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青色申告特別の手続き
青色申告特別の手続き
青色申告手続き 青色申告手続き
 

青色申告の特別控除を適用できるなら当然ですが適用した方が税制面で助かりますね。では、どうしたら特別控除の適用になるのかなど、ここで特別控除の手続き方法などをしっかり勉強しておきましょう。>

青色申告手続き 青色申告手続き
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青色申告特別経費とは? 青色申告特別経費の適用要件
青色申告特別経費のメリットと計算
 


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青色申告特別とは?
青色申告特別経費の税金

特別控除とは?

 

 

青色申告の色々な控除の一つに、青色申告特別控除の制度があります。

  • この制度の適用を受けるには、青色申告者がある一定の要件を満たす必要があります。

大まかに、複式簿記にて貸借対照表および損益計算書を作成したら、最高65万円まで所得から差し引くことができ、また簡易な帳簿による記帳の場合は、最高10万円の青色申告特別控除の適用となります。

 

所得控除とは何か?詳しくは知りたい方は所得控除←の詳細をご覧ください。

 

 

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青色申告特別手続きページ

 



青色申告特別経費の適用要件
青色申告の税金

青色申告特別控除の適用要件

 

 

65万円の青色申告特別控除

65万円の控除の適用要件は、以下を参考にしてください。

  • (1)不動産所得又は事業所得を生む事業をしている
  • (2)↑上記の所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳してい
  • (3)上記の(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載したものを、法定申告期限内に提出する

提出期限は、青色申告をしようとする年の3月15日まで

 

65万円の青色申告特別控除の注意事項

  • 基本的に現金主義による事業をしている人は、65万円の青色申告特別控除を受けられない

  • 不動産所得、事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合は、その合計額になります。

  • ただし、↑上記の合計額は、損益通算前の黒字の時の所得合計額です。つまり、いずれかの所得に損失がある場合は、その損失をないものとして合計額を計算します。

  • 不動産所得の金額の次に事業所得の金額と順次控除していきます。

 

10万円の青色申告特別控除

  • 10万円の特別控除は、上記の65万円要件に該当しない青色申告者が受けられます。

10万円の青色申告特別控除の注意事項

  • 不動産所得、事業所得、山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額になります。
  • ただし、↑上記の合計額は、損益通算前の黒字の時の所得合計額です。つまり、いずれかの所得に損失がある場合は、その損失をないものとして合計額を計算します。
  • 不動産所得→事業所得→山林所得の金額から順次控除します。

 

青色申告特別控除が不適用

  1. 現金の出し入れを基準として計上を行う現金主義会計の場合
  2. 不動産貸付業を営んでいる場合の事業規模↓
  3. (原則、貸家は5棟でアパートとマンションは10室で駐車場は50台)

上記の条件の青色申告の方は、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることはできません。

 

 

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青色申告手続きページ

 



青色申告のメリットと計算
青色申告の税金

青色申告特別控除のメリットと計算

 

 

青色申告特別控除のメリットは、所得から控除される金額が大きいと言う事でしょう。

  • 単純に控除が大きければ所得税が優遇される事と同じことになります。

また住民税や保険料にも影響を及ぼします。

 

所得税について

  • 特別控除を適用しない場合の白色申告をする人は、単純に差し引かれる控除が少ないので同じ所得でも税金が高くなります。

例えば、所得金額400万円に対する所得税は372,500円ですが、特別控除を適用すると、課税所得から65万円控除が加算され242,500円なりますので差額も大きなものになります。

手続き続男さん(400万円)の計算式

白色申告の場合→「4,000,000円×20%」−427,500円=372,500円
青色申告の場合→「4,000,000円−650,000円×20%」−427,500円=242,500円

つまり、特別控除の適用で差額がなんと130,000円となり

結果、所得税額が減額されることになります。

 

住民税について

住民税に関しても青色申告特別控除の適用があります。

単純に計算すると65万円の×10%は65,000円です。住民税一律%(10%)を掛けた場合65,000円もお得になる計算です。

 

国民健康保険について

国民健康保険の方は、所得金額から基礎控除330,000万円を引けます。

  • その引いた金額に所得割率を掛けたのが、保険料金となります。

青色申告特別控除が適用された計算式では

所得金額−(特別控除額)−(330,000円基礎控除)×所得割率=保険料

基準となる所得金額から65万円の控除額を引いた金額で計算します。

 

結果として

青色申告特別控除の適用を受けられるなら受けた方が万円単位でお得になる事が理解できます。

税金その他のものが安くなる事に悪い事などありませんので、シッカリとした帳簿で申告する事を目指してください。

 

 

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ココがPOINT
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青色申告特別控除は税金面の負担率に大きく影響をして来ます。65万円の青色申告特別控除を受けるためには複式簿記の帳簿記帳が必須ですが特別控除の適用を受ける為に行う様にしましょう。
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