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    養子縁組の必要書類
「養子縁組届」を提出することによって、法律上は本当の親子と同じ関係となり、養親との間に相続の権利や、扶養の義務が発生します。養子縁組した場合でも、実の両親との関係も、そのまま継続されるので養子になった人は、実の両親と養親の両方に、権利と義務が生じることになります。またこの機会に養子縁組をシッカリ把握しておきましょう。
 
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必要書類を提出養子縁組の必要書類について

 

まったく血のつながりのないもの同士でも、双方の合意に基づいて、親子関係を結ぶことができるのが、養子縁組の制度です。

 

 

  • 必要書類「養子縁組届」を提出することによって、法律上は本当の親子と同じ関係となり、養親との間に相続の権利や、扶養の義務が発生します。

 

 

養子縁組した場合でも、実の両親との関係も、そのまま継続されるので養子になった人は、実の両親と養親の両方に、権利と義務が生じることになります。

 

誰でも成年に達していれば、たとえ独身であっても養子縁組することができます。

 

 

また養子になるには、養子になる本人が15歳以上なら、本人の意思があれば可能で、15歳未満であっても、法定代理人が承諾すれば問題はありません。

 

 

では、必要な書類は?

  • 届出対象者の本籍地または届出人の所在地(一時的な居所でも可能)の役所に養子縁組届を提出します。

 

 

養子縁組の提出者はどなたでも良いですが、養子(15歳未満の場合は法定代理人)及び養親が養子縁組の届出書に署名・捺印してください。

 

 

また、養子縁組届を持参した場合には、持参したすべての方に本人確認書類(免許証やパスポートなど)の提示を求められる場合があるので、念のため持参するといいでしょう。

 

養子及び養親の本籍地以外に養子縁組の必要書類を届ける場合は、戸籍謄本が各1通必要になるので、事前にその点の確認も必要となります。

 

 

届出書は直接窓口へ提出するか、郵送での提出も可能です。

受付時間外も終日届出ができますが、日直の職員が取り扱うので、事前に下調べ等しておくことをおすすめします。

 

 

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養子縁組になるということは、それになる方の親からすれば自分の子供が他人の親の子供になるので、そう簡単には決められません。

十分な話し合いが持たれた後にようやく養子縁組が決定されるのです。
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