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手当一時金の支給条件
手当一時金の支給条件の手続き
手続き 手続き
  出産や子育て金額的な負担は大きくなるばかりです。少しでも軽減フォローして貰えると言うのが出産一時金です。出産のためにかかった費用は手続きする事で手当一時金を受給することができるという事をご存知ですか?
仕組みや手続き方法を理解して、貰えるお金は最大限、受給できるようにしましょう。
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出産育児一時金とは 出産一時金をもらえる金額は
出産一時金の手続き  
 

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手当一時金の支給条件って?

手当一時金の支給条件

出産一時金とは。

 

まずは、ご出産、おめでとうございます!

かわいい赤ちゃんと過ごす毎日を想像するだけで胸が高鳴りますね。

これからの生活が楽しみで仕方ありません。

 

でも少し待って喜んでいるばかりではいけません。現実的に物事を見てみよう。

 

出産費用はいくら?必要なの?

  • これからどれだけの物にお金が必要でその負担率はどうなってしまうんだろう。
  • 考えただけでも頭の痛い問題と現実に引き戻されてしまいますね。

 

そんなあなたの負担を少しでも軽減フォローしてあげましょう。と考えられた制度がこの「出産一時金」なのです。

 

一時金考え方の基本は。

  1. 妊娠・出産は病気ではありません。
  2. よって病院にかかる場合と違って健康保険が使えません。
  3. 全額自己負担になり金額が大きくのしかかって来る。

出産に必要な費用を軽減するのが「出産育児一時金」です。

 

一時金給付の絶対条件

  • 保険の加入者で妊娠4ヶ月以上の出産であることが一時金給付の条件です。

また、生産、死産や早産などの生み方に条件やこだわりはありません。

 

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出産手当一時金をもらえる期間と金額は?
出産手当一時金の受取り

出産一時金の貰える期間と金額。

 

「出産育児一時金」は、すべての保険加入者に42万円給付されます。

 

また、現在では多くの医療機関が直接支払制度があり自動で医療機関に支払って貰える事も出来ます。

なのでママの産後の経済的なダメージや負担が軽減されるのです。

 

出産費用が安かったママは?

  • 自動で支払って貰えると言う事は医療にかかった費用が38万円だったら損してしまう?って事。
    1. そこは安心してください。
    2. 差額が生じた42万円-38万円=4万円はママの口座に振り込まれる。
    3. 払い戻して貰えるので大丈夫です。
    4. (42万円以下の費用で収まった場合>払い戻して貰えますので安心ですね)

 

もちろん、健康保険が被扶養者となっているサラリーマンや自営業者の妻でもOKです。

 

では逆に42万円以上に費用がなってしまったら?

  • その場合は残念ながら退院時に差額分のみ医療機関にお支払いください。そこは仕方がありません。

 

この制度は子ども1人あたり42万円貰えます。

  • 但し、産科医療補償制度のある病院や医療機関等で出産した場合です。
  • それ以外の場所での出産の場合の一時金支給額は39万円になります。

 

多胎(双子や三つ子)の場合はどうなるの?

そこも安心してください。

  1. 出産人数×42万円の給付額を受給することができます。
  2. つまり、双子を出産したら84万円の一時金です。
  3. 申請の際は担当医の多胎証明が必要です。

 

 

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手当一時金の支給条件の手続きは?

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出産一時金の手続き方法

 

 

出産一時金の給付を受けるには

「直接支払制度」の手続きがあり。

  1. この手続き方法は、産院から直接支払制度に関する説明を受けた後に同意書に署名をすれば手続き完了すると言う至って簡潔な手続き方法です。

 

「受取代理制度」の手続き方法は

  • 妊娠期間中に加入している健康保険へ必要書類を提出すると手続き完了します。
    1. 直接支払制度との違いは、ご自身で書類を健康保険へ提出する事です。
    2. これにより医療機関へ手数料の支払いが不要になり、直接支払制度よりも少し安くすみます。

どちらも手続きの方法を選択するにしても、申請は出産前に行う事となっています。

 

これにより、病院へ直接お金が支払われる事になりましたので、ママが大きな現金を用意する必要がなくなりました。

 

・出産一時金が無効の場合は

出産日の翌日から2年以内に申請手続きを行わなければ無効となりますので注意ください。

 

・保険料滞納者の場合は

日本はお国柄でしょうか、保険料滞納者でも支給される事が多くありますので、その場合にも相談してみましょう。

 

・外国人の場合は

片親どちらかが外国人の場合でも基本的に支給されますが、あくまでも健康保険に加入していると言う事が条件ですので忘れずに保険加入しましょう。

ママさん外国人が夫の扶養になっていれば給付されます。

会社で働き保険加入者であれば給付されます。

通常の場合、残留してから1年以上が経過し国民健康保険に加入していれば給付されますが、1年未満の場合は相談の上決定されますので、その場合には問い合わせてみましょう。

 

 

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出産育児一時金は、たとえ外国人であったり保険料未納でも、健康保険に加入している人なら原則もらえます。ただし、例外もあります。「どうかな?」と思ったらお住いの市町村役場に問い合わせてみてくださいね。
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