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申告の修正する時はいつ
誤りに気付く時期 申告書を提出したあとで記入に誤りがあると気づく時が問題です。
申告期限日の前で記入ミスに気付く毎年確定申告の締切は、3月15日となっています。
この申告の手続きを訂正申告といいます。訂正申告は至って簡単です。
訂正申告の提出や申告書訂正申告の特別な書式や用紙などはありません。通常の確定申告書に再度訂正を、し直し申告の期限までに提出を行なえば良いのです。
申告期限日を過ぎてから記入ミスに気付く申告の期日後に気付く場合は、少々行う作業が多くなりますが、修正は出来ますので安心して下さい。
更正の請求 税金を多く払い過ぎたので、見直してその多く払った分の税金を返して欲しい。 専用の書式があり、(更正の請求書)という決められた書式がありますので、必要事項を記入することで請求ができます。
還付金はいつ
つまり、提出した確定申告が間違えたので再度見直して下さい。と言う更正の手続きと言う事です。
「修正申告」税金を少なく支払ってしまったので、足りなかった税金を納税する為に再度申告します。 専用の書式があり、(修正申告書)という決められた書式がありますので、必要事項を記入することで修正ができます。
増額申請 自分から修正を行い申告を、し直す場合の事を増額申請と言い、不足している税金と日数割の延滞料を支払います。
注意
最要注意(ペナルティー) 当初の申告内容に、嘘や騙し隠ぺいがあり、悪質と判断された場合はペナルティー「重加算税」が課せられます。
申告を忘れてしまった確定申告を忘れたと言う話はあまり聞きませんが、申告を忘れる人の中には儲かってなかったり利益が出てない人の場合には、本気で申告する必要が無いと思っている人もいます。
それを怠っていると大変な事になるかも知れません。 例えば少しの利益でも納税義務がある場合は上記の無申告加算税や延滞税の対象となり、多額の税金徴収になるかも知れません。 つまり、儲かって無いと思っても儲かって無いなりに確定申告は行う方が得をしますので、必ず申告は行う様にして下さい。
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税務署に申告を指摘された
自分では気付かず税務署から指摘された場合 税務調査での修正申告
※ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
最要注意(ペナルティー)
申告は修正申告と同じ作業ですが、税務署(国税庁)からの指摘にはペナルティーがずっと重くなるのです。
たとえ、知らずに本当に間違えた申告であっても「過少申告税」という税金が追徴課税や、うっかり忘れた申告は「無申告加算税」が課されます。 どちらにしても、高い税率10%〜20%ですよ。
例えば、100万円の税額でも、そのペナルティーの税額は約20万円時にはそれ以上になります。 出来る限りミスなくペナルティーを起こさない様に申告して下さい。 小さなミスが、「大きな損を作り出す」それが税金の制度だと言う事を頭に入れて置きましょう。
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商売を初めて行う年は税務署に申告するのかな?と思う方もいると思いますが。しかし自分で商売を営む方は申告の義務があり忘れたりすると修正申告が実行されますので必ず期日までに申告を行う様にしましょう。 |
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