租税公課でなく事業主貸勘定
事業主貸勘定で処理するもの
- 所得税
- 住民税
- 国民健康保険
- 国民年金
- 国税の延滞税・加算税など
- 地方税の延滞金・加算金など
- 交通違反の罰金など
具体的には所得税や住民税、健康保険料や国民年金、税金の延滞金は、租税公課での処理ではなく、事業主貸勘定として処理します。
仕訳の処理は事業主貸です。
つまり、事業主の支出になるので、事業主貸と仕訳するのです。
また事業用の銀行口座から個人で使用するためのお金を引出した場合も事業主貸とします。
考え方は、事業用として支払ったものでは無いものは経費に適用出来ませんと言う申告の原則があります。
上記の様に考えれば租税公課の区別が付き易くなるはずです。
租税公課の比率割合
例えば、自動車を仕事に60%使い、個人的に40%使っている場合
- 租税公課に該当するものは自動車税や自動車重量税などですが。
「自動車税など年間合計10万円支払った場合」
10万円(自動車税)=「仕事使用60%+個人的使用40%」
つまり、10万円=「仕事で6万円+個人で4万円」となり
租税公課の経費に出来るのは6万円と言う事になります。
帳簿の書き方
借方
借方
上記の様に仕訳勘定に記入したら大丈夫です。
つまり、租税公課は、税金のことですが、納めている税金が全て経費とはならないと言う事ですね。
租税公課の比率など、税務署から指摘を受けない様に、しっかり記帳し確定申告を行う様に心がけをしましょう。
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