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申立書の書き方や必要書類手続き
申立書の書き方や必要書類の手続き
手続き 手続き
  裁判員制度が導入されるのは、刑事裁判だけです。また、一定の重大事件に限られます。そもそも刑事裁判と民事裁判って何?同じ裁判なのに、どう違うの?と疑問に思っている人もいるでしょう。今後の人生を大きく左右しますので、流れや手続き色々なケースに対応出来るように、ここでしっかりと勉強しておきましょう。
手続き 手続き
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種類手続き 必要な書類・申請方法と代金手続き
必要な費用と流れ手続き  
 
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手続きの種類

手続き裁判の種類

 

裁判をするにあたって

  • 会社でのトラブル
  • 家庭内トラブル等
  • 出来る事なら遭遇したくない事であっても万が一そうなってしまった場合
  • 裁判に頼る方法があります。

裁判を行う際、まず頭に入れて置く必要があるのが裁判所についてです。

 

裁判所は

  1. 簡易裁判所
  2. 家庭裁判所
  3. 地方裁判所
  4. 高等裁判所の4つがあります。

それぞれ取り扱う事件の種類や設置数が異なります。

家庭裁判所

設置数も全国に438箇所と多く比較的軽微な刑事事件を取り扱っています。

  • 家庭裁判所ではその名の通り家庭に関する審判事件、調停事件、夫婦、親子関係の他に少年保護事件等を取り扱います。
  • 地方裁判所では原則的に訴訟の第一審を行い簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件の第二審、各種礼状に関する手続きも行います。
  • 最高裁判所は日本に1箇所のみであり東京都の千代田区にあります。日本において司法権を担当する国の最高機関です。日本国憲法で存在が規定さて、裁判所法に基づいて構成されます。

例えば

家庭内トラブルなどの離婚について

  • 当事者同士の話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停手続きを利用する事が出来ます。
  • 申し立てに必要な費用として収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手が必要になります。

必要な書類として

  • 申込書及びその写し1通
  • 標準的な申立添付書類が必要になります。
  • これは夫婦の戸籍謄本(全部事項説明書)、年金分割の為の情報通知書等があります。

これらの裁判の手続きでは

  1. 離婚そのものだけではなく
  2. 離婚後の子供の親権者を誰にするか
  3. 親権者とならない親と子供の面会交流をどうするか
  4. 養育費
  5. 慰謝料等をどうするか
  6. などと言った財産に関する問題も一緒に話し合う事が出来ます。

 

調停では双方が裁判所に出席して話し合う事が必要になり、出席が出来ない場合や双方の合意が出来ない場合には調停は不成立として終了する事になります。

離婚の調停が成立した場合

申立人には、戸籍法による届出義務がある為、調停が成立してから10日以内に市区町村役場に離婚の提出をしなければなりません。

この届出には調停調書謄本のほか、戸籍謄本などの提出を求められる事がある為、詳細は届出をする役場に問い合わせをするが無難です。

また民事裁判では

  • 離婚に限らずお金の貸し借りや相続のトラブル、損害賠償請求など、個人や企業間の争いを民事裁判と呼びます。

また刑事裁判では

  • 窃盗や殺人等の犯罪に関する裁判を刑事裁判と言います。

裁判の種類にはこの2種類がありそれぞれによって裁判の進み方が違います。

 

また2009年からは裁判員制度が開始

  1. これは一般の国民が裁判員として刑事裁判に参加し
  2. 被告人が有罪か無罪か
  3. 有罪の場合にはどのような刑罰を科すかを裁判官と一緒に決める制度です。

これにより裁判が身近な物になりました。

しかし、自分の意見で判決が変わり、被告人の人生を変えてしまう可能性がある事によるプレッシャーが非常に多くかかってしまう問題点もあります。

 

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必要な書類・申請方法と代金手続き
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離婚に関する

離婚する際には

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 裁判離婚という方法があります。
  4. 大抵の方は、当人同士の話合いに寄る協議離婚という方法で取ります。

しかしながら、話がまとまらない、互いのすれ違いなどで話合いが出来ない場合があります。

そんな時に、調停離婚という方法があります。

これは、家庭裁判所で申請して行なう方法です。

仲介役の弁護士が仲に入って互いの言い分を聞きながら、話をまとめて行きます。

 

調停でも話がまとまらない場合は

裁判離婚という方法を取り裁判官の審判で決まるまわけです。

  1. これらに使う時間は、早くても3カ月から半年であり
  2. 長く続くと1年以上にもなります。

 

調停離婚、裁判離婚を行なうこれらの離婚に関する裁判に必要な書類、書類の申請方法、申請代金を説明致します。

調停離婚に関する裁判に必要な書類

  • 家庭裁判所にある申請書(ネットから取得可能。)を記入します。
  • (少々手間ですが、数枚の書類を細かく書くことになります)
  • 夫婦の戸籍抄本も必要です。場合によっては住民書も必要です。
  • (発行から1年以内のものが必要です)

その他

  • 収入印紙1200円
  • 切手10枚分(80円x10枚)が必要とされます。

これらを家庭裁判所へ申請します。

  • 後日、お互いに家庭裁判所へ通うようにと通知が来ます。
  • 裁判が家庭裁判所にて行なわれるわけです。

 

その他の任意費用

  • 弁護士を雇う際の費用です
  • これは内容によって金額が異なりますが、約10万円から100万円と言います。

以上で話がまとまれば、終結ですが、これでも話がまとまらないと言う場合は、裁判離婚という方法が取られます。

裁判離婚の場合は、内容によって費用が変わってきます。

 

慰謝料や養育費に関する話合いだけなら

  • 印紙代840円と郵便代など1万円程のもので済みます。

 

しかし

財産分与など具体的な金額が示されての内容の裁判なら

  • プラス900円程とその他弁護士費用などその内容に寄って金額が異なります。

詳しくは、弁護士に尋ねてみると良いです。

  • そのような手順で裁判が行われ、最終的に裁判官が結論を出します。
  • それで終了となるのが通常ですが、それでも納得がいかない場合は、更に裁判を争う事になります。
    • その際も同じような費用が必要になります。

このような形で問題に関してのまとまりをつけるわけです。

  • 最終的には決着しますが、まとまらない場合は、非常に長い時間と精神的、肉体的な疲労と、根気が必要とされます。
  • 難しい内容の離婚の場合は長期にわたることを覚悟した上で行なう必要があります。

どちらにせよ円満に解決出来れば言うことも無いのですが実際は難しいものです。

弁護士に依頼した場合は、弁護士が訴訟を提訴し裁判に代理として出席しますので、代理人が出席しているので、依頼人本人は和解の話し合いや証拠調べ尋問のとき以外は、裁判に行かなくてもよいです。)

 

専門家に相談を考えているのであれば手続きネット無料弁護士相談を参考にして下さい。

 

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必要な費用と流れ手続き
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裁判に必要な費用と流れ

例えば

自分が交通事故に巻き込まれてしまった場合

  • 双方で納得できずに裁判を起こした時には裁判の判決までどれくらいの時間がかかり
  • どのように進められていくのかを知っておくと便利です。

 

もちろん事故に巻き込まれないようにしたり事故を起こさないようにすることはとても大切ですが、いざという時にあわてていては困りますのでまずは知識として頭に入れておくのがベストです。

交通事故の被害にあってしまったらまずは治療に専念してください。

治療などを行った結果

  • 症状固定ということがはっきりとしたら慰謝料などを賠償請求することができます。
  • 症状固定とは、できる限りの治療を行ったにも関わらず、これ以上回復の見込みがないということを言います。

 

この症状固定の状態になった場合

  1. それまで加害者側から支払われていた治療費や仕事を休まなければいけないことに対する損害は支払われなくなります。
  2. 代わりに慰謝料と逸失利益などの損害賠償を請求できるのです。

補足

  • 逸失利益とはケガなどをすることがなければ普通に働いて得ることができたであろう給与や収入のことです。

裁判の進行と流れとして

  1. まず一審裁判があります。
  2. 訴状を裁判所へ提出し、相手方が答弁書の提出をします。
  3. (これは訴状に対する反論で、ほとんどの場合書面で行わます)

訴状を提出後

  1. 1か月から1か月半ほどで第一回目の弁論期日が指定されます。
  2. それまでに弁論のための準備を行います。
  3. 加害者と被害者それぞれが準備書面、証拠の提出を行うなどします。
    • この弁論準備期日は何度か行われるのですが、加害者側の保険会社が被害者側のカルテを取り寄せて顧問医に意見書を書いてもらうため、長引いてしまうことも珍しくありません。

その後

  1. 当事者と証人尋問があります。
  2. これでどちらに分があるかを顕出します。
  3. これの前には練習や打ち合わせをします。

そして最終弁論が行われ、一審判決が出されて判決が確定されます。

 

判決が出てから2週間以内

  • 被告側が控訴しない場合には判決は確定します。

そして判決から1か月ほど

  • 確定された金額が入金されるということになります。

裁判の弁護士費用で必要となるのは

  1. 着手金
  2. 報酬金
  3. 手数料
  4. 法律相談料
  5. 日当
  6. そして実費です。
    • これは通常の場合、成功報酬の何パーセントという形で受け取られます。
    • これが示談の場合は事前に提示された示談金額と実際に得た金額との差額から報酬が出されることになります。

ただし、これはその弁護士によって変わってきますので事前に確認をとっておくといいです。

また保険会社によっては交通事故の場合の弁護士費用特約がついている場合もありますので、こちらも確認をしておくといいです。

逆に言えば、いざという時のために前もってそういう特約がついている保険に入っておくのがおすすめです。

 

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ココがPOINT
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裁判を上手に進めていく為にも、ご自身の勉強は欠かせません。
また、市民が裁判に参加する制度は、世界の80以上の国や地域で導入されています。先進諸国では、アメリカを始め、イギリス、カナダ、ロシアは陪審制度を採用し、フランス、イタリア、ドイツは参審制度を採用しています。

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