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寄付金の経費手続き
寄付金の経費の手続き
寄付金の経費手続き 寄付金の経費手続き
 

寄付金控除は寄付することで税金が安くなるって知っていますか?ふるさと納税や特定の団体などに寄付を行う事で控除して貰える金額があり税金を得する制度があります。ここでしっかり寄付金控除の手続きを勉強しておきましょう。

寄付金の経費手続き 寄付金の経費手続き
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寄付金の経費とは 寄付金の経費の認めるものと手続き
寄付金の経費の計算
 


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寄付金の経費とは
寄付金の経費の税金

寄付金控除とは

 

 

寄付金控除とは、名前の通り寄付する事で控除のしますよと言う事です。

国が指定した団体や政党、その他NPO法人、ふるさと納税などに寄付をするのですが、例えばいくら寄付したら良いのか?

 

寄付金の最低額が決められています。

寄付金は2,000円以上の金額を寄付した場合に寄付金控除が適用されます。

寄付金の控除の申請は一般の給与所得者であれば年末調整を行います。

また個人で商売など営んでいる方は確定申告で申告を行います。

 


寄付金控除で税金が安くなりお得になるのですが、実際いくらお金が戻って来るのか?

おおよそですが、寄付した額の3〜4割くらいの戻りがあると考えると良いでしょう。

つまり、寄付控除は、ある特定の寄付をする事で税金が軽減される所得控除の一つとなります。

所得控除とは何か?詳しくは知りたい方は所得控除←の詳細をご覧ください。

 

 

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寄付金の経費手続きページ

 



寄付金の経費の認めるものと手続き
寄付金の経費の税金

寄付金控除の認めるものと手続き

 

 

寄付金控除と認めるもの

  • (1)国、地方公共団体に対する寄附金をした
  • (2)財務大臣が指定する公益社団法人や公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に寄附金をした場合は下記の↓要件を満たすもの
    1. イ 広く一般に募集されることが条件
    2. ロ 教育又は科学の振興や文化の向上および社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与した場合は→緊急を要するもの寄付が確実である場合
  • (3)所得税法別表第一に掲げる法人その他特別の法律で設立した法人のうち、教育又は科学の振興および文化の向上、社会福祉へ貢献、その他公益の増進に著しく寄与する→所得税法施行令第217条(下記↓に詳細)で定める場合と寄附金(上記↑(1)及び(2)に該当しない事)なお、所得税法施行令第217条で定めるものとは、下記↓の法人(特定公益増進法人)の事です
    • イ 独立行政法人
    • ロ 地方独立行政法人のうち、一定の業務を主たる目的とする
    • ハ 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
    • ニ 公益社団法人及び公益財団法人
    • ホ 民法34条の規定により設立された法人のうち一定のもの及び科学技術の研究などを行う特定法人
      (注)旧民法法人の移行登記日の前日までに寄附した場合に限られる
    • ヘ 私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とする
    • ト 社会福祉法人
    • チ 更生保護法人
  • (4) 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興および文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する一定のものの信託財産とする目的に→(支出したお金)
  • (5) 政治活動に関する寄附金のうち「一定のもの」
  • (6) 認定特定非営利法人(いわゆる認定NPO法人)に対する寄附金のうち「一定のもの」
  • (7) 特定新規中小会社により発行される特定新規株式を払込みにより取得した場合の特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額→「1千万円」が限度となる
  • (8) 特定地域雇用等促進法人に対する寄附金のうち「一定のもの」

 

※ただし、学校の入学に関してするもの→寄附をした人に特別の利益があるものや、政治資金規正法に違反するなどは、特定寄附金には認めません。

 

寄付金控除を受ける為の手続き

寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要です。

確定申告書に下記の↓「寄附金控除に関する事項を記載した書類」を添付または提出する際に提示しなければいけない。

  1. (1)寄附した団体などから交付を受けた領収書
  2. (2) (1)の領収書と下記の↓書類
    1. イ 寄付金と認めるもの上記↑(3)ロについては、地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体のその旨を証する書類の写しとして交付を受けたもの
    2. ロ 寄付金と認めるもの上記↑(3)ホ及びへについては、特定公益増進法人である旨の証明書の写し
    3. ハ 寄付金と認めるもの上記↑(4)については、特定公益信託であることの認定書の写し
    4. ニ 寄付金と認めるもの上記↑(5)については、選挙管理委員会等の確認印のある(寄附金(税額)控除のための書類)

      (注)確定申告書を提出時までに「寄附金控除のための書類」が間に合わない場合→(寄附金の領収書の写し)を添付します。後日に「寄附金控除のための書類」を税務署に提出します。

    5. ホ 寄付金と認めるもの上記↑(7)については(1)の領収証と下記↓の書類を添付する。
      • (イ) 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書
      • (ロ) 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除明細書
      • (ハ) 経済産業大臣が発行した特定新規中小会社に該当するものである事実の確認書
      • (ニ) 特定新規中小会社が発行した個人投資家が一定の同族株主等に該当しない旨の確認書
      • (ホ) 特定新規中小会社から交付を受けた株式異動状況明細書
      • (ヘ) 投資契約書の写し
    6. ヘ 寄付金と認めるもの上記↑(8)についての詳細↓
      (イ) 寄附金を受領した法人が特定地域雇用等促進法人に該当する旨を証する書類の写し
      (ロ) 寄附をした者が、寄附をした日において認定地域再生計画に定められた区域内に住所を有する場合には住民票の写し、又は勤務先の所在地がある場合には在職証明書、事業所で事業を営んでいる場合には事業申述書

 

 

 

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寄付金の経費手続きページ

 



寄付金の経費の計算
寄付金の経費の税金

寄付金控除の計算

 

 

寄付金控除額

  1. その年に支出した特定寄附金の額の合計額
  2. その年の総所得金額等の40%相当額

 

控除の選択は2つ

  • 所得控除を選択「年間の寄附金額−2000円=寄附金控除額」
     税額を計算している途中で差し引きをする(寄付金控除額が所得金額から差し引きされる)
  •  

  • 税額控除を選択「年間の寄附金額−2000円)×40%=税額控除額」
     税額を計算したのち税金から直接差し引きをする(その年中に支出した寄付金合計額−2000円の40%が控除額となり、直接、税額から差し引きされる。また、政党寄付金特別控除などの場合は、寄付金の合計額−2000円の30%が控除額となります)

 

寄付金控除による税額例

手続き続男さん 30歳 年収300万円 寄付金額(50,000円)

※(計算式は、分かり易く解説する為に、すごく単純に省略計算してあります)

 

所得控除を選択

税額を計算している途中で差し引きをする方法

年間の寄附金額−2000円=寄附金控除額↓
計算式 50,000円(寄付金)−2000円(規定金額)=48,000円(寄付金控除額)

収入金額300万円−(各種の控除額○○円+寄附金控除額48,000円↑)=2,572,000円(所得金額)

2,572,000円×10%(所得税率)−97,500円(規定控除額)=159,700円

つまり所得控除を選択すると単純にですが、159,700円となります。

 

 

 

※(計算式は、分かり易く解説する為に、すごく単純に省略計算してあります)

税額控除を選択


税額を計算したのち税金から直接差し引きをする

(年間の寄附金額−2000円)×40%=税額控除額↓
@計算式(50,000円(寄付金)−2,000円(規定金額))×40%=19,200円(税額控除額)

収入金額300万円−(各種の控除額○○円)=2,620,000円(所得金額)

2,620,000円×10%(所得税率)−97,500円(規定控除額)=164,500円

164,500円−19,200円(@計算式)=145,300円

つまり税額控除を選択すると単純にですが、145,300円となります。

今回の単純に計算した場合は、税額控除の計算を選択するとお得な結果となりましたね。

一般的な納税者は税額控除の方がお得です。では税額控除の方がお得なので、全て税額控除を採用したくなりますが、一概にそうとも言えません。

税金の計算は複雑に成り立っていますので、所得の金額が高い方(高額所得)は税額方式を採用してしまうと、逆に納税が高くなってしまうと言う事になります。

 

つまり、所得税率の高い人の場合は、税額控除よりも所得控除を選択したほうが結果として還付の金額が大きくなります。

還付が大小の分岐点は、実際に控除される種類や必要経費なども人によって違いますが(おおよそ年収1,000万円くらい)ここで計算するのは無理がありますが、ある程度の概算計算はご自分で出来た方が良いでしょう。

 

補足

サラリーマンや会社員の申告

毎年3月15日の確定申告の提出期限までに、管轄の税務署へ確定申告します。

  1. 会社に提出する年末調整では、寄付控除は出来ません。
  2. 税務署へ確定申告を行う事で寄付控除が受けられます。

 

 

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ココがPOINT
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寄付金控除の考えは寄付を行って貰った簡単に言えば変わりに税額の減額をしてあげようと言う制度ですので特定の団体など国の決まりがあります。寄付を行っている方は証明が必要ですのでシッカリ手続きを行う様にしましょう。
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