TOP > 税金 > 税申告の時効 > 税金お金の目次へ |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
税金の時効期間はあるのかまず最初に答えを言えば、時効はあります。 更に、時効期間もシッカリ決められています。
全ての国民が税金を納めなければいけない事になっており、納める金額も極力平等性を持つように計算されているのです。
また確定申告を行う方など税額計算は自分で行うのですが、 例えば、納税者が分からないまま計算しミス申告する場合もあります。 結果として税額計算に誤りが生じ修正を求められ、多額の追徴課税になった場合など。
また、中には税金を納めたくても、支払うお金が無いなど、経済的にも困窮している方も多くいるのが現実です。 だからといって納めなくて良いか。その様に都合よくは行きません。
また、払えない方(支払わない方)その為に税金の時効制度と言うものが存在するのです。
税金時効の期間
以上、3年、5年、7年と言うような時効の年数が設定さています。
税金3年の時効
税金5年の時効
税金7年の時効
贈与税の6年時効
|
税金を払わずに時効を待つ間に
自分の財力に関わらず税金を納税しないで、滞納しつづけると
最要注意(ペナルティー) 当初の申告内容に、嘘や騙し隠ぺいがあり、悪質と判断された場合は、35%のペナルティー「重加算税」が課せられます。
また、税務署から指摘を受けたにも関わらず無視すると 重加算税や延滞税が課せられるのです。
遅れて申告する時は、修正申告と同じ作業ですが、税務署(国税庁)からの指摘にはペナルティーが付きますので、ずっと重くなるのです。
たとえ、知らずに本当に間違えた申告であっても「過少申告税」という税金が追徴課税や、うっかり忘れた申告は「無申告加算税」が課されます。 どちらにしても、高い税率10%〜20%ですよ。
申告を忘れてしまった申告を忘れたと言う話はあまり聞きませんが、申告を忘れる人の中には儲かってなかったり利益が出てない人の場合は、本気で申告する必要が無いと思っている人もいます。 その様な人にお伝えしますが、例え利益が出ていなくても、申告する義務があると言う事です。 それを怠っていると大変な事になるかも知れません。 例えば少しでも納税義務がある場合は上記の無申告加算税や延滞税の対象となり、多額の税金徴収になるかも知れません。 つまり、儲かって無いと思って申告しない事は、後で痛手を被ります。申告を行う方が得をしますので、必ず申告は行う様にして下さい。
また上記の方でも、話したように国税を逃れる手段など存在しませんので、頭に入れて置きましょう。 また、払えない気の毒など、人情も通用しません。国の機関なので非情で淡々と執行します。払えなければ払えるまで催促や電話が来ますし、時には自宅まで何度も訪問し納税の催促と計画を提案しに来ますよ。 なので、国税の滞納は、金銭面でも精神面でも、どちらにしても良い事は無いし時効も無いと考えてくださいね。
|
国や市町村に納税すべき税金は、時効と言うものはあっても、時効が成立する事は、まず無いと考えてください。時効が無いなら支払わないと加算税が課せられ増額税金になりますので、必ず期日までに申告を行う様にしましょう。 |
||
あわせて読みたい記事