TOP > 税金 > 修正申告の手続き > 税金お金の目次へ

 
訂正や修正
修正の確定申告手続き
修正の確定申告手続き 修正の確定申告手続き
  修正申告したいけど。どの様に行う?訂正や修正の手続き方法はどうしたら良い。など確定申告を間違えた時や申告をし忘れた時の手続き方法を教えますのでシッカリ理解する様にしましょう。
修正の確定申告手続き 修正の確定申告手続き
.
修正とは 確定申告修正する時はいつ
税務署に確定申告を指摘された
 

修正とは
訂正や修正

修正申告とは

まず初めて確定申告する方など、不安や分からないことだらけですね。

確定申告は、自分で申告をしなさい。と言う申告納税方式になっています。

  • つまり、国が税額を決めるのではなく、納税する納税者が自分で計算し申告書に記入して、申告納税をする方式です。

  • 当然ですが、初めて確定申告を行う方など税額計算の分からない事も多くあり、納税者が分からないまま計算しミスをする事もあります。
  • 結果として税額計算に誤りが生じることがあります。

既に申告を提出してしまったので、ダメだと諦めていませんか?

確定申告提出後でも安心してください。

そんな時に、訂正や、やり直しが出来るのが修正申告なのです。

 

 

・税金お金手続き目次へ行く

確定申告が必要な人
修正の確定申告手続きページ

 


確定申告の修正する時はいつ
訂正や修正

申告の修正する時はいつ

 

 

誤りに気付く時期

申告書を提出したあとで記入に誤りがあると気づく時が問題です。

  1. 申告期限日の前で記入ミスに気付く
  2. 申告期限日を過ぎてから記入ミスに気付く
  3. 申告を忘れてしまった

 

申告期限日の前で記入ミスに気付く

毎年確定申告の締切は、3月15日となっています。

  • その期日までに記入ミスに気付いた場合は、申告書を訂正し再度提出することができます。

この申告の手続きを訂正申告といいます。訂正申告は至って簡単です。

 

訂正申告の提出や申告書

訂正申告の特別な書式や用紙などはありません。通常の確定申告書に再度訂正を、し直し申告の期限までに提出を行なえば良いのです。

  • つまり、後から提出した申告書が正しい確定申告書として取り扱って貰えるのです。

  • ※また申告書の上部に「訂正」と朱書きするのを忘れずに、訂正となっていれば税務署も訂正申告だ。として取り扱って貰えます。

 

申告期限日を過ぎてから記入ミスに気付く

申告の期日後に気付く場合は、少々行う作業が多くなりますが、修正は出来ますので安心して下さい。

  1. 更正の請求(税金を多く払う申告)
  2. 修正申告(税金を少なく払う申告)

更正の請求

税金を多く払い過ぎたので、見直してその多く払った分の税金を返して欲しい。

専用の書式があり、(更正の請求書)という決められた書式がありますので、必要事項を記入することで請求ができます。

  • 更正の請求をする理由や事情の説明
  • 事実関係を証する書類の記載や添付

 

還付金はいつ


更正の請求書を提出後、直ちに還付される訳ではありません。

  • 税務調査を行い認められた場合のときは、減額処理が行われ、納め過ぎた税金が還付されるのです。

つまり、提出した確定申告が間違えたので再度見直して下さい。と言う更正の手続きと言う事です。

 

「修正申告」

税金を少なく支払ってしまったので、足りなかった税金を納税する為に再度申告します。

専用の書式があり、(修正申告書)という決められた書式がありますので、必要事項を記入することで修正ができます。

 

増額申請

自分から修正を行い申告を、し直す場合の事を増額申請と言い、不足している税金と日数割の延滞料を支払います。

 

注意

  1. 税務調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからない←(改正により今後この緩和制度は廃止されますので注意が必要です)
  2. 確定申告の期限後に申告の場合は無申告加算税がかかる場合があり
    • 新たに納める税金は、修正申告書の提出日が納期限です。その日に税金を納めます。
    • 上記の↑場合、納付日までの延滞税も納付する。
    • 延滞税は、実際の納付期限の2カ月以内(年2.9%)で、2カ月以降は(年9.2%)です。

最要注意(ペナルティー)

当初の申告内容に、嘘や騙し隠ぺいがあり、悪質と判断された場合はペナルティー「重加算税」が課せられます。

 

申告を忘れてしまった

確定申告を忘れたと言う話はあまり聞きませんが、申告を忘れる人の中には儲かってなかったり利益が出てない人の場合には、本気で申告する必要が無いと思っている人もいます。

  • その様な人にお伝えしますが、自分で商売など営んでいる人は、例え利益が出ていなくても、申告する義務があると言う事です。

それを怠っていると大変な事になるかも知れません。

例えば少しの利益でも納税義務がある場合は上記の無申告加算税や延滞税の対象となり、多額の税金徴収になるかも知れません。

つまり、儲かって無いと思っても儲かって無いなりに確定申告は行う方が得をしますので、必ず申告は行う様にして下さい。

 

 

・税金お金手続き目次へ行く

 
修正の確定申告手続きページ


税務署に確定申告を指摘された
訂正や修正

税務署に申告を指摘された

 

自分では気付かず税務署から指摘された場合

税務調査での修正申告

「これは、非常に悪いパターンです」

  • 税務署から申告税額の更正を受けると、新たに納める税金のほかに「過少申告加算税」がかかります。
  • この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額の金額になるのです。

※ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

 

最要注意(ペナルティー)

  • 当初の申告内容に、嘘や騙し隠ぺいがあり、悪質と判断された場合は、35%のペナルティー「重加算税」が課せられます。

申告は修正申告と同じ作業ですが、税務署(国税庁)からの指摘にはペナルティーがずっと重くなるのです。

  • 本来よりも少なく申告(過少申告税)本来の税金の10〜15%
  • 申告そのものを忘れていた(無申告加算税)本来の税金の15〜20%

 

たとえ、知らずに本当に間違えた申告であっても「過少申告税」という税金が追徴課税や、うっかり忘れた申告は無申告加算税」が課されます。

どちらにしても、高い税率10%〜20%ですよ。

 

例えば、100万円の税額でも、そのペナルティーの税額は約20万円時にはそれ以上になります。

出来る限りミスなくペナルティーを起こさない様に申告して下さい。

小さなミスが、「大きな損を作り出す」それが税金の制度だと言う事を頭に入れて置きましょう。

 

 

・税金お金手続き目次へ行く

修正の確定申告手続きページ

 


ココがPOINT
ココがPOINT

商売を初めて行う年は税務署に申告するのかな?と思う方もいると思いますが。しかし自分で商売を営む方は申告の義務があり忘れたりすると修正申告が実行されますので必ず期日までに申告を行う様にしましょう。
スポンサード リンク

ココがPOINT
ココがPOINT

あわせて読みたい記事