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事業所得とは?事業所得は一般に、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得の事をいいます。 事業所得の計算方法 事業所得の金額=総収入金額−必要経費 総収入金額とは(事業を行ううえで発生した利益全般です。リベートなども含め全ての利益)。 必要経費とは(売上原価(仕入れ)・給与・地代家賃など。 また、自宅兼務仕事場など併用している場合に、必要となる経費部分に関して明らかに事業の部分に必要になった経費である事が明白の場合のみ認められます。
※身内親族の給与
青色申告を行う者
白色申告を行う者
事業所得の税率
また、個人の場合は前年度の事業所得が290万円を超えた場合は個人事業税が課税されます。 事業の職種により3%〜5%までとなっています。 5%の事業職種 運送業 運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業(放送事業を含む)、駐車場業、請負業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(第三種事業以外のもの)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業・冠婚葬祭業物品販売業など
4%の事業職種 畜産業、水産業、薪炭製造業
3%の事業職種 あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業装蹄師業、医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、 税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、 歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業 上記の是率区分は役所の判断基準によりますが、場合によってその判断を質問するようにしましょう。
所得の種類は全部で10種類あります。以下を参考にしてください。
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1年間に生じた収入金額は、必ず計上する事になっています。つまりは、現金をもらった時点ではなく、現金をもらえることが確定した時点で認識が必要となります。つまり12月31日に売上の請求書を発行、その入金が翌年1月以降になる場合でも収入とし計上します。その場合、帳簿では売掛金・未収金とします。また、必要経費も12月に請求書を受け、その支払が1月以降になる場合、その請求書に対する金額はその年分の必要経費に計上します。 |
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