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小規模企業共済等掛金の手続き
小規模企業共済等掛金の手続き
小規模企業共済等掛金の手続き 小規模企業共済等掛金の手続き
 

小規模企業共済等掛金控除は、あくまでも商売人に適用する制度で、自分で商売など営んでいれば税金を減額して貰える制度です。また年金代わりの活用方法にもなりますので、ここでしっかり小規模企業共済等掛金控除の手続きを勉強しておきましょう。

小規模企業共済等掛金の手続き 小規模企業共済等掛金の手続き
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小規模企業共済等掛金の手続きとは 小規模企業共済等掛金の手続きの加入条件
小規模企業共済等掛金の手続き額
 


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小規模企業共済等掛金控除とは
小規模企業共済等掛金の手続きの税金

小規模企業共済等掛金控除とは

 

 

小規模企業共済制度

小規模企業共済制度は、個人事業主や会社役員、商売人などが、自ら資金を拠出して行われる共済制度の事を言います。

目的としては、小規模企業経営者は、通常退職金がありません。

  • その為、自分達で掛け金を負担して、退職金などにあてるなどする、小規模経営者のために、国がつくった退職金の制度でもあります。

 

小規模企業共済に支払う掛け金は、全額所得から控除できるのです。

掛金は月額70,000円が上限となっており、課税所得から全額控除される(差し引かれる)ため節税に繋がります。

 

 

また、何らかの理由で退職や廃業し、共済金を受け取る場合は、退職所得や雑所得となりますのでお得です。

  • つまり、小規模企業共済掛金控除は、小規模共済などに加入する方の為の軽減制度で所得控除の一つとなります。

所得控除とは何か?詳しくは知りたい方は所得控除←の詳細をご覧ください。

 

例えば

手続き続男さん65歳 法人経営解散し退職

小規模企業共済は、国が作った退職金制度なので、退職金として貰えます。また、年金の様な貰い方もできる(10年または15年の分割受取り)制度を設けています。

  • 退職金として貰う方には「退職所得控除」が適用され課税額を減額
  • 年金の様に貰う方は「公的年金等の雑所得」が適用され課税額を減額

 

自分で商売など営んでいる方の節税対策として活用できるし、小規模企業共済等掛金控除の適用を受ける事で税金が安くなる制度です。

 

 

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小規模企業の手続きページ

 



小規模企業共済等掛金の手続きの加入条件
小規模企業共済等掛金の手続きの税金

小規模企業共済等掛金控除の加入条件

 

 

どのような人が、小規模企業共済に加入できる

 

小規模企業共済の条件です。

  1. 建設や製造、運輸業や宿泊や娯楽に限るサービス業と不動産や農業などの個人事業主または会社の役員(共同経営者2人まで)は、常時20人以下の従業員であること
  2. 卸や小売の商業や「宿泊や娯楽」でないサービス業などの個人事業主または会社の役員(共同経営者2人まで)は、常時5人以下の従業員であること
  3. 企業組合の役員や協業組合の役員は、従事する組合員の数と使用する従業員が20人以下であること
  4. 農業の経営(農事組合法人の役員)は、使用する従業員の数が20人以下であること
  5. 弁護士法人、や税理士法人、士業法人などは、従業員の数が5人以下であること

補足

  • 複数の事業を持つ経営者であっても、小規模企業共済に加入できるのは一つのみです。

 

 

小規模企業共済に加入できない条件

  • 配偶者や家族専従者など
  • 合資や合同会社の業務執行の対象でない
  • 生命保険などの外務員
  • 給与所得を貰っている会社員やサラリーマン
  • 協同組合や医療や学校、宗教や社会福祉,、財団、NPO法人の役員など(営利をを目的としない企業)
  • 学業を本業とする全日制高校生等
  • 会社等の役員であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない
  • 申込者ご本人等が反社会的勢力に該当しないこと

後は、総合的な判断になりますが、必ずしも絶対に加入できないとは言えませんので、疑問に思われる方は問い合わせて見ると良いでしょう。

 

 

 

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小規模企業の手続きページ

 



小規模企業共済等掛金の手続き額
小規模企業共済等掛金の手続きの税金

小規模企業共済の控除額や手続き

 

 

小規模企業共済の掛金額

掛金は毎月払いにする事も出来ますが、全納(一括払い→1年払い、半年払い)にする事も出来ます。

掛金の額

  • 小規模企業共済の掛金額は1000円〜7万円(毎月)です。

 

例えば、手続き次男さん 33歳  ○○商店を経営中

手続き次男さんが、小規模企業共済を一括で全納した場合。

※式→掛金月額×0.9÷1000×(前納月数の累計)

全納により掛金が割安になりお得になるのです。

 

小規模企業共済等掛金控除

 

控除の限度額

  • 掛金70,000円×12ヶ月(今年分)=840,000円
  • 掛金70,000円×12ヶ月(翌年分)=840,000円
  • ↑合計で1,680,000円まで所得控除が可能となります。

 

 

小規模企業共済の手続き

小規模企業共済に加入したい場合

  • 銀行や信用金庫など
  • 商工会
  • 青色申告会
  • 中小企業の組合や団体中央会など

加入の申込みをする場合、以下の書類などが必要になります。

1.中小機構の書類

  • 契約申込書
  • 預金口座振替申出書

2.提示書類

個人事業主の場合

  • 所得税の確定申告書の控え

法人(会社など)の役員の場合

  • 商業登記簿謄本など

共同経営者の場合

  • 個人事業主の所得税の確定申告書の控え↓

「事業を始めたばかりで『確定申告書』がない場合は、『開業届』の控えを提示する事。また、共同経営者の地位で加入する場合は、その共同経営者の属する個人事業主から報酬を得ていることが確認できる書類も提示する事」

  • 個人事業主と締結した共同経営契約書の写し↓

「共同経営契約書が確認できない場合→金銭消費貸借契約書の写しまたは出資契約書の写しなどで事業に必要な「資金負担または出資」していることを確認する」

  • 報酬の支払い事実が確認できる書類↓

「社会保険の標準報酬月額通知や青色申告決算書、白色申告決算書および賃金台帳、国民健康保険税・介護保険料簡易申告書等のいずれかが必要」

 

3.申込金および前納掛金(現金)

  • 月払いの場合↓
    「申込金が申込月の掛金となる。また、掛金を前払いする場合は、前納掛金も現金で持参する」
  • 半年払いの場合↓
    「1ヶ月分の掛金が申込金となり、5ヶ月分の掛金が前納掛金となる」
  • 年払いの場合↓
    「1ヶ月分の掛金が申込金となり、11ヶ月分の掛金が前納掛金となる」

 

 

※加入審査期間

審査には約40日間必要になります。

また、審査の結果で、加入資格に該当しない場合

加入をお断りした場合は、約2ヶ月後に中小機構から以下の書類が送付されます。また、申込金や前納掛金は預金口座への振込みにより返金されます。

  1. 契約(増額)申込金等の返還について
  2. 支払決定通知書兼振込通知書

 

補足事項

  • 共同経営者の申込みにあたっては、共同経営者が共済に加入するにあたり必要な事項について、個人事業主からの申告が必要(申込書に署名、捺印が必要)
  • 掛金の振込みに使用する口座は、中小機構の業務を取り扱っている金融機関の口座のみ。また、口座は契約申込者本人の個人名義のみ。また、屋号付きの個人名義、法人名義、他人名義の口座を指定はできません
  • 共済契約の申込みを中小機構が承諾すると、申し込んだ日にさかのぼって共済契約が成立する

 

 

 

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ココがPOINT
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小規模企業共済等掛金控除は、個人事業主や自分で商売など営んでいる方の為に税金を安くする制度で所得控除です。全額対象になる控除なので、シッカリ税金の減額をする手続きを行う様にしましょう。
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