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氏名と生年月日、住民登録書き方
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    特別養子縁組の書き方
形式は多少異なりますが、まず養子になる人の氏名と生年月日、住民登録をしているところの住所、そして本籍を記入します。またこの機会に養子縁組をシッカリ把握しておきましょう。
 
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氏名と生年月日、住民登録
   
 
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氏名と生年月日、住民登録

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特別養子縁組の書き方について

 

 

 

  1. 特別養子縁組をするには、まず養子の住在地の管轄である家庭裁判所へ特別養子縁組申立書を提出します。
  2. その後、家庭裁判所の審査を経て認可が下りると次は役所へ届け出をします。

 

 

書き方は?

という疑問にお答えしますと、各自治体の役所が届け出の用紙を用意していますし、ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。

 

 

 

形式は多少異なりますが、まず養子になる人の氏名と生年月日、住民登録をしているところの住所、そして本籍を記入します。

 

もし養子になる人が外国人の場合は国籍だけで良いです。

 

 

そして父母の氏名と続き柄と入籍する戸籍もしくは新しい本籍の記入欄がありまして、さらに家庭裁判所における審判確定の年月日を記載するケースもあります。

 

 

続いて養親となる人の情報を登録することになりまして、氏名や生年月日と住所、本籍などの記入欄がありますがこちらも養子になる人と一緒で住民登録している住所と外国人の場合は国籍のみとなります。

 

そして最後に届出人に署名捺印欄が設けられていますので記入をします。

 

 

役所によっては証人の氏名等が必要となる場合があり、こちらも書類の指示通りに記入をしてもらい、役所へ提出する際には戸籍謄本をあらかじめ用意しておきます。

 

 

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ココがPOINT
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特別養子縁組の流れは、最初に児童相談所等に登録をして、子供の紹介を受けます。その後、子供と養親との引き合わせや交流を行い、試験養育期間を経て養子縁組となります。
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