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社会保険の経費の手続き
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社会保険料控除は、一般的な保険料を支払う方などに適用する為の制度で、尚且つ生計を一つにする親族の保険料も控除出来るのです。大きな支払い金額になる保険料なので、ここでしっかり社会保険料控除の手続きを勉強しておきましょう。

社会保険の経費の手続き 社会保険の経費の手続き
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社会保険とは 社会保険の経費の手続きの適用要件
社会保険の経費の手続きの申請手続き
 


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社会保険の経費の手続きとは
社会保険の経費の手続きの税金

社会保険料控除とは

 

 

社会保険料控除は、自分自身の保険料は当然なのですが、自分と生計を一にする親族の社会保険料を、支払っている場合なども控除できます。

  • また、会社員やサラリーマンの方が給料から差し引かれて社会保険料を支払っている場合も、当然ですが対象となる所得控除です。

また、社会保険料控除の適用を受ける事で税金が減額される制度です。

  • つまり、社会保険料控除は社会保険加入者の為の軽減制度で所得控除の一つとなります。

所得控除とは何か?詳しくは知りたい方は所得控除←の詳細をご覧ください。

知らずに支払っている保険料ですが、いざ計算してみると、その金額の多さにビックリする事だと思います。

  • 家族の保険料など生活を共にする方も含めたら尚更ですね。

 

例えば、手続き続男さん 33歳 妻と子どもがいる場合

手続き続男さんが、妻の年金や保険料を支払った場合など社会保険料控除の対象になります。

生計を一つにする両親などの、両親の保険料は両親の口座から引き落とされているが、これも控除の対象になるか?

実は、上記の両親の場合は控除の対象になりません。生計を一つにしていたとしても、手続き続男さんが支払っていると言う明確な証明書などが必要になります。

当然、手続き続男さんの銀行口座から保険料の振替が出来ていれば大丈夫です。

「社会保険料」は全額が控除になるのです。

 

 

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社会保険の経費の手続きページ

 



社会保険の適用要件
社会保険の税金

社会保険料控除の適用要件

 

 

社会保険料控除の対象適用は、下記を参考にしてください。適用を受けられます。

  1. 健康保険や国民年金、厚生年金保険及び船員保険で被保険者として保険料負担している
  2. 国民健康保険料または国民健康保険税
  3. 高齢者の医療の確保に関する「法律の規定の保険料」
  4. 「介護保険法の規定」の介護保険料
  5. 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
  6. 国民年金基金の加入として負担している掛金
  7. 厚生年金基金の加入として負担している掛金
  8. 「国家公務員共済組合法や地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法と恩給法等の規定」による納付する掛金など
  9. 「労働者災害補償保険の特別加入者の規定」により負担している保険料
  10. 「地方公共団体の職員条例の規定」によって組織する「互助会の行う職員の相互扶助に関する制度」で、一定の要件を備えているもで「所轄税務署長の承認を受けた制度に基づき」職員が負担している掛金
  11. 「独立行政法人農業者年金基金法の規定」で被保険者として負担している「農業者年金の保険料」
  12. 「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等」の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
  13. 「健康保険法附則」または「船員保険法附則の規定」で「被保険者が承認法人等に支払う負担金」
  14. 「租税条約の規定」で、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの【我が国の社会保障制度に対して支払われる「当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法」や「類似の条件及び制限に従って」取り扱いされているものに限る】中の一定額

 

  • (注)国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用↓
    1. 保険料又は掛金の金額を証する書類を確定申告書
    2. 年末調整に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」

上記(注)1.(注)2.を年末調整を提出する際に添付するか、確定申告書を提出する際に提示しなければいけません。

 

  • (注)↑上記14.の詳細について
  1. 社会保険料控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする年分の確定申告書に一定の事項を記載した届出書及び相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書を添付するとともに、保険料の金額を証する書類を添付又は確定申告書の提出の際に提示する必要がある
  2. 確定申告書を提出しない者でも、この適用を受ける場合には、適用を受けようとする年の翌年3月15日までに「一定の事項を記載した届出書」、「発行された証明書」と「保険料の金額を証する書類」を所轄税務署長に提出する必要がある

 

 

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社会保険の申請手続き
社会保険の税金

社会保険料控除の申請手続き

 

 

社会保険料控除される額

所得から差し引くことができる金額

  • その年に支払った社会保険料の金額
  • その年の給料や公的年金から天引き(差し引かれた)された全額
  • 金額の金額に制限などはありあせん

※例えば、その年で10万円支払う保険料が、その年の12月31日時点で9万円の支払いの場合、実際に支払った金額が対象となるので、9万円が社会保険料控除の対象になります。

  • ※過去の保険料や前払い(前納は1年以内です)の保険料の分をまとめてその年に支払った場合は、支払った全額が社会保険料控除の対象になります。

 

個人で商売など営んでいる

毎年3月15日の確定申告の提出期限までに、管轄の税務署へ確定申告します。

  1. 確定申告書の記入は、確定申告書の様式の第一表Eの欄に「金額記入します」また、第二表Eの「社会保険料控除」の欄があるので、そこに社会保険の種類、支払保険料の金額及び合計額をを記入してください。

必要添付書類

  • 国民年金保険料及び国民年金基金の掛金についてこの控除を受ける場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等

 

 

サラリーマンや会社員

毎年12月31日の年末調整の提出期限までに、お勤めの会社に年末調整の申告します。

  1. 会社員の方は、給料から保険料が差し引かれているため、自分以外に社会保険料控除の対象がなければ、会社が年末調整手続きを行ってくれます。
  2. 家族の社会保険料控除の対象の場合は、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に、保険料の種類や支払先、保険料を実際に負担している名前と続柄、支払った金額を記入したら年末調整手続きの会社に提出します。
  3. 国民年金は、支払い証明書類も会社に提出します。

 

記入する場所

「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右下部の方に社会保険料控除と書かれた欄がありますので、その枠内に記入します。

枠内に記入しきれない場合は、別途用紙に記入し添付します。

 

 

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ココがPOINT
ココがPOINT

社会保険料控除は、全額が控除されます。とくに忘れやすいのは合計金額の記入忘れですので注意が必要です。社会保険料はいわば強制的な保険なので全ての国民が対象になりますし、社会保険料控除は税金の減額をする大切な控除ですのでシッカリ手続きを行う様にしましょう。
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ココがPOINT
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