TOP > 税金 > 成年後見人の手続き

 
成年役割と課題
成年役割と課題
手続き 手続き
  法定後見人には、本人の家族や、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職の第三者が選任されます。適任者さえいれば、その人を候補者として後見開始の申し立てを行うことができます。実際の実情は?>本人の子が最も多く、続いて弁護士などの専門職となっています。今後のためにも一通りの内容や手続き方法などをしっかり勉強しておきましょう。
手続き 手続き
.
成年とは?役割と課題 成年に必要な書類と費用など
成年を変更する手続き
 


.
成年とは?役割と課題
成年後見人

「成年後見人」とは。

 

 

「成年後見人とは?」後見人の役割と課題手続きについても詳しく解説したいと思います。

判断能力の不十分な者を保護する立場の人のことを「成年後見人」と言います。

  • そもそも成年後見人制度とはどのような経緯から生まれたのでしょうか。

 

 

  1. この成年後見人制度は
  2. ドイツの世話法やイギリスの持続的代理権授与法を参考にして
  3. 2000年の4月から禁治産・準禁治産制度に変わって設けられたことに始まります。

法務省において成年後見問題研究会が発足し、成年後見制度の導入が検討されました。

 

  • 成年後見人制度の導入時期決定のきっかけとなったのが「介護保険制度」とも言われています。

 

なぜなら、行政処分としての「措置制度」から、受益者の意思決定を基本的には尊重できる「契約制度」へと移行が検討されていたからです。

いわゆる「措置から契約へ」と呼ばれています。

 

 

介護サービスについて

  • 介護保険制度のもとで利用者とサービス提供事業者の間の契約によるものとされることとなり
    • 認知症高齢者などは契約者としての能力が「欠如している」などの理由から
    • 契約という法律行為を支援する方法を制定することが国にとっても急務となっていました。

こうした経緯から、「車の両輪」と言われ、介護保険制度と成年後見人制度を象徴しています。

 

2010年頃の統計によると、後見人の担い手のほとんどは家族や親族が占めており約58.6%(16,758人)となっています。

 

職業後見人として選定されている司法書士も増加しており、弁護士や社会福祉士などについても近年増加傾向となっています。

 

成年後見人の役割としては主に、本人の意思を最大限に尊重することが求められています。

 

そして、本人の心身の状態や生活状況について配慮を行いながら、代理行為を行っていくことが必要になります。

  • また、本人の財産を適正に管理していくことも求められます。

具体的には本人のために、診療や介護及び福祉サービスの利用契約を代理で結びます。

また、本人の預貯金の出し入れや不動産管理なども成年後見人が担うことになります。

 

 

成年後見人制度の課題として、日本での利用がまだまだ進んでいない現状があります。

成年後見人制度の申し込み件数は年々増加していますが、認知症高齢者だけでも約170万人いることを考えると、利用はまだまだ低調と言えると思います。

 

「顔の見える制度」として一般市民に十分理解されていない現状も多くあり、申立人を探すのも一苦労といった状況で、利用が進まない原因の一つともなっています。

 

・税金お金手続き目次へ行く

成年手続きページ

 



成年に必要な書類と費用など

成年後見人

必要な書類や費用

 

成年後見制度の手続きにおいて必要な書類と費用などについて

 

  • 知的障害や精神障害、また認知症などによって判断能力が不十分な人の場合
  • 遺産の分割や預貯金の管理などを行う際、自分で正しい判断が下すことが難しい場合があります。

 

また大きな金額の動く不動産取引の契約や、身体が不自由になったり高齢になった時に介護サービスを受けるための契約を交わす時にも自分にとって不利益な契約が提示されてもそれを正しく判断出来ないこともあります。

そのせいで不利な契約を結んでしまったり悪徳商法の被害に合ってしまう可能性もあります。

 

 

このように判断能力が不十分な人を保護するための制度が成年後見制度です。 

  1. 成年後見制度には判断能力の程度などによって
  2. 家庭裁判所によって選ばれた成年後見人や保佐人・補助人が本人の利益を考えて様々な契約などの代理行為を行ったり
  3. 法律行為を行う時に同意したりして保護・支援をすることになります。

 

また同意なしに行ってしまったことで不利益が生じるような事態になった場合にはその法律行為を取り消すことも出来ます。 

 

この成年後見制度手続きは管轄する家庭裁判所に対して申し立てを行います。

 

手続き申し立てにはいくつかの必要な書類があるためそれを揃えなければなりません。

  • 申し立てはその事案によって多少の違いもありますが
  • まず申立書や申立書附表などが必要でこれは家庭裁判所で定型の書式を使います。

 

  1. そして本人の戸籍謄本住民票も必要になります。
  2. これれらは住所地か本籍地の市町村役場で入手します。
  3. ほかに法務局で発行される登記事項証明書という書類が必要になります。

 

これは後見登記がすでにされている、またはされていないことが記載されている証明書です。

  • その他には本人の健康状態を示す診断書などがあります。

 

 

成年後見人の候補者がいる場合には

  • その候補者の戸籍謄本住民票・登記事項証明書・身分証明書などが必要になることがあります。
  1. さらに親族関係図や
  2. 本人の財産目録
  3. 収支予定表等
  4. 上記が必要とされる場合もあるので申請時には家庭裁判所に確認が必要です。

 

 

費用などについてもいくつか必要になります。

 

  • 後見開始の申し立ては収入印紙で支払うことになります。
  • 後見・補佐・補助開始申し立てのみの場合で800円
  • 代理権付与や同意見付与の申し立てが付くと1600円
  • それが両方の場合は2400円になります。

 

  • また切手代として3000円から5000円ほど
  • そして後見開始が決定されればそれを登記する必要があるため登記費用として4000円が必要です。
  • これは登記印紙で支払うことになります。

 

またこの制度を利用する場合には本人の状態を医師などに鑑定してもらう必要がありその鑑定費用として数万円から十数万円程の費用がかかります。

 

・税金お金手続き目次へ行く

 
成年手続きページ

 



成年後見人を変更する手続き

成年後見人

成年後見人の変更

 

成年後見人を変更する際に必要な手続きについて

 

  • 成年後見制度とは、判断能力が不十分な常況にある人を法的に保護し支えるための制度です。

そのため、成年後見人となった人に対しては、きわめて重大な責任が求められます。

 

 

特に

  • 成年被後見人の財産管理に関しては、高い厳格性が求められます。
  • 万が一、成年後見人が成年被後見人に対して損害を与えた場合には損害を賠償する責任を負うのは当たり前として。
  • その態様が悪質である場合には刑事責任をも負わされることになっています。 

 

このように重大な責務を負うのが成年後見人であるわけですから、いったん引き受けた以上は、成年後見人の都合だけで自由に辞任することは許されませんし、解任される場合についても特定されております。

 

一般に、成年後見人を辞任できるのは

  1. 辞任しなければならない正当な事由が存在し
  2. かつ家庭裁判所がそれを許可した場合に限られます。

 

具体的には、後見人が病気や高齢、または遠隔地への引越しなどによって、その職務の遂行が現実的に困難となった場合などが考えられます。

 

 

一方、後見人に、不正な行為、著しい不行跡、その他後見の任務に適さないと認められるような事情がある場合には、家庭裁判所によってその任務を解任される場合があります。

 

たとえば

  • 後見人が、その立場を利用して被後見人の財産を横領した場合。
  • 被後見人の品行が甚だしく悪く、とても他人の財産管理を安心して任せられるような状態ではない場合。
  • 任務を理由なく怠っている場合などには、解任されることがあります。 

 

後見人が辞任したり解任されたりすれば、成年被後見人はその保護に欠ける状態に置かれてしまうことになりますので、速やかに後任の後見人を選ばなければなりません。

  • そのような際には、成年後見人変更手続きが必要となってきます。

 

具体的にはどのような手続きが必要となってくるのか。

その際に必要な書類や手続きの流れなどを見ていきたいと思います。 

 

まず
  1. 成年後見人の解任の場合は
  2. 成年後見監督人や被後見人自身
  3. 被後見人の親族その他法律で定められた一定の範囲の者からの請求
  4. または家庭裁判所の職権によって後見人解任の審判がなされることになります。

 

一方

  1. 後見人の辞任による任務終了の場合であれば
  2. 家庭裁判所に成年後見人辞任申立書を提出する必要があります。

 

 

そして、その申立書には

  1. 成年後見人及び成年被後見人の戸籍謄本
  2. 成年後見人及び成年被後見人の住民票
  3. 辞任の理由を証する資料、財産目録・財産を証する資料等を添付する必要があります。

 

解任・辞任いずれの場合であっても、その後速やかに成年後見人選任申立書を家庭裁判所に提出する必要があります。

 

・税金お金手続き目次へ行く

成年手続きページ

 

ココがPOINT
ココがPOINT

任意後見人は、未成年や破産者などに該当しない限り、友人や親戚など、自分の自由に任意後見受任者を選ぶことができるのです。任意後見受任者は、家庭裁判所が>任意後見監督人を選任した後、任意後見人となります。また、後見制度の対象外となっている離婚・養子縁組・遺言作成・相続などの助言を受けるため、あらかじめ後見人を弁護士にする人も増えている現実があります。

スポンサード リンク

ココがPOINT
ココがPOINT

あわせて読みたい記事