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特別養子縁組の手続き
特別養子縁組の手続きを考えている方へ
手続きが普通養子縁組と違う点は、普通養子縁組が戸籍では実の親と養親の二組の親を持つ事になるのに対して、特別養子縁組は戸籍では実の親とは親子では無くなる点です。
その後、子供と養親との引き合わせや交流を行い、試験養育期間を経て養子縁組となります。
具体的な手続きは、まず児童相談所や民間の業者等に問い合わせをする事から始まります。 問い合わせをすると、研修が行われて登録申請という流れになります。
その後、家庭調査が行われて認定をされると登録となります。
それから児童相談所等の仲介で子供の紹介が行われます。
その後、試験養育期間を経て家庭裁判所への申し立てをします。
家庭裁判所の調査を受けて審判確定を受けると、養子縁組が成立となります。
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特別養子縁組は、戸籍上の記載も実子となる為、通常の養子縁組よりも親子関係を重視した特別な制度です。 実の親の戸籍からも完全に離れますので、特別養子に受け入れた家族には実の子として育てていく重大な責任があります。 |
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