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身体が不自由な人の手続き
身体が不自由な人の手続き
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障害者控除は、自分自身で私も障害を負っていると訴えているだけでは、絶対に控除されたりはしません。身体障害者手帳を持っている事が条件ですので、ここでしっかり障害者控除の手続きを勉強しておきましょう。

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身体が不自由な人の手続きと額は 身体が不自由な人の手続きの適用要件
身体が不自由な人の手続きの申請手続きと計算
 


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身体が不自由な人の手続きと額は
身体が不自由な人の手続きの税金

障害者控除と控除額は

 

 

障害を負った人は当然ですが、障害を負った人の面倒を見ている親族も障害者控除の適用になります。

また、障害者控除の適用を受ける事で税金が減額される制度です。

つまり、障害者控除は障害を持った方の為の軽減制度で所得控除の一つとなります。

所得控除とは何か?詳しくは知りたい方は所得控除←の詳細をご覧ください。

 

  • ただし、障害者控除の適用を受ける為には、身体障害者手帳を持っていなければいけません。
  • 自分勝手な判断と申告だけでは障害者控除の適用を受ける事は絶対に出来ません。

つまり、医師の判断や診察を受け身体障害者手帳を貰う事が必要だと言う事です。

 

障害者控除できる金額

  • 障害者一人について27万円
  • 特別障害者に該当する場合は40万円

障害者控除75万円の適用は下記↓の2つの条件を満たす必要があります

  1. 控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者に認定されている
  2. 納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にする親族の誰かと常に同居をしている場合


※なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

 

 

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身体が不自由な人の手続き手続きページ

 



身体が不自由な人の手続きの適用要件
身体が不自由な人の手続きの税金

障害者控除の適用要件

 

 

障害者控除の対象適用者は、身体障害者手帳が交付された人のみ。

  • 身体障害者手帳を持っていなければ、いくら自己申告して訴えても、障害者控除の対象にはなりません。

身体障害者手帳を持つことで、本人の場合は、勤労総所得額125万円まで自動的に非課税となります。

 

障害者控除の要件

障害者控除の適用対象となる人は↓以下を参考にしてください。

  1. 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
     ↑この人は、特別障害者になります。
  2. 児童相談所や知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターで、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
     ↑このうち「重度の知的障害者」と判定された人は、特別障害者になります。
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
     ↑このうち「障害等級が1級」と記載されている人は、特別障害者になります。
  4. 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
     ↑このうち「障害の程度が1級又は2級」と記載されている人は、特別障害者になります。
  5. 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が上記1.2.又は4.に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
     ↑このうち「特別障害者に準ずる」ものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
  6. 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
     ↑このうち障害の程度が「恩給法に定める特別項症から第3項症」までの人は、特別障害者となります。
  7. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
     ↑この人は、特別障害者となります。
  8. その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
     ↑この人は、特別障害者となります。

要介護者の障害者控除は↓下記の要件を全て該当する方

  1. 身体または精神に障害があり、年齢が満65歳以上の人
  2. 障害の程度が障害者に準ずるとして市町村長等や福祉事務所長から「障害者控除対象者認定書」を受けている

 

 

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身体が不自由な人の手続きの申請手続きと計算
身体が不自由な人の手続きの税金

障害者控除の申請手続きと計算

 

 

障害者控除の計算

 

障害者控除の例

・手続き続男さん 33歳 年収500万円 父母ともに障害者控除の適用者

・母に障害者控除と、父に特別障害者控除が適用され所得控除額が以下のとおりです。

  • 母>(特別障害者の同居加算)75万円控除
  • 父>(障害者控除)27万円控除
  • 母父合計額>102万円の控除

 

・以下は年収ごとの「給与所得控除額の計算方法」

  • 180万円以下→年収金額×40%・65万円に満たない場合には65万円
  • 180万円超360万円以下→年収金額×30%+18万円
  • 360万円超660万円以下→年収金額×20%+54万円
  • 660万円超1000万円以下:→年収金額×10%+120万円
  • 1000万円超1500万円以下→年収金額×5%+170万円
  • 1500万円超→245万円→(上限金額)

手続き続男さんは上記の計算式で当てはめると↓

「500万円×20%+54万円」=154万円(給与控除額)

給与所得控除後の計算↓

「500万円−154万円」=346万円

障害者控除後の最終計算↓

「346万円−102万円」=244万円の課税所得金額となりました。

課税所得金額に所得税率の表を当てはめると

195万円超330万円以下の課税所得の人は→所得税率は10%ですので、上記の102万円に×10%です。

「102万円×10%」=102,000円の減額となります。

 

いかがですか、分かり易かったでしょ。

中々大きな金額の減税になることが分かりますね。

つまり、シッカリ申告する事で得する事も多くありますので、面倒くさいなど思わずに必ず申告手続きをしましょう。

 

個人で商売など営んでいる

毎年3月15日の確定申告の提出期限までに、管轄の税務署へ確定申告します。

  1. 確定申告書の記入は、確定申告書の様式の第一表に「所得から差し引かれる金額」の欄があるので、そこに障害者控除の金額を記入してください。
  2. 続いて、第二表の右側の方に本人該当事項のチェック(障害者控除の欄にチェックを入れてください)

 

サラリーマンや会社員

毎年12月31日の年末調整の提出期限までに、お勤めの会社に年末調整の申告します。

 

  1. お勤めの会社から受け取る年末調整の書類(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)を貰ったら
  2. 「主たる給与から控除を受ける障害者、障害者又は勤労学生」の欄に、○本人、○配偶者、○扶養親族など、該当するものに印をつけたら、会社に提出します。

 

 

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ココがPOINT
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障害者控除の考えは身体障害者を抱える納税者の方の税金を減額をしてあげようと言う制度です。いつ何時、身内が障害者になるか分かりません。家族の看病と言えども精神面でもかなりの負担を負い金銭面でも多額を必要とします。障害者控除は税金の減額をする大切な控除ですのでシッカリ手続きを行う様にしましょう。
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