TOP > 税金 > 特定支出控除の手続き > 税金お金手続き目次へ

 
確定申告の特定の手続き
確定申告の特定の手続き
確定申告の特定の手続き 確定申告の特定の手続き
 

確定申告を行う時の給与所得者の特定支出控除とは、給与所得者の税額を少しでも安くする事が出来る制度です。税金が控除となれば嬉しいですね。その為にもここでシッカリ給与所得者の特定支出控除の手続きを勉強しておきましょう。

確定申告の特定の手続き 確定申告の特定の手続き
.
確定申告の特定の手続きとは 確定申告の特定の手続きの範囲
確定申告の特定の手続きの額と計算方法
 


.
確定申告の特定の手続きとは
確定申告の特定の手続きの税金

確定申告の特定支出控除とは

 

 

特定支出控除の要件

特定支出控除は、業務などの仕事にかかわる支出が控除できる制度です。

  • ただ、改正前の制度では、その使える要件が厳しく、とても控除ができるものではありませんでしたが、平成24年から新たに制度の改正がなされ対象の項目や対象者の範囲が拡大されたことで使える納税者も多くなりました。

特定支出控除の対象者が拡大されたことで、会社員やサラリーマンの控除できる経費が多くなり結果として税金の減額に繋がっている事は良い事ですね。

 

 

 

・税金お金手続き目次へ行く

確定申告の特定の手続きページ

 



確定申告の特定支出の手続きの範囲
確定申告の特定支出の手続きの税金

特定支出控除の範囲

 

 

給与所得者やサラリーマンなどが、下記の↓「1から6の特定支出」をした場合

  • その年の確定申告により給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる。
  1. 一般の通勤者として通常認められる通勤のための支出(通勤費)
  2. 転勤に伴う転居、通常必要であると認められる支出(転居費)
  3. 職務に直接必要な技術や知識を得る目的の研修を支出(研修費)
  4. 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

    ※「平成25年分以後は「弁護士、公認会計士、税理士」などの資格取得費も特定支出の対象です。

  5. 単身赴任の者が勤務地または居所から自宅への通常必要な支出(帰宅旅費)
  6. 下記に掲げる支出(その支出合計額が65万円を超える場合は、65万円までの支出に限る)で、その支出が職務遂行に直接必要なものとして証明されたもの (勤務必要経費)
    1. )書籍、定期刊行物、その他の図書で職務に関連する購入費用(図書費)
    2. )制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用義務がある衣服の購入費用(衣服費)
    3. )交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先や職務上関係のある接待、供応、贈答その他の類する行為の支出(交際費等)

補足

なお、上記の↑1から6の特定支出は、いずれも給与支払者が証明したものに限られる。
(給与支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に「所得税が課税されていないとき」は、その補填される部分は特定支出の適用外です)

この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要がある。

  • 確定申告を行う時に
  • 「特定支出の明細書」及び「給与の支払者の証明書を申告書に添付する」
  • 「搭乗や乗車や乗船に関する証明書」や「支出した金額を証する書類」を申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示する。

また、以上の書類のほかに「給与所得の源泉徴収票」も申告書に添付する。

 

 

・税金お金手続き目次へ行く

 
確定申告の特定支出の手続きページ

 



確定申告の特定の手続きの額と計算方法
確定申告の特定支出の手続きの税金

特定支出控除の額と計算方法

 

 

給与所得者の特定支出控除の認め

控除の認めは、その適用の範囲が広げられました。

  • 給与所得控除額の1/2(半分)を超えた部分を、特定支出控除として認められます。

改正前は全額を超えなければ認められなかったので、使える人は限られた納税者のみでした。

 

給与所得控除額の算出

給与所得控除額の計算

  • 65万円以下〜  → 一律で65万円
  • 65万円〜180万円以下→収入×40%
  • 180万円〜360万円以下→収入×30%+18万円
  • 360万円〜660万円以下→収入×20%+54万円
  • 660万円〜1000万円以下→収入×10%+120万円
  • 1000万円〜1500万円以下→収入×5%+170万円
  • 1500万円以上〜 → 一律で245万円

※特定支出に当たる支出が給与所得控除の半分を超える場合が対象です。

 

 

・特定支出控除額の金額計算

例えば、手続き続さん33歳 収入(300万円)特定支出額が40万円の場合

上記の計算に当てはめて除額の算出↓

「40万円−(300万円×30%+18万円)×1/2=マイナス−14万円」

詳しくは、(300万円×30%+18万円)×1/2=54万円

40万円(特定支出)−54万円(給与所得控除)=−14万円

マイナス14万円の場合は、特定支出控除を受けられる金額に達していませんので、確定申告は必要は無しです。

 

続いて、手続き続さん33歳 収入(400万円)特定支出額が90万円の場合↓

90万円−(400万円×20%+54万円)×1/2=230,000円

詳しくは、(400万円×20%+54万円)×1/2=67万円

90万円(特定支出)−67万円(給与所得控除)=23万円

上記の場合は、確定申告の際に230,000円を特定支出控除にできます。

 

 

特定支出控除のポイント

特定支出控除の適用を受けるには、給与支払者(会社)から業務上や任務遂行上で必要だと認められる事。

認められた書類や領収書が必要になります。

 

つまり、会社員やサラリーマンでも経費があれば控除ができ、また控除ができる幅が改正されたのは嬉しい事ですね。

特定支出控除に、自分の使った支払いが、適用できるか確認し適用できる方は控除の手続きを行う様にします。

どうですか、分かり易かったでしょ。

この様に、給与所得者、会社員やサラリーマンに対する税額が軽減される様に作られていますので、必ず申告を行う様にしましょう。

 

特定支出控除の記入

    確定申告書

    所得税確定申告書Bの第一表、[給与(6)」の項目に記入欄があります。

    ※区分欄に入力する数字は、所得税確定申告書に添付する給与所得者の特定支出に関する明細書の(11)の数字です。

所得税確定申告書に添付する給与所得者の特定支出に関する明細書←のダウンロードはこちらからどうぞ。

 

 

・税金お金手続き目次へ行く

手続きページ

 



ココがPOINT
ココがPOINT

会社員やサラリーマンの特定支出控除は、改正後に幅広くなり控除し易くなり会社員やサラリーマンの方でも経費などある方は嬉しい制度ですね。簡単に言えば会社員やサラリーマンの経費を控除しますよと言う制度です。もしも自分に経費などある場合は、大きく軽減される控除なので、シッカリ税金の減額をする手続きを行う様にしましょう。
スポンサード リンク

ココがPOINT
ココがPOINT

あわせて読みたい記事