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確定申告の無申告とは簡単に言えば、納めるべき税金を納めていない。その年の1月1日から12月31日までの所得を申告していなと言う事です。
ケース例1 本来は期限までに確定申告しなければいけないと思いつつ自分で確定申告しようと決めたが、思いのほか実際にやってみたら難しく試行錯誤を繰り返している間に申告時期が過ぎてしまった。 勉強不足で申告の意味や義務について良く分からず気軽に考え確定申告しなかった。 確定申告時期が来たら税理士さんなどに業務依頼しようと思っていたが思いのほか依頼料金が高くついつい頼みそびれて、という方が確定申告の無申告を行っている事が多いです。
ケース例2 あきらかに意図的に脱税行為、抜け道抜け穴など所得隠しを目的とした無申告をする方も中にはいます。
上記ケース例1にしても2にしても、結果としては無申告です。 つまり確定申告を怠った者として見なされ罰則規定を受けます。
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「確定申告をしないとどうなるか?」では、確定申告をしないとどうなるかご存知でしょうか? つまり厳正な処分が下されるのです。
無申告どうなるか?
つまり、税務調査が始まると言う事です。
個人の商売、つまり個人事業主であろうと法人、会社経営者であろうと関係はありませんので、ご注意ください。
当然ですが税務署は税金を取る為に税務調査を行う訳で個人法人は税務調査に無関係です。 税務調査された時に必要な領収書や請求書は取っておく必要がありますが、大概の場合、領収書や請求書を不要だと思って捨てています。 その場合には推定や概算での税金計算になります。また残っている分だけの資料で税金を計算をします。 場合によっては大幅な黒字になり多額の税金を支払う羽目になる事も予測されます。
またその様な場合も理由などは関係なく、多額の税金とペナルティの罰則があります。 税務署はお国の税金なので、細かい理由や言い訳は一切通用しないと思って下さい。
もしも申告時期が過ぎて無申告の場合は、必ず今までの通帳は当然ですが、請求書や領収書などの伝票関係は大切に保管しておかなければいけません。
無申告が明るみになり税務調査を受け税金追徴や延滞、罰則、ペナルティは非常に重たいです。
またちゃんと確定申告を行っていれば、逆に税金が戻って来ることもあるのです。 ・還付申告で税金を取り戻せる場合については以下を参考にして下さい。
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無申告の税務調査後の罰則
何度も伝えている通り無申告にはペナルティが課せられます。 では、どの様な罰則とペナルティが与えられてしまうのか見てみましょう。
1.加算額が更に課せられるケース無申告の場合は加算額が課せられる加算税を徴収されます。 確定申告の期日3月15日までに提出しない罰則です。 税務調査後に申告したり、無申告ために税務署から指摘された場合などは、本来なら規定範囲で納めるべき税金で済むはずが、それに加え無申告加算税を徴収されます。 無申告加算税の税率は異常に高く
税務調査の指摘前の自主申告は
例え期限が過ぎても税務署に連絡を入れるなどして理由を伝えます。税務署も支払って貰える人には文句はありませんので数週間の範囲なら延滞0%で待って貰えます。そこの部分に関しては相談になります。
2.延滞税が課せられるケース
この延滞利息の事を延滞税と言います。 延滞税の税率や期間は、納めるべき納付期限に納税できなかった翌日から納付するまでの日数です。 本税に対する利息分が延滞税として課されますので、本税が高額であればあるほど重圧は更に嵩むのです。
また悪質な脱税行為者は 悪質な脱税には、法的罰則があります。
この法的罰則は、ほとんどの全ての税金に、所得税、贈与税や相続税、法人税などにも適用されますので十分に注意が必要になります。
例え故意では無くても国民の義務と定められている以上シッカリと納める様にしましょう。 また真面目に納めた方が結果として失出する金額も少なく済むと言う事になります。
多くの場合、税務署の指摘が無い以上は申告をしない様ですが、自主的申告をするか!税務署の指摘後に申告するか!では納税額に大きな差がつく、また精神的なダメージの差も大きいです。
無申告状況の場合は、遅かれ早かれ税務署に判りますので早い段階で対処する事。
・確定申告の種類と必要添付書類は以下を参考にして下さい。
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確定申告の無申告は損はあっても得する事はありません。本業の他に副業や他業種の収入の確定申告をしない場合は、後で痛手を被ります。 |
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