには、一人当たりの額を当てはめますから、4,000万を5で割って800万円が対象額となります。 1,000万円以下は税率10パーセントですから、一人当たり80万円、全体として400万円の相続税を納めることになります。
|
相続税の控除は? 相続税の対策方法 具体的な相続税の節税方法
相続したからといって必ず相続税がかかるという訳ではなく、相続財産が一定額を超えることによって、はじめて相続税という税が発生します。
相続税の控除は?どういったものなのでしょうか。それは、一定額以内であれば相続税が発生しないことで、これを「基礎控除額」といいます。 基礎控除額の計算の仕方は、【1,000万×法定相続人の数+5,000万】で求められます。
夫の財産から、葬儀費用や借金を差し引いた課税財産価格が、総額9,000万円を超える場合には、相続税が課税されることになります。 9,000万円以下であれば、非課税ということになり、申告の必要はありません。
ちなみに、相続税の申告の必要のある人は、100人亡くなって4〜5人の割合だといわれています。
|
相続税の納税は、相続の開始があったことを知った日、つまり通常は、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に管轄の税務署に対して行います。申告の期限までに申告する事。遅延の場合は本来の税金以外に加算税がかかります。更に利息に当たる延滞税がかかりますので注意してください。 |
||
あわせて読みたい記事