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特別養子縁組の届出人や提出について
特別養子縁組の届出人は、家庭裁判所に審判請求した養父または養母となります。
特別養子縁組とは、従来の養子制度とは異なり子供の福祉を図る目的に限定され、現在は年間350件前後で推移してます。
実の両親の戸籍から完全に離れ養親の戸籍に入るため、親子関係は消滅してしまいます。
実の両親との関係がなくなることから、厳しい条件が付けられています。
手続きの流れとしては、先ず家庭裁判所に特別養子縁組の申立を提出し、許可を得る必要があります。
家庭裁判所の判定が確定した日より10日以内に市区町村役場の戸籍課にて特別養子縁組届を提出します。
届出人は?といえば、家庭裁判所に審判を請求した養父または養母が行うことになります。
必要書類としては、特別養子縁組届のほか戸籍謄本や印鑑、家庭裁判所の審判書の謄本、確定証明書が必要です。
なお、戸籍謄本は本籍地の市区町村役場では不要で、届出人の書名欄については、特別養子縁組届出人が自署することになります。
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特別養子による縁組は、実の親と関係を断ち切るので、通常の「普通養子」の手続きのように互いの同意による成立のように、簡単な手続きではありません。 まず、特別養子縁組の手続きで養親となるには、配偶者のいる者でなければなれません。 |
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