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裁判傍聴申込みの手続きなどについて
裁判傍聴申込みの手続きとは、非常に簡単なものです。 通常の裁判を傍聴したいという場合
裁判がおこなわれる裁判所と裁判の日時を確認さえすれば
裁判を傍聴するためには、通常は事前の申し込み手続きなどは必要ではありません。
その裁判がおこなわれている日に裁判所に行く
傍聴
社会的関心が高い裁判について
すべての裁判を上記のような手続きで傍聴できる訳ではありません。 裁判の中には関係者ではない人間が傍聴をすることができない非公開の形式がとられるものもあります。 そのような裁判の代表的なものとして
また、未成年を被告とする裁判が、そのような非公開とされる裁判の典型的なものです。
裁判を実際に傍聴するとき
上記の行為をおこなった傍聴人
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傍聴券の交付とはその方法
傍聴券の交付と、その方法をご紹介したいと思います。
現在に、日本で行われている裁判について 刑事裁判は
一方、民事裁判は
これらの裁判の手続きは、原則として誰でも見ること、傍聴することが出来ます。
傍聴するとき
なお、グループなどで傍聴する場合
どのような裁判が行われているかについては、法廷の入り口に掲示されている予定表(開廷表)で確認できます。 また、すべての開廷表を玄関ホールなどに備え付けている裁判所もあります。 なお、家庭裁判所や簡易裁判所などで扱う非公開の事件(調停、審判など)は、傍聴することが出来ません。 また
傍聴券交付手続きが行われる裁判については、裁判所のWebサイト内、傍聴券交付情報のページなどで確認することができます。 ちなみに、これらの裁判を傍聴する際には、抽選となりますので、並べば確実に傍聴出来るという保障はありません。傍聴する際の注意事項を見ていきましょう。
法廷内では
法廷の入り口内には、次のような注意事項が掲示されています。
また、危険物や、撮影、録音ができる機器などは、許可無く法廷に持ち込むことはできません。
これらのルールを正しく守り、傍聴するように心がけましょう。 自分の裁判に備え、 専門家に相談を考えているのであれば手続きネット無料弁護士相談を参考にして下さい。
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団体傍聴の案内を希望される場合は,希望日の4か月前から3週間前までの期間内に,希望日の空き状況を電話で確認の上,指定の申込用紙をファックスします。例えばですが、平成26年2月21日の団体傍聴を希望される場合は>平成25年10月21日から平成26年1月31日までの期間内が申込み可能です。また注意点は、同一日時の申込定員は40人です。希望日に既に他団体の申込みがされ定員に達している場合もあります。注意点、裁判の開廷状況によっては,申込希望に添えない場合もあります。注意点、申込みは法廷内の席を確保するものではありません
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