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株相続の手続き方法
ご家族が亡くなった時に、亡くなったご家族が株式をやっていて、その株式を相続する、あるいは、亡くなったご家族が会社を経営していてその株式を相続すると言う事は、起こりうる事です。
両親や親族の方が亡くなり、遺産相続をする機械がいずれやって来る可能性があります。 いざその時がやって来た時に慌てることのないように、あらかじめ遺産相続に関しての知識を持っておくと良いと思います。
遺産相続には、銀行預金や保険金、そして株や不動産などが含まれます。
ここでは、あまりご存じない方も多い、株相続手続き方法についてお話したいと思います。その方法は、実は株をどこに預けているか、上場会社の株であるか非上場の会社の株なのかによっても異なります。 ですので、まずは相続する株券がどこ(証券会社や信託銀行もしくは自宅など)に預けられていて、どこの銘柄の株式なのかを確認する必要があります。
所定の書類を証券会社や信託銀行から送ってもらわなければなりませんし、証券会社に株を預けている場合は、被相続人(亡くなった方)名義で開設している口座の名義を相続人名義に書き換えるといったことは出来ないのです。 新たに相続する相続人名義の口座を開設して、そこへ相続した株を預けるという形になります。
遺産分割協議の結果、株式を相続した人は書類を集めて名義変更する必要があります。 必要な書類として
などが、株式の名義変更に必要な書類となります。 名義変更の申請をどこにすればよいかですが、株式を発行している会社よりも株式の管理を委託している信託銀行や証券会社の場合が多くあります。
それら委託され株式を運営している銀行や会社の事を株主名簿管理人といい、名義変更のためには窓口で手続きを行う必要があるので、あらかじめ株主名簿管理人がどこの会社なのかを調べておく必要があります。
また、被相続人(亡くなった方)が株券を証券会社などに預けていることがあります。
そのような場合は、株券を証券会社に出庫してもらい名義変更することもできますし、出庫することなくそのまま株券の名義変更の手続きをすることも出来ます。
では、株券を紛失してしまった場合ですが、紛失届を公告に出し、1年待つ必要があります。 1年以上待って他に持ち主が現れなければ、届け出をしたものの所有となります。
初めにも述べましたが、いざの時に慌てないように、あらかじめ知識として持っておくことが大切です。
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株相続の基本的な流れは?
被相続人の死亡により相続が発生した場合、一般的には、次のような流れになります。
この段階では、たとえ家族であっても、遺産に属する財産を勝手に使うことはできません。
次に遺言書の有無を確認し、相続資格のある人間は誰であるかを調べます。
相続放棄や限定承認をする場合は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てます。そこまでの作業を行うことにより、相続人が確定されます。 そして最後に、相続資格を有する相続人間で遺産分割協議をして、遺産の行方が定まるわけです。
株式は、相続により共同相続人の共有に属し、預金債権のように相続開始時に法定相続分に応じて当然に分割されるわけではありません。 したがって、必ず遺産分割協議が必要となります。
非公開会社の株式ですと、会社の定款で株式に譲渡制限がかかっておりますが、相続の場合には適用されません。なぜかと言いますと、相続は譲渡に該当しないからです。 遺産分割協議が整いましたら、会社に対し、遺産分割協議書を添付して、株式の名義書換の手続きを取ることになります。 通常は、会社に直接届け出るのではなく、会社が委託している株主名簿管理人に対して届け出ることになります。
株の相続、その際に必要となる書類。
それらの書類に不備がないことが確認されれば、書換手続きは進められます。
ただし、上述した通り、被相続人が有していた株式は、たとえ譲渡制限株式であっても当然に相続人に移転するのが原則ですが、会社にとって好ましくない者が株式を取得するのを回避する対抗策が会社には残されています。 あらかじめ定款で定めておくことにより、相続した株式を会社に売り渡すことを請求することができるようになっています。
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株相続する時に必要な書類関係
いざという時に慌てないように、事前にどんな書類が必要なのか知っておく事は大切です。 遺言によって、既に分配が決まっている場合は、先に書類を揃えておくのも良いでしょう。
では、株相続する時に必要な書類関係にはどんな書類があるのか説明して行きましょう。
まず、相続全体に言える事ですが、相続登記が必要です。 相続登記に必要な書類。
これらがそれぞれ一通必要となります。
お持ちの株式が上場されていた場合それ以外に、株券のコピー(裏表)と、証券会社の預かり証明書、家族全員の直近5年の取引詳細、配当金通知書が必要となります。 お持ちの株が上場されていない場合は、直前3年の法人税の申告書一式、直近5年の株主等の名簿が必要となります。 これらの書類と一緒に、書換請求書を証券会社に送り申請します。
その後証券会社から相続手続き依頼書、帳票発行申請書(相続用)、一時的に株を移す為の口座開設申込書(口座がない場合のみ、口座を所有している場合はその口座を使いますので申込書は送付されてきません)が送られてきます。
必要項目に記入したら、返信用封筒にいれて返送してください。 その後
手続きは以上です。 証券会社によって多少の違いはあるかもしれませんが、必要な書類は決まっていますので、安心してください。 株の相続の手続きは大体早くて3週間かかりますので、すぐに手続きが済む訳ではありません。通常は書類の提出は2回必要になるので、事前に用意しておける書類は手元に用意する事が、スピーディに手続きを終わらせる一番の近道になる事でしょう。
その他、手続きネット内の関連する手続きは下記を参考にしてください。 |
郵便貯金や銀行預金の相続とは異なる事を知っておいて下さい。株の相続手続きは、どこに
預けているか、どういう銘柄かにも、かなり変ってきます。
証券会社または信託銀行に預けている場合、自宅保管している場合など、株券>その保管方法が
違えば相続手続きも変ってきます。
また、上場会社、非上場会社の株券なのかによっても
変ってきます。まずは相続すべき株券がどこに預けられていて、
どこの銘柄の株式なのかを確認する必要があります。
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