養子縁組の必要書類について
まったく血のつながりのないもの同士でも、双方の合意に基づいて、親子関係を結ぶことができるのが、養子縁組の制度です。
- 必要書類「養子縁組届」を提出することによって、法律上は本当の親子と同じ関係となり、養親との間に相続の権利や、扶養の義務が発生します。
養子縁組した場合でも、実の両親との関係も、そのまま継続されるので養子になった人は、実の両親と養親の両方に、権利と義務が生じることになります。
誰でも成年に達していれば、たとえ独身であっても養子縁組することができます。
また養子になるには、養子になる本人が15歳以上なら、本人の意思があれば可能で、15歳未満であっても、法定代理人が承諾すれば問題はありません。
では、必要な書類は?
- 届出対象者の本籍地または届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の役所に養子縁組届を提出します。
養子縁組の提出者はどなたでも良いですが、養子(15歳未満の場合は法定代理人)及び養親が養子縁組の届出書に署名・捺印してください。
また、養子縁組届を持参した場合には、持参したすべての方に本人確認書類(免許証やパスポートなど)の提示を求められる場合があるので、念のため持参するといいでしょう。
養子及び養親の本籍地以外に養子縁組の必要書類を届ける場合は、戸籍謄本が各1通必要になるので、事前にその点の確認も必要となります。
届出書は直接窓口へ提出するか、郵送での提出も可能です。
受付時間外も終日届出ができますが、日直の職員が取り扱うので、事前に下調べ等しておくことをおすすめします。
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