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中間申告とはまず初めに、中間申告とは何だろう。 初めての方は聞きなれない中間申告?分からないですね。
法人の申告は、決められた納税方法と言う決まりの申告納税になっています。
つまり、法人納税金額で20万円を超える法人税を納税した場合 翌年の法人税は、前払いの中間申告として納税する事と言う決まりです。
ただし、全額納付では無く一部の納税で良い。
例えば、手続きネット株式会社 決算時期 4月の場合 決算で確定した、前年度の法人税の半分(一部)を前払いする決まりです。
つまり、手続きネット株式会社は、4月決算なので、6ヶ月後(半年)を経過した月は10月末です。その10月を過ぎてから2ヶ月以内の12月末には中間申告(納税納付)で納付する決まりです。 簡単言えば、税額1年分を半年に半分前払い、残りの税額を半年後に支払うと言う事ですね。
何故?中間申告会社も、様々で半期に別けて納税を支払えば資金的に都合が良い会社もありますね。 また、国も税収が半期で見込める為、税の確保や管理がしやすくなる。
また、中間申告の納税方法は2パターンある
以上の2種類です。
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中間申告の種類と対象法人
中間申告の対象 全ての一般の法人設立会社が対象です。
中間申告の対象外
中間申告の納税方法は2種類予定申告予定申告は、上記でも説明している様に、法人の中間申告になります。 簡単に言えば、法人税額を前年の事業年度をもとに計算するのです。 例えば、法人税額を、半年に1/2(半分)で割って半年に1回、合計1年で2回の納付をするのです。
仮決算による中間申告確定申告を法人が行う場合は半年で決算できる
つまり、事業初月から数えて6ヶ月(半年)を、事業年度とするのです。 簡単に言えば、半年で確定申告を行うと考えれば良いのです。 この事を仮決算と言います。
申告は、通常の確定申告と似た税額計算をする。 つまり、事業が不安定で売り上げや収益の見込みが建てられ無い法人や資金繰りが分かり辛いと考える法人などは、コチラの仮決算による中間申告を選ぶ方が良いと思います。 その理由 半年で決算を行う為、後半の事業の業績が減収した場合など資金的に支払いが楽になります。
※消費税申告にも、中間申告がありますが、上記の法人税の中間申告とは、全くの別物と考えてくださいね。 消費税も一緒と思っていると多額な消費税の税額に驚きを隠せなくなります。消費税額の別途支払いも頭に必ず入れて置きましょう。
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中間申告の計算とメリットやデメリット
申告は確実に。 税務署は見逃しませんので、忘れたなどと言う。言い訳は通用しません。
中間申告の計算例えば、手続きネット株式会社 前年の事業の法人税額100万円の場合 予定申告の計算
仮決算による中間申告通常の確定申告と同じ計算式なる 式は別途、確定申告の←方法を参考にしてください。
補足 最要注意(ペナルティー) 当初の申告内容に、嘘や騙し隠ぺいがあり、悪質と判断された場合は、ペナルティー「重加算税」が課せられます。
申告は修正申告と同じ作業ですが、税務署(国税庁)からの指摘にはペナルティーがずっと重くなるのです。
たとえ、知らずに本当に間違えた申告であっても「過少申告税」という税金が追徴課税や、うっかり忘れた申告は「無申告加算税」が課されます。 どちらにしても、高い税率10%〜20%ですよ。
例えば、100万円の税額でも、そのペナルティーの税額は約20万円時にはそれ以上になります。 出来る限りミスなくペナルティーを起こさない様に申告して下さい。 小さなミスが、「大きな損を作り出す」それが税金の制度だと言う事を頭に入れて置きましょう。
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商売を初めて行う年にも税務署に申告します。法人の場合はとくに決まりもありますので、忘れない様に心掛ける事。事業を営む方は申告の義務は第一条件と考えましょう。また忘れたりすると修正申告が実行されますので必ず期日までに申告を行う様にしましょう。 |
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