養育費の支払い制裁
               
              養育費が貰えない
                
                  - 支払い義務のある親が亡くなった
 
                  - 養育費を貰う子どもが20歳以上になった
 
                
                 
                養育費には効力はいつまである
                
                  - 養育費を貰う子どもが20歳以上になった場合
 
                
                 
                養育費を支払わない理由として
                
                  - 強制力の無い協議離婚を選んでいる方が80%以上もいます。
 
                  - その為に、安心して養育費の支払いを滞っている親も多いのです。
 
                  - つまり、協議離婚するにしても、公正証書など公文書の書面で残す必要があるのです。
 
                
                
                  
                    - つまり、この書面一つで効果的な養育費の支払いを受けられている人が多くいるのです。
 
                  
                
                 
                養育費+制裁金
                取り決めた養育費が支払われなかった場合
                養育費にプラスして、制裁金が課せられる。
                申し立ては、家庭裁判所
                
                  - 養育費を支払って貰えない。
 
                  - 約束を守って貰えない。
 
                  - 親の義務を果たさない。
 
                
                執行は裁判所が制裁金の額を判断して支払いを命じます。
                制裁金を課せられるのに必要なもの
                
                  - 養育費の取り決めが記してある調停調書
 
                  - または公正証書が必要になります。
 
                
                ここでも、法的に効力のある証書に残すことが重要なのです。
                つまり、口約束はあくまでも口約束です。
                子どもの頃に、友達同士で約束をして守らなかった、ズルイと言っているのと同じです。
                だからこそ、大人の約束を交わす必要があるのですね。
                 
                 
                養育費の滞納
                
                  - 養育費の支払いは、どこまでいっても親の義務なのですね。
 
                  - つまり永続的に親なのです。
 
                
                養育費は、過去の滞納にさかのぼって、支払い滞納の親に請求することができます。
                また、離婚までに要した期間の養育費なども、全て請求ができるのだと言う事を覚えておきましょう。
                離婚するときには
                
                  - 財産分与に過去の婚姻費用の清算という要素も含まれています。
 
                  - ので、財産分与に含めて請求することもできます。
 
                
                ここでも重要なのは、離婚時に養育費の請求を書面などに取り決めておく事です。
                 
                養育費が足りない場合
                養育費は取り決めたお金以上は請求出来ないと思っている方が大半ですね。
                ここは少し間違えですよ。
                実は養育費の金額を増額請求が出来るのです。
                養育費増額の定義
                
                  - 経済的に困窮し困っている場合
 
                  - 病気入院や怪我など出費が増大した場合
 
                  - 学業などの費用が不足している場合
 
                  - 親権を持つ親の収入が無い場合
 
                
                但し、養育費を支払う親の経済力は考慮されます。つまり経済力が無い親からは増額は出来ません。
                 
                養育費を受けている親の再婚
                
                  - よく相手が再婚したので養育費は、もう支払わなくて良いのですよね。
 
                
                この様な質問が多くありますが、実は違いますよ。
                養育費は、たとえ相手が再婚しても支払う義務があるのですね。
                 
                補足
                離婚する時に話合いのみ、つまり協議離婚で取り決めた養育費なので支払って貰えない場合は
                
                  - 再度、家庭裁判所に申し立てを行う
 
                  - 「養育費の支払調停を申し立て」
 
                  - 養育費の支払いを裁判所に決め直して貰うのです。
 
                
                 
                子どもの養育費が支払われない場合
                養育費支払いの約束をした相手に、徹底的に催促を行う事が大切です。
                
                  - 支払いの催促
 
                  - (LINE、メール、手紙、電話、内容証明郵便など)
 
                  - 裁判所からの催促
 
                  - 強制執行
 
                  - 財産差し押さえ
 
                  - つまり、最終的に強制的に執行するしか方法が無い
 
                
                 
                裁判所による催促
                調停または裁判で養育費の支払いが決定した場合
                裁判所の履行勧告を行います。
                
                  - 裁判所に養育費の支払いが無いことを報告
 
                  - 裁判所側から支払いの催促を行う履行勧告を行う
 
                  - 履行勧告に従わない場合は履行命令を行う。 
 
                  - 履行命令に従わない場合、10万円以下の過料に処せられる。
                   
                
                 
                裁判所の履行勧告の手続き
                
                  - 履行勧告と履行命令の手続きには、裁判所へ電話のみで手続きできます。
 
                  - 手数料は必要ありません。
 
                
                 
                子どもの養育費を強制執行する
                強制執行とは財産差し押さえの事を言います。
                簡単に言えば、相手の給料や預金、証券や自動車、不動産などを差し押さえることができると言う事です。
                
                  - 土地、建物などの不動産
 
                  - 家具や貴金属、自動車など
 
                  - 預貯金、証券など
 
                  - 給与
 
                
                つまり、上記の財産などが差し押さえ対象となるのです。
                
                  - ※養育費の強制執行は、調停調書や判決書または公正証書を持っていると良いでしょう。
 
                
                 
                例え、養育費の強制執行でも人権は守られる
                
                  - 相手の最低限の生活は守られる
 
                  - つまり、差し押さえにならない物も多くあると言う事です。
 
                
                 
                離婚の養育費の差し押さえ
                若い夫婦が離婚する場合や財産所有物が少ない場合は、財産差し押さえがほとんど出来ません。
                
                  - つまり、一般的な財産差し押さえとして、給与が対象となるのです。
 
                  - また、給与も全額などとは行きません。
 
                  - 通常は多くても給与の1/4の差し押さえが限界ですが
 
                  - 養育費の場合は、給与の1/2になります。
                    
                        - ※但し、強制執行は、調停調書や判決書または公正証書を持っている必要があります。
 
                      - ※この書面が無い場合は、強制執行が出来ないのです。
 
                    
                   
                
                 
                 
                裁判所へ強制執行の手数料
                
                  - 通常の場合で10,000円〜の手数料が必要になります。
 
                  - 切手代金が2,000円前後必要となります。
                    
                      - つまり、費用も必要になるので、相手の経済力があり確実に貰える場合に限り行うのです。
 
                      - 貰う事が出来なければ、労力と費用のやり損と言う事にも成りかねませんからね。
 
                    
                   
                
                相手の情報や収入など事前に把握するのですよ。
                もしも、専門家に相談したいなどお考えの方は、弁護士の相談方法など弁護士無料相談の←手続きを参考にすると分かり易いと思いますよ。
                 
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