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青色申告の承認申請書はどこに提出する
初めて商売を営む(開業)
以上の方は青色申告の承認申請書を商売を行う管轄の税務署に提出しますが、その時に個人事業の開業の届出書も同時に提出してください。
現時点で白色申告の方が青色に変更する場合
また、3月15日と言っても確定申告書と同時に提出してはいけません。 確定申告書より先に(事前)提出しておく事が必要になりますので注意ください。
商売を引き継ぐ場合 商売を営んでいる先代から何らかの形で後を継ぐ場合は規定の時期までに管轄の税務署に青色申告の承認申請書を提出しなければいけません。
以上の様になっていますが、期日をシッカリ守ってさえいれば、何も指摘されることも一切ありません。
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青色申告の承認申請書の記入
青色申告の承認申請書サンプル見本↑青色申告の承認申請書の詳しい記入の仕方は青色申告承認申請書記入の見本←を参考にしてください。 青色申告承認申請書記入の見本←詳しい記入と見本
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「青色申告の承認申請書」を自分で書いて税務署に提出するには以上のような手続きで行ってください。また節税メリットのある青色申告で商売を営む方が有利な場合が多くあります。 |
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