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特別養子縁組の届出先について
特別養子縁組は、戸籍上の記載も実子となる為、通常の養子縁組よりも親子関係を重視した特別な制度です。
実の親の戸籍からも完全に離れますので、特別養子に受け入れた家族には実の子として育てていく重大な責任があります。
届出先は?という疑問が出ますが、まずは養子の住居地の家庭裁判所に申立を提出して許可を取ります。 申立人は養親となる夫婦でないといけません。
実の親とも養子の合意をしていて、養子となる子供が6才未満であることも条件であり、実の親の経済状態や家庭環境が著しく子供に悪影響を与えると判断されないと許可がおりません。
手続きに必要な書類は、特別養子縁組申立書・養親、養子、養子の実の両親の戸籍謄本・申立人の住民票・養親の印鑑です。
許可がおりたら、次に市区町村の戸籍課に行き「特別養子縁組届」を提出します。
家庭裁判所の許可が下りてから10日以内に行わなければならず、その際に必要な書類は家庭裁判所の審判書の謄本と確定証明証です。
いくつものハードルを超えて特別養子縁組をした子供は、養親によって大切に育ててもらうこととなります。
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実の両親との関係がなくなることから、厳しい条件が付けられています。 手続きの流れとしては、先ず家庭裁判所に特別養子縁組の申立を提出し、許可を得る必要があります。 |
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