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山林所得とは?山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得の事を言います。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得と言う形になります。
山林所得の計算方法山林所得の金額=総収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)
収入金額 一般的に、譲渡に対する対価が収入金額とみなされます。
必要経費 維持管理費や植林取得費の他、伐採や仲介料も含まれます。その他、概算経費控除といわれる特例もあります。
特別控除は。山林総収入金額から必要経費を差し引いた金額(50万円未満)の場合は、その金額で。50万円を超える場合(50万円)が特別控除として差し引くことができます。
税額計算 山林所得は、他の所得と合計せずに、異なった計算方法により税額を計算し確定申告をします。(5分5乗方式) 山林所得の税額={課税山林所得金額 ×(1/5)× 税率}×5
所得の種類は全部で10種類あります。以下を参考にしてください。
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山林所得は、長年の年月を掛けて育てた山林を、やっと売却することにより発生します。、長年の労働対価を得たと考え、5分5乗方式という計算方法を採用するのです。また、他の所得とは分離して課税されます。 |
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