養子縁組の届出人や仕組みについて
養子縁組は法的に親子関係にない者同士がその養子縁組届出を行うことにより法的な親子となるための制度です。
- 血のつながりのある実の親子でも非嫡出子の場合は養子縁組をしない限り法律上の親子ではありませんし、再婚した配偶者の連れ子も養子にする手続きを怠れば法的には親子関係とは言えません。
法律上の親子となるかどうかで相続権や扶養義務にも影響が出てきますので、後のトラブルを避けるためにも事前にしっかり確認しておく必要があります。
- 血縁関係にない者同士が養子縁組の手続きを行った際には、養子は実の親と養親双方に対して法的な権利関係が生じることになりますので、その点にも留意しておく必要があります。
養子縁組においては満20歳以上の成年者であれば基本的に誰でも養親となることが可能です。
結婚しているか独身かは問われません。
養子となれるのは満15歳以上であれば本人の同意のみで、15歳未満の場合でも法定代理人の承諾があればなることができます。
養親となる者と養子となる者のお互いが養子縁組をすることに同意し、養親となる者に配偶者がいる場合はその同意も必要になります。
届出人は?という質問があれば、その答えは養親と養子の両方になります。
養子が15歳未満であれば代わりに法定代理人が届出人となります。
養親もしくは養子となる者の本籍地、あるいは届出人の住所地の役場に出向いて養子縁組届を提出します。
養子縁組届出先が本籍地でない場合は戸籍謄本も持参しましょう。
また、書面には証人として成年者2人の署名、押印も必要ですので事前に承諾を得ておいて下さい。
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