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不動産所得の申告の手続き方法
申告は確実に行う 不動産所得の申告は節税効果を考えるべき。 不動産などは減価償却と言うものが付いて来るのはご存知でしょうか? 減価償却とは、不動産価値も年数経過と共に下落しますから、その適正な価格に合わせますよと言うものです。
つまり、不動産などの耐用年数はどのくらいで、価値はどの程度になるのか? などを計算に入れて控除できるものなのです。
また、不動産物件によって、その耐用年数も大きく変化しますので、もし自己所有の不動産が耐用年数に合ってないと思いの時は調査して貰うと良いのです。
申告方法申告は会社員やサラリーマンである場合、会社で行う年末調整では不動産所得の申告は出来ません。 3月15日までの、確定申告の提出期限までに、お住い管轄の税務署に申告書を提出します。
申告書は確定申告は青色申告を選択します。 青色申告にする事により、少しでも高い節税効果を狙う事が出来るのです。
つまり、青色申告する事で控除出来るものがある。
上記の2つの控除を選択できる様になるのです。
つまり、不動産所得から差し引ける金額があり税金の減額が出来る事になるのです。
青色申告特別控除は65万円の控除額になっており、青色事業専従者給与の場合は配偶者控除や扶養控除の適用は無くなるのですが、その分家族に給与を支払う事が出来ます。 つまり経費として計上出来るのです。
ただし、青色事業専従者給与の給与金額は、いくらあげても経費になる訳ではありませんので注意が必要です。 それ以上は、課税上限がありますので、シッカリ計算して見極めて下さい。 不動産所得申告書の書き方←の仕方や記入サンプル見本はコチラを参考にして下さい。
不動産所得の申告書←ダウンロードはコチラかできます。
詳しい確定申告の←仕方や方法はコチラを参考にしてください。
補足 最要注意(ペナルティー) 当初の申告内容に、嘘や騙し隠ぺいがあり、悪質と判断された場合は、ペナルティー「重加算税」が課せられます。
申告は修正申告と同じ作業ですが、税務署(国税庁)からの指摘にはペナルティーがずっと重くなるのです。
たとえ、知らずに本当に間違えた申告であっても「過少申告税」という税金が追徴課税や、うっかり忘れた申告は「無申告加算税」が課されます。 どちらにしても、高い税率10%〜20%ですよ。
出来る限りミスなくペナルティーを起こさない様に申告して下さい。 小さなミスが、「大きな損を作り出す」それが税金の制度だと言う事を頭に入れて置きましょう。
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不動産を所有し利益(収入)がある方は税務署に申告しなければいけません。赤字だからいいや、と思いがちですが?会社員やサラリーマンの方は税金の還付がありますよ。また忘れたりすると修正申告が実行されますので必ず期日までに申告を行う様にしましょう。 |
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