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養子縁組の届出先について
養子縁組とは全く血のつながりのない者同士を双方の合意にもとずき、親子関係を結ぶことのできる制度です。
また実際に親子関係があっても法律上親子関係が認められていない場合でも提出が出来ます。 養子縁組届出の受理により法律上実際の親子関係になり養親の相続権・扶養の義務が発生します。
また誰でも成人していればたとえ独身でも養子縁組を組むことが出来るのです。
「養子縁組の届出先は?」という疑問をお持ちの方のために簡単に説明します。
届出先は、養子の本籍地・養親の本籍地・届出人の所在地のいずれかの市町村になります。 届出人は養親か養子になりその際養子が15歳未満の場合は、法定代理人となります。
届出を出す際の必要書類は養子縁組届出書・養親、養子の戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・養親および養子の印鑑・本人確認の出来るものです。
その際も養子が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑となります。
手続きを行うケースにより家庭裁判所の許可書が必要になる場合もあるのでご注意下さい。 本人確認書類の提示については、本人の知らない間に第三者により、勝手に養子縁組の届けが提出される事が増えているためです。
また昨今成年同士による短期間での養子縁組が繰り返されているため、その実態把握の調査も行われています。
養子縁組の親子関係としては、届出の受理によりその日から効力が生じます。
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再婚した配偶者の連れ子も養子にする手続きを怠れば法的には親子関係とは言えません。 法律上の親子となるかどうかで相続権や扶養義務にも影響が出てきますので、後のトラブルを避けるためにも事前にしっかり確認しておく必要があります。 |
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