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青色申告特別控除の適用要件
65万円の青色申告特別控除 65万円の控除の適用要件は、以下を参考にしてください。
提出期限は、青色申告をしようとする年の3月15日まで
65万円の青色申告特別控除の注意事項
10万円の青色申告特別控除
10万円の青色申告特別控除の注意事項
青色申告特別控除が不適用
上記の条件の青色申告の方は、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることはできません。
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青色申告特別控除のメリットと計算
青色申告特別控除のメリットは、所得から控除される金額が大きいと言う事でしょう。
また住民税や保険料にも影響を及ぼします。
所得税について
例えば、所得金額400万円に対する所得税は372,500円ですが、特別控除を適用すると、課税所得から65万円控除が加算され242,500円なりますので差額も大きなものになります。 手続き続男さん(400万円)の計算式 白色申告の場合→「4,000,000円×20%」−427,500円=372,500円 つまり、特別控除の適用で差額がなんと130,000円となり 結果、所得税額が減額されることになります。
住民税について住民税に関しても青色申告特別控除の適用があります。 単純に計算すると65万円の×10%は65,000円です。住民税一律%(10%)を掛けた場合65,000円もお得になる計算です。
国民健康保険について国民健康保険の方は、所得金額から基礎控除330,000万円を引けます。
青色申告特別控除が適用された計算式では 所得金額−(特別控除額)−(330,000円基礎控除)×所得割率=保険料 基準となる所得金額から65万円の控除額を引いた金額で計算します。
結果として 青色申告特別控除の適用を受けられるなら受けた方が万円単位でお得になる事が理解できます。 税金その他のものが安くなる事に悪い事などありませんので、シッカリとした帳簿で申告する事を目指してください。
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青色申告特別控除は税金面の負担率に大きく影響をして来ます。65万円の青色申告特別控除を受けるためには複式簿記の帳簿記帳が必須ですが特別控除の適用を受ける為に行う様にしましょう。 |
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