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実質上の親子でない者同士
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    養子縁組の手続き
養子縁組を考えている方へ、養子縁組の流れと手続きを簡単に説明します。養子を迎えたい、と考えている方へ、実質上の親子でない者同士が親子関係を結ぶ手続き養子縁組届けの提出を手続きネットが解説します。
 
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実質上の親子でない者同士

実質上の親子でない者同士養子縁組の手続き

 

 

養子縁組の手続きを考えている方へ、養子縁組の流れと手続きを簡単に説明します。

 

手続きを行なって養子を迎えたい、と考えている場合、実質上の親子でない者同士が親子関係を結ぶ手続きが養子縁組届けの提出です。

 

養子縁組届けは、双方の合意のもとに作成され提出される必要があります。

その際に、成年の証人2人と、養子が15歳未満である場合は法定代理人の承認が必要です。

 

 

養子を迎えるにはいくつかの条件があります。

まず、養子を迎えたい方は、成年もしくは既婚の未成年者に限ります。

 

 

また、養親は養子よりも年上であることが必要です。

そして、養親が既婚者である場合、夫婦揃って養親になる必要があります。

これらの条件を満たしている場合、養子を迎える事ができます。

 

 

手続き手順として、養子縁組届けを提出するのですが、その提出先は養親か養子の本籍地または届出人の住居地の市区町村の役所の戸籍課です。

 

手続きに必要な書類は、養親か養子のうち、届出先に本籍が無い者の戸籍謄本と、双方の印鑑、また、未成年の場合は他に家庭裁判所が発行する養子縁組許可審判書が必要です。

 

この審判書を取得するために、家庭裁判所に対して養子縁組許可申立を行なう必要があります。

 

これは養子の住所地を管轄する家庭裁判所にて申立を行なうのですが、自分や配偶者の子供や孫を養子縁組する場合は、この申立は必要ありません。

 

また、子供が15歳以上の場合は、本人の意思により養子縁組を拒否することもできるようになっています。

 

以上が養子縁組の手続きの流れ手順となっています。

 

 

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ココがPOINT
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血のつながりのある実の親子でも非嫡出子の場合は養子縁組をしない限り法律上の親子ではありませんし

再婚した配偶者の連れ子も養子にする手続きを怠れば法的には親子関係とは言えません。
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