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若者が勤労する経費手続き
若者が勤労する経費手続き
若者が働く経費手続き 若者が働く経費手続き
 

勤労学生控除は、学生でありながら働いている人などに適用する制度で、学生で働いていれば所得税を減額する制度です。学生証明など出来なければ適用出来ません。ここでしっかり勤労学生控除の手続きを勉強しておきましょう。

若者が働く経費手続き 若者が働く経費手続き
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若者が働く経費手続きとは 若者が働く経費手続きの勤労対象適用の要件
若者が働く経費手続きの勤労額と申請
 


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若者が働く経費手続き勤労とは
若者が働く経費手続き勤労の税金

勤労学生控除とは

 

 

働きながら学校へ通う

  • 学校に通いながら働く(勤務)、勤務先から給与を貰っていて、給与所得がある場合、所得税の控除、つまり勤労学生控除を受けられます。

つまり、税金が減額になる所得税の制度なのですが知っていましたか?

勤労学生控除の適用を受ける事で税金が安くなる制度です。

  • つまり、学生で(勤労)働いている方の為の軽減制度で所得控除の一つとなります。

所得控除とは何か?詳しくは知りたい方は所得控除←の詳細をご覧ください。

 

ただし、勤労学生控除の適用を受けるには、学生であると言う事を証明出来なければいけません。

例えば、学生の証などの証明書などが必要になります。

 

 

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若者が働く経費手続きページ

 



若者が働く経費手続き勤労の対象適用の要件
若者が働く経費手続き勤労の税金

勤労学生控除の対象適用の要件

 

どのような人が、勤労学生控除の適用を受けられる

 

学生であることは前提の条件です。

  1. (1)給与所得などの勤労による所得がある
  2. (2)合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下である
    ・例えば↑、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となる
  3. (3)特定の学校の学生や生徒であること
    この場合の特定の学校とは下記↓のいずれかの学校になる
    1. (イ)学校教育法に規定する「小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校」など
    2. (ロ)国や地方公共団体、学校法人等で設置された「専修学校又は各種学校」で一定の課程を履修させるもの
    3. (ハ)「職業能力開発促進法の規定」で認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

補足

通常は、通う学校に問い合わせると、上記の勤労学生控除に該当するのかを、教えて貰えますので不安だなと感じる方は問合せしてください。

 

 

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若者が働く経費手続きページ

 



若者が働く経費手続き勤労の額と申請
若者が働く経費手続き勤労の税金

勤労学生控除の額と申請手続き

 

 

勤労学生控除される額

所得から差し引くことができる控除金額

  • 勤労学生控除の額は27万円です

 

例えば、手続き続美さん 20歳 ○○大学在学 ○○商店にてバイト中

手続き続美さんが、貰った給与などが勤労学生控除の対象になります。

※式→(年間給与−所得控除−基礎控除−勤労学生控除)=課税所得

手続き続美さん給与(年間130万円)の場合

上記↑式に当てはめて

※130万円−65万円(所得控除)−38万円(基礎控除)−27万円(勤労学生控除)=0円(課税所得)

つまり、勤労学生控除がある事で、27万円分多く働く事が出来ます。

逆言えば、勤労学生控除の適用を受ける為には、年間給与130万円以上働いてはいけません。

 

勤労学生控除の適用を受けない場合

※103万円−65万円(所得控除)−38万円(基礎控除)=0円(課税所得)

勤労学生控除の適用を受けない人は年間給与103万円までなら課税の対象にはなりません。

 

 

勤労学生控除の手続き

手続きは、申告する必要があります。勤務する会社に年末調整を行います。

 

学生の勤労学生控除の申告

 

会社で働いている学生

毎年12月31日の年末調整の提出期限までに、バイトやお勤めの会社に年末調整の申告します。

  1. 働いている方であれば会社から年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」書類を貰えます。
  2. 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の、「障害者.寡婦.寡夫又は勤労学生」の欄に記入します。
  3. 「1障害者.2寡婦.3特別な寡婦.4寡夫.5勤労学生」←5に丸印を付け「左記の内容」欄に、(学校名や入学年月日と所得の金額)を忘れずに記入したら年末調整手続きの会社に提出します。

 

自分で確定申告する学生

3月15日の確定申告の提出期限までにお住いの税務署に確定申告します。

 

確定申告の第一表のJ欄に控除額270000円を記入します。

確定申告の第二表のI〜Jの「本人該当事項」欄の「□勤労学生控除」をチェック(レ点)し、学校名を記入します。

 

必要添付書類

  • 専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示してください。

※ 給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付又は提示は不要です。

 

 

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ココがPOINT
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勤労学生控除は、働く学生を応援する所得の控除です。学業と勤労の両立は大変な事ですね。そんな学生の為に税金を安くする為の制度が勤労学生控除なので、シッカリ税金の減額をする手続きを行う様にしましょう。
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