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督促状や差し押さえは?
申告の手続き
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  申告はしたけど。修正申告を指導されたが税金が支払えない場合はどうなるの?このままにしておけば時効は成立するの?督促状は来るのなど手続きネットが教えますのでシッカリ理解する様にしましょう。
手続き 手続き
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税金の期間はあるのか 税金の無効が成立
税金を払わずに無効を待つ間に
 

税金の期間はあるのか
督促状や差し押さえは?

税金の時効期間はあるのか

まず最初に答えを言えば、時効はあります。

更に、時効期間もシッカリ決められています。

 

  • 税金を納める事は国民全員の義務とされています。

全ての国民が税金を納めなければいけない事になっており、納める金額も極力平等性を持つように計算されているのです。

 

また確定申告を行う方など税額計算は自分で行うのですが、

例えば、納税者が分からないまま計算しミス申告する場合もあります。

結果として税額計算に誤りが生じ修正を求められ、多額の追徴課税になった場合など。

  • 支払う税金が無い方は、そのまま未納税でいるとどうなるのか?

 

また、中には税金を納めたくても、支払うお金が無いなど、経済的にも困窮している方も多くいるのが現実です。

だからといって納めなくて良いか。その様に都合よくは行きません。

 

また、払えない方(支払わない方)その為に税金の時効制度と言うものが存在するのです。

 

税金時効の期間

  1. 時効3年
  2. 時効5年
  3. 時効7年
  4. 贈与税の時効6年

以上、3年、5年、7年と言うような時効の年数が設定さています。

 

税金3年の時効

  • 申告期限内に提出した方の場合は3年の時効。
  • 時効期間詳細は、申告期限の翌日から数えて3年間となる。
  • 悪質と認められた場合「脱税や虚偽があった場合」時効期間が7年に延長。

 

税金5年の時効

  • 申告期限内に提出しない方の場合は5年の時効。
  • 時効期間詳細は、申告期限の翌日から数えて5年間となる。
  • 悪質と認められた場合「脱税や虚偽があった場合」時効期間が7年に延長。

 

税金7年の時効

  • 元々、嘘や虚偽の申告を目的とする。
  • 悪質と認められた場合「脱税や虚偽があった場合」時効期間が7年。

 

贈与税の6年時効

  • 贈与の関係は税務署も把握するのが難しいのです。
  • ただし相続の場合などは、凄く念入りに調べられます。
  • 不動産購入の高額な金額などは贈与を疑われ調べられます。

 

 

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確定申告が必要な人
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無効が成立
督促状や差し押さえは?

税金の時効が成立

 

 

何も無く、ただ時間だけが経過

税申告の時効は3年、5年7年ですね。その間に何も税務署から通達や催促が無ければ時効は成立です。

 

ただし、税務署から、時効を迎えるまでの間に、督促状が届いた場合は?

  • 督促状などが、郵送されてきた場合は、督促状が届いた日で時効期間がリセットされるのです。

つまり、時効の期間が督促状が届いた日で0日と言う事になり。また再度、翌日から時効日のカウントが始まるのです。

 

なので、例え時効まで残り1年だとしても、そこで0日となります。

  • 更に、差し押さえなど執行された場合も同じです。
  • その日を境にカウントは0日になり。
  • 時効まで3年なら丸3年を迎える事になります。

 

補足

国の税金などは絶対に逃れる事など出来ません。

税務署では、全てのデータを把握しており、この人は未納税だ。この人は修正だ。と管理され簡単に言えば、督促状なども自動発行されるシステムです。

なので、上手く行けば時効を迎えられると考えているのであれば、その考えは改めた方が良いですよ。

  • 絶対に国税を逃れる上手な手など存在しませんので。

 

税務署は、時期が来たら簡単に督促状を送付しますし、差し押さえも必要とあれば行うなどして、時効期間を一旦リセットすることができます。

  • そのため、例え、時効までの期間がたった1日であったとしても督促状を受け取ってしまうと、時効期間はリセットされ、再度3年から7年の時効期間を過ごさなければなりません。

 

 

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払わずに無効を待つ間に
督促状や差し押さえは?

税金を払わずに時効を待つ間に

 

自分の財力に関わらず税金を納税しないで、滞納しつづけると


税金の滞納は、延滞税が徴収され日に日に大きくとてつもない金額になります。

  • 納税期限から2か月以内→年2.9%
  • 納税期限から2か月以上→年9.2%


納めるべき税金が元々高額であった場合は、加算税や延滞税も大きな額、莫大な課税額になります。

 

 

最要注意(ペナルティー)

当初の申告内容に、嘘や騙し隠ぺいがあり、悪質と判断された場合は、35%のペナルティー「重加算税」が課せられます。

 

また、税務署から指摘を受けたにも関わらず無視すると

重加算税や延滞税が課せられるのです。

  • 税務署から申告税額の更正を受けると、新たに納める税金のほかに「過少申告加算税」がかかる。
  • この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額の金額になる。

 

遅れて申告する時は、修正申告と同じ作業ですが、税務署(国税庁)からの指摘にはペナルティーが付きますので、ずっと重くなるのです。

  • 本来よりも少なく申告(過少申告税)本来の税金の10〜15%
  • 申告そのものを忘れていた(無申告加算税)本来の税金の15〜20%

 

たとえ、知らずに本当に間違えた申告であっても「過少申告税」という税金が追徴課税や、うっかり忘れた申告は無申告加算税」が課されます。

どちらにしても、高い税率10%〜20%ですよ。

 

申告を忘れてしまった

申告を忘れたと言う話はあまり聞きませんが、申告を忘れる人の中には儲かってなかったり利益が出てない人の場合は、本気で申告する必要が無いと思っている人もいます。

その様な人にお伝えしますが、例え利益が出ていなくても、申告する義務があると言う事です。

それを怠っていると大変な事になるかも知れません。

例えば少しでも納税義務がある場合は上記の無申告加算税や延滞税の対象となり、多額の税金徴収になるかも知れません。

つまり、儲かって無いと思って申告しない事は、後で痛手を被ります。申告を行う方が得をしますので、必ず申告は行う様にして下さい。

 

また上記の方でも、話したように国税を逃れる手段など存在しませんので、頭に入れて置きましょう。

また、払えない気の毒など、人情も通用しません。国の機関なので非情で淡々と執行します。払えなければ払えるまで催促や電話が来ますし、時には自宅まで何度も訪問し納税の催促と計画を提案しに来ますよ。

なので、国税の滞納は、金銭面でも精神面でも、どちらにしても良い事は無いし時効も無いと考えてくださいね。

 

 

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ココがPOINT
ココがPOINT

国や市町村に納税すべき税金は、時効と言うものはあっても、時効が成立する事は、まず無いと考えてください。時効が無いなら支払わないと加算税が課せられ増額税金になりますので、必ず期日までに申告を行う様にしましょう。
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ココがPOINT
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