TOP > 税金 > 遺言書の作り方手続き |
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「遺言書」とは何か。
自身の死後への責任。 自分が死んだ後は好きにすれば良し!と言う考え方もありますが。勝手に出来ればトラブルや争い事は起こらないものです。
また、勝手に出来れば、どんなに楽な事でしょう。
残された相続人同士がもめていたり、争っていては相続が進まない相続人の間に起こりがちな紛争をあらかじめ予想し予防するために遺言書が活用されるべき制度でもあると言うことを認識する事。
遺言書がない場合には遺産分割協議を行い決定する事になります。
また、遺言書によって自分の財産の処分又は遺産相続することが民法によって保証されていますので、財産の有無にかかわらず遺言書作りは必要で、相続税やトラブルを防ぐ上でも有効な手段と考える事が必要でしょう。
また、遺言書を元に、実際の預貯金名義変更を行う根拠となりますので、財産の正確な情報を記載は当たり前です。
また、もう一つの現実的な問題としてあるのが故人の負債(借金)です。
法定相続人以外の第三者に遺産を渡す場合、考えられるケースとして法定相続人からの遺留分の減殺請求など起こる場合がありますので、あらかじめ法定相続人が誰か?把握しておく必要があります。
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・自筆証書遺言書の作り方(書き方)
・自筆証書遺言書の遺言書はパソコン等での作成は無効です。全文ご自身で自筆自書しなければいけません。
下記に自筆証書遺言書のサンプル見本がありますので、参考にしてください。
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・公正証書遺言書の作り方(書き方)
遺言書作りで大切な事。
公正証書遺言での作成は遺言書の有効性が問われる心配がなく原本が公証役場に保存されるので紛失の心配がありません。
検認手続が不要になるメリット。身内家族にとって検認手続が不要になるのは大変ありがたい事です。面倒な手続きが簡素化されるだけでも大きなメリットです。
※公正証書遺言書の作成では、証人2人の立会いが必要となります。
例えば配偶者・直系血族・未成年・公証役場の書記官や従業員や血縁関係にあたる人などです。
遺言者は証人2人とともに公証役場に出向き遺言書を作成します。
公正証書遺言書は同じ内容のものが3部作られ、その全てに署名押印します。
その後、公証人と証人2人も同じように署名押印し、遺言書が完成します。 「原本」はそのまま公証役場で保管されます。
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公正証書遺言作成手数料
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良かれと思い行なった遺言が裏目に!相続人に株を相続させる遺言書を残したとしましょう。その株が本来の価値を持っていれば、相続人同士で不公平が生じることはありませんが、相続開始前に、株が暴落し、本来の価値がなくなった。こうなってしまうと、相続人同士の間に不公平が生じます。このような場合にはどうしたら良いか?を遺言書に一筆記載してあげると、揉め事の防止に役立ちます。このような事も小さな配慮です。また、上記の事は株だけに限らず不動産や車など財産全てに当てはまります。
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